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間隆一郎

間隆一郎の発言238件(2024-12-13〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (338) 保険 (172) 制度 (121) 適用 (104) 給付 (88)

役職: 厚生労働省年金局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 14 213
予算委員会第五分科会 2 19
予算委員会 3 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
お答えいたします。  影響を受けない方については、委員御指摘のとおりでございます。  その上で、今回の遺族年金制度改正の施行直後に見直しの対象になる方は、二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性であり、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年かけて対象年齢が六十歳未満まで引き上がりますので、徐々に増えてはまいりますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給権者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、委員御指摘のとおり、今回の制度見直しの対象となる方は限定的であると考えております。  その上で、逆に夫の方でございますが、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫は、粗い推計ですが、年間約一万六千人と見込んでおります。
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えをいたします。  今回の見直しは、二十代から五十代までに受給権が発生した十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない配偶者に対する遺族厚生年金についての改正でございます。  男女共に、男女差をなくし、原則五年間の有期給付といたしますけれども、生活再建の保障を厚くするための有期給付加算を創設したり、有期給付の五年間の支給終了後、様々な事情によって十分な生活再建に至らない方に対しては最長六十五歳まで前年所得に応じた給付の継続をすること、それから、亡くなった後、婚姻期間中の配偶者、亡くなった配偶者の方の厚生年金の加入期間については、残された配偶者の方の老齢厚生年金の方に期間を加算するような死亡分割といった仕組みを設けるなど、様々な配慮措置を講ずることとしているところでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年財政検証によれば、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースでは、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整期間は、現行制度のままであるとした場合には二〇二六年度と見通したものでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま委員御指摘いただきましたマクロ経済スライドの三〇年度まで延長するという点については、御指摘のとおり公布日施行でございますが、今回の法案全体で申し上げますと、来年、令和八年四月から施行予定の在職老齢年金制度の見直しや、令和八年十月から施行予定の被用者保険の適用拡大に伴います保険料調整制度を盛り込んでございます。これらの内容は、人手不足という喫緊の課題に対応するためのものでございます。  こうした事項の準備とか、あるいは国民の皆様への周知に要する期間も含め、重要な見直し内容を迅速かつ着実に施行するため、法案の早期成立をお願いしてございまして、そのために努力していかなければいけない、このように考えているところでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えいたします。  仮定の御質問ではございますが、仮にこの成立が今国会でないというふうにした場合には、例えばシステム開発の調達の関係などもありまして、先ほど御紹介したようなものについては実施時期がずれていくということが想定されるということでございまして、それも含めてお願いをしたいということでございます。そのための努力を重ねてまいりたいと思います。
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年財政検証におきましては、前回、令和元年財政検証と比較して年金財政が改善したことが確認されております。  その中で、委員が御指摘になられた点はこの点だと思いますが、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースにおいて、マクロ経済スライドの調整期間の一致を行うと、二〇二五年度以降、給付調整は不要という結果になってございます。こうした見通しの背景には、御指摘のように、近年の女性や高齢者の労働参加の進展、好調な積立金の運用などがあると考えています。  その上で、将来の経済の姿は不確実でございますので、社会保障である年金制度を検討するに当たっては、幅広く検討する必要があると考えておりまして、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースも併せ、幅を持って捉えていくことが重要、このように考えているところでございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年財政検証の結果によると、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースで、今回の制度改正の適用拡大を実施した上でマクロ経済スライドの調整の早期終了の措置を実施すると、二〇三八年度以降、給付調整は不要という結果でございます。これは委員御指摘のとおりでございます。  今回の法案では、標準報酬月額の上限を現行の六十五万円から七十五万円まで引き上げることとしておりますけれども、ここから仮に、令和六年財政検証のオプション試算で試算しておりました九十八万円まで引き上げたとしても、マクロ経済スライド調整期間への影響は一年程度と、限定的と考えてございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  公的年金制度は、長生きや障害、それから死亡によって生活の安定が損なわれることを防ぐため、世代間扶養の仕組みを基本として、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでございまして、国民生活を支える柱の一つと考えてございます。  このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができるものでございまして、将来にわたり現行の社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても持続可能なものとして国民の皆様の信頼を得、また、その信頼に応えていくことが大変重要だと考えてございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  我が国の公的年金制度は、定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金を組み合わせることで、現役時代の所得が低かった方の年金を手厚くする所得再分配機能も有しております。現役時代の所得が低かった方の年金を手厚くし、高齢期の所得を増やし、貧困を防止する所得再分配の機能を有してございます。  水準でございますけれども、法律上、給付水準は、いわゆるモデル年金において所得代替率五〇%を維持しという指標を規定し、これをお約束する形で、現役時代の所得の一定程度を年金で賄う仕組み、このようになっております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和五年度末時点において年金月額が七万円未満の方、今委員御指摘になられたように老齢基礎年金満額相当という意味だと思いますが、老齢基礎年金のみの受給権者で申し上げると四百四十五万人でございます。また、老齢厚生年金の受給権者では八百七十七万人。要するに、老齢厚生年金受給者は八百七十七万人でございますが、今申し上げた八百七十七万人の中には、老齢基礎年金の支給開始年齢の六十五歳に到達する前に、報酬比例部分だけ受け取られる特別支給の老齢厚生年金の受給権者約百九十五万人のうちの相当数が含まれることには御留意が必要かと思っています。  その上で、将来のことでございますが、年金受給者全体の年金額分布については、そのものは作成しておりませんけれども、令和六年財政検証において初めて実施した年金額の分布推計で申し上げますと、これは現行制度のままだとした場合でございますが、十年後の二〇三
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