片平聡
片平聡の発言30件(2023-03-09〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
条約 (75)
調停 (60)
国際 (43)
片平 (30)
紛争 (30)
役職: 外務省大臣官房参事官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
済みません、先ほどの答弁で二〇〇五年と申し上げてしまいましたが、二〇一五年に交渉が開始されたということで、誤りでございます。大変失礼いたしました。
今の御指摘の点についてお答え申し上げます。
御指摘のとおり、シンガポール条約の下では、個人、家族又は家庭に関する紛争を解決するために締結された和解合意や、親族法、相続法又は雇用法に関する和解合意は対象から除外されてございます。
これは、商事性を有しない紛争を対象とした場合、強制執行の場面において各国固有の法的な文化や公序と衝突しやすいことから、家事紛争などの非商事紛争は本条約の作成過程において本条約の対象から除外されたものでございます。
また、消費者紛争や労働紛争については、一般的に、消費者と事業者の間又は労働者と事業者の間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停は、調停機関を利用せず、当事者自らが手続を進めるアドホック調停もあること、また、利用する企業の視点からは、企業の評判や秘密を保持したいという意向もあることから、実施件数やその内訳、特に、国際調停なのか国内調停なのか等を包括的に把握することは困難な事情がございます。
その上で申し上げれば、日本商事仲裁協会、JCAAは、二〇二一年の調停の実施件数を一件と公表しているものと承知しております。
諸外国との比較について申し上げれば、例えば、パリの国際商業会議所、ICCは二〇二一年の調停の実施件数を四十四件、香港国際仲裁センターは十二件と公表していると承知しております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
国際商事紛争の解決手段としての調停の有効性が注目されている中、本条約の締結国の数は拡大することが想定されます。今後は、調停の国際的な利用が更に進んでいくことが期待されると考えております。
こうした中、我が国が米国や欧州諸国に先駆けて早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開の促進に資するものであると考えております。
このように、本条約の早期締結は、我が国の経済発展にも寄与するものであると考えております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ADR法の制定時には、御指摘のような懸念があったと承知しております。
他方、その後、国際商事紛争の解決手段としての調停の有効性が注目されるようになっており、本条約の締約国が拡大するにつれて、今後は、調停の国際的な利用が更に進んでいくことが期待されると考えております。
なお、本条約においては、調停合意の当事者が当該和解合意を本条約の執行の対象とすることまで合意している場合のみ、調停合意に執行力を認めることが可能となっております。
御指摘のような懸念については、このようなことにより適切に手当てされており、強制執行を可能とする本条約を締結することに問題はないと考えております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
仲裁は、当事者が選任した第三者である仲裁人の判断に紛争解決を委ねる手続でございます。一方、調停は、当事者が選任した第三者である調停人の関与の下で、合意によって紛争解決を図る手段であります。
調停は、仲裁と比較して、一般的に仲裁よりも簡易、迅速、低廉であること、紛争解決の結果を当事者がコントロールすることができること、また、友好的な手続であるため、企業の取引関係を継続しやすいといったメリットがあると言われており、当事者がこれらのメリットを重視する場合には調停を利用することもあり得ると考えております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約は、二〇一八年十二月に採択された比較的新しい条約であることから、現時点では締約国数は十一か国とそれほど多くありませんが、今後、締約国は拡大していくことが見込まれます。我が国としても、締約国の拡大に向けて積極的に政府として取り組んでいきたいと考えております。
本条約の締約国が増加することにより国内的にも国際的にも調停の利用が進んでいくことが期待される中、政府として、関係省庁間でよく連携しつつ、国内外のビジネス関係者や法曹関係者への広報活動を通じて、調停による商事紛争の解決のための環境整備に努めていく考えでございます。
具体的には、例えば、本条約の交渉が行われたUNCITRALが主催する定期会合や関連イベントのような様々な機会を捉え、我が国から国内の関係者や関係各国に積極的に働きかけや意見交換を行うことなどが考えら
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約では、本条約が定める条件を満たす国際的な調停であれば、調停が行われた場所に関わりなく本条約が適用されるため、たとえ本条約を締結していない国で行われた国際的な調停であっても、我が国において執行の対象となり得ます。
また、我が国が米国等に先駆けて早期に本条約を締結することは、諸外国に比べて早期に、商事紛争を適切に解決するための環境をより一層整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては、外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開の促進に資するものであると考えております。
このように、本条約の早期の締結は、日本企業が米国企業等に先んじて調停の活用をビジネスに取り込み、経験を重ねることを促進するという意義もあると考えております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約第一条1は、和解合意の国際性の要件として、当事者が営業所を有する国や和解合意に基づく義務が履行されている国を掲げておりますが、ここでは締約国に限定してございません。したがって、調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停の当事者が同条約の締約国の企業であるか否かにかかわらず、調停による国際的な和解合意を執行する義務を負っております。
したがって、例えば、日本企業が調停に関するシンガポール条約を締結していない国の企業との間で国際和解合意をした場合であっても、本条約が定める条件を満たせば、我が国に所在する当該企業の財産について民事執行することは可能であると考えております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、特別の、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負います。したがって、自衛隊が受入れ国において訓練を実施する場合にも、受入れ国の法令を遵守、尊重する義務を負っていると考えられます。
いずれにせよ、自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂行できるよう、防衛省にて万全の措置を講じられているものと承知しております。
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| 片平聡 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、事前に米国との間で必要な調整を行っているものと承知しております。
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