片平聡
片平聡の発言30件(2023-03-09〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
条約 (75)
調停 (60)
国際 (43)
片平 (30)
紛争 (30)
役職: 外務省大臣官房参事官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
必ずしも文書の形でやっているわけではないと承知しております。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
それぞれの条約につきましては、それぞれの条約の趣旨、目的等を踏まえまして、どのような形の条文が適切かについては真剣に検討しているところでございます。
日米と日豪、日英につきましても、それぞれの条約の趣旨、目的等を鑑みまして適切な文言にしている次第でございます。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(片平聡君) お答えいたします。
調停に関するシンガポール条約の現在の締約国は、ベラルーシ、エクアドル、フィジー、ジョージア、ホンジュラス、カザフスタン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、トルコ及びウルグアイの計十一か国でございます。
なお、本条約の署名国は、今申し上げた十一の締約国を含め、五十五か国に上っております。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
調停に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在していなかったため、仲裁と比較して国際的な利用が余り進んでおりませんでした。しかしながら、本条約が採択され締約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいくことが予想されます。
こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開に資するものであると考えております。
このように、本条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘のありましたジュネーブ諸条約第一追加議定書第六十七条1には、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊について、紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと等を条件として、尊重され、かつ、保護されることを規定しております。
自衛隊が在留邦人等の輸送等に当たるか否か、また、そのような活動の対応については、状況に応じて個別具体的に判断されるものでございますので、同条との関係についても一概にお答えすることは困難でございます。
以上でございます。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-04-19 | 国土交通委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
海上保安庁は、海上保安庁法第二十五条に基づき、「軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」とされております。
このため、海上保安庁においては、海上保安庁法第二十五条によって海上保安庁が非軍事的性格を保っていることを対外的に示しながら、これまで、海上法執行機関間の会合等に際して、海上保安庁は軍事組織ではなく法執行機関として活動していることを諸外国に説明してきているものと承知しております。
外務省としても、国土交通省を始めとする関係省庁と連携しつつ、必要に応じて我が国の立場を発信していきたいと考えております。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-04-18 | 財務金融委員会 |
|
○片平政府参考人 お答え申し上げます。
岸田総理大臣からは、日米両国が近年で最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している中、我が国として、昨年十二月に発表した新たな国家安全保障戦略等に基づき、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化及び防衛予算の相当な増額を行っていく旨述べたのに対し、バイデン大統領からは全面的な支持を得ました。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答えいたします。
外交関係に関するウィーン条約は、外交関係並びに外交上の特権及び免除に関する国際条約でございます。一九六四年に発効し、我が国も同年に締結しております。国際法上、国を代表する外交使節団及びその構成員たる外交官等には、その任務の能率的な遂行を確保するため特権及び免除が認められており、外交関係に関するウィーン条約は、それを明文化した条約でございます。同条約は、外交官が享有する身体の不可侵や接受国の裁判権からの免除等について規定しているものでございます。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○片平政府参考人 お答えいたします。
調停に関するシンガポール条約は、商事紛争の解決方法である調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。
現在、本条約の締約国は十一か国でありますが、署名国は米国等を含め五十五か国に上っており、今後、締約国の増加が期待されるところでございます。
我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては日本企業の海外展開の促進及び外国からの投資の呼び込みに資するものであると思っております。このように、本条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
|
||||
| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-03-09 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
まず、反撃能力を含め、我が国の防衛政策は特定の国や地域を念頭に置いたものではなく、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、国民の命や暮らしを守り抜くため、反撃能力の保有を決定したと承知しております。
その上で申し上げれば、日中両国間には数多くの課題や懸案が存在していると同時に、両国は地域と世界の平和と繁栄に対して大きな責任を有しておると考えております。
中国とは、主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつ、諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の諸課題については協力するという建設的かつ安定的な日中関係を日中双方の努力で構築していくことが重要であると考えております。
|
||||