片平聡
片平聡の発言30件(2023-03-09〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
条約 (75)
調停 (60)
国際 (43)
片平 (30)
紛争 (30)
役職: 外務省大臣官房参事官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-06-08 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約は、商事紛争の解決方法である調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。
調停に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在しなかったため、調停と、仲裁と比較しまして国際的な利用が余り進んでおりませんでした。本条約が採択され締約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいること、進んでいくことが予想されます。
こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び我が国企業の海外展開に資するものであると考えております。
このように、この条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-06-08 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約は、二〇一八年十二月に採択された比較的新しい条約であることもありまして、現時点で締約国数は十一か国と、それほど多くはございません。本条約の締結について国会において御承認いただける場合には、まずは、締約国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。
また、本条約の締約国が増加することにより、国内的にも国際的にも調停の利用が進んでいくことが期待されます。政府として、関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や法曹関係者への広報活動を通じて、調停による商事紛争の解決のための環境整備に努めていきたいと考えております。
具体的には、例えば、本条約の交渉が行われた国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALと申しますが、が主催する定期会合や関連イベントのような様々な機会を捉え、我が国
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-06-08 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) 調停に関してお答え申し上げます。
本国会には、条約の実施法や仲裁法の一部を改正する法案が提出されて成立したところでございます。
政府としては、国際仲裁や国際調停に関する法制を最新の国際水準に対応させるための取組を進めているところでございます。今後も引き続き環境整備に努めていく考えでございます。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-06-08 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
国際調停に関しましては、これまで国際的な執行の枠組みが存在しなかったため、調停と、仲裁と比較してその利用が余り進んでいなかったという事情がございます。しかしながら、今後、調停に関するシンガポール条約の締約国が増加することにより、国内的にも国際的にもその利用が進んでいくことが期待されます。
委員御指摘の、骨太の方針において国際調停について取り上げるべきか否かにつきましては、政府全体として判断すべき事項であることから、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じますが、本条約の締結について国会において御承認いただける場合には、まずは、国際調停の利用を促進する観点から、締約国の拡大に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えております。また、関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や法曹関係者への広報活動を通じて、調停による
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-06-08 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、シンガポール条約の下では、個人、家族又は家庭に関する紛争を解決するために締結された和解合意や、親族法、相続法又は雇用法に関する和解合意は、その適用対象から除外されております。
まず、家庭に関する紛争については、身分関係を形成又は変更し、その結果が当事者以外の第三者に効力を有するものであるという点において、公益性、後見性を有する紛争類型であること、特に強制執行の場面において各国固有の法的な文化や公序と衝突しやすいことから、本条約の作成過程において本条約の対象から除外されたものでございます。
また、紛争、労働紛争に関しましては、一般的に労働者と事業者との間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に基づかない和解合意が成立するおそれが類型的に高くなると考えられることから、本条約の成立過程に、作成過
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-05-23 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
日・香港投資協定に基づき、日本政府が香港の投資家から太陽光発電の個別案件に関する再エネ特措法上の措置に関する事案についての国際仲裁手続に申し立てられた事案が一件ございます。
仲裁判断の結果につきましては、仲裁手続規則及び仲裁廷の命令により紛争当事者間の合意がないものについて開示が禁じられているため、これ以上の詳細についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、日本政府による賠償金支払が発生する状況にはございません。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-05-23 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) 私の方からは一般論のことを申し上げました。
個別の事案につきましては、経産省の方からお答えしたとおりでございます。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
我が国が締結する条約については、憲法第九十八条二項により、誠実に遵守することが求められております。このため、条約を締結するに当たっては、我が国の既存の国内法令により当該条約の内容を十分に実施できるかどうかを様々な観点から精査した上で、それでは条約の内容が十分に実施できないと判断される場合には、新たな立法措置が必要となります。(発言する者あり)
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停による和解合意のうち本条約の対象となるものを執行し、また、紛争が既に解決されていることを証明するために、当該和解合意を援用することを認めなければならないとされております。
一方、本条約は、その実施のために締約国内でどのような手続を定めるかについては具体的な規定を置いておらず、それぞれの締約国の手続規則に委ねるとされております。
我が国においては、国際性の有無にかかわらず、調停により成立した和解合意に執行力を付与するための手続規則に該当する国内法令はこれまで存在しておりませんでした。したがって、本条約を締結するに当たっては、本条約の対象となる和解合意に執行力を付与するための法律を新たに制定する必要がございました。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、調停に関しては、これまで国際的な強制執行の枠組みは存在してございませんでした。
その理由として一例を挙げさせていただければ、例えば、二〇〇二年に国際連合国際商取引法委員会、略称UNCITRALと申しますが、そこにおいて調停による和解合意への執行力の付与について議論された際には、その当時は、執行力の付与の是非や要件に関する各国の意見の隔たりが大きく、統一的な規定を設けることが困難だったという実態がございました。
しかし、その後、国際商事調停は、国際商事紛争の解決手段として、仲裁と比較して簡易、迅速、低廉である点、当事者の合意による解決であるため、結果の予測可能性が高い点、友好的な手段であるため、企業の取引関係を継続しやすい点などから、その有効性が注目されるようになり、仲裁と同様に利用を促進するためには、調停による国際的な和解合
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