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西田実仁

西田実仁の発言172件(2023-03-02〜2025-11-06)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 西田 (94) 必要 (77) 輸出 (67) NHK (66) 事業 (61)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 14 99
予算委員会 3 57
憲法審査会 8 15
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 総務委員会
○西田実仁君 ありがとうございます。  続いて、小原先生にお伺いをしたいと思います。  先生からは、非常時に法的根拠がなくても政治のリーダーシップで対応することは一定程度あり得るというお考えを述べられました。一方で、この危機的な状況で合理的な判断ができ得ない状況では、それで大丈夫なのかという心配を持ちます。これはバランスの問題かもしれませんが、そして先生は、指示権の濫用を防ぐ工夫として国会の役割ということも強調をされておられました。  国会の役割あるいは国会の機能を果たすために、国会はどのようなことを改めてすべきかをお聞きしたいと思います。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 総務委員会
○西田実仁君 小原先生に再度お聞きしますが、今言われているこの一定程度というのは、あらかじめ何か法令上定めておくべきだというお考えでしょうか。(発言する者あり)
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 総務委員会
○西田実仁君 続いて、東先生にお聞きしたいと思います。  地域コミュニティー、地方政府、中央政府は自治法をどう具現化するかというところで大変大事な御指摘、実践者としての大事な御指摘であろうかというふうに思いました。まさに多機関連携がキーワード、調整と相互理解がその根幹であるというときに、このコーディネーター、人であり、またその機能、これが、その振る舞いが重要であると。まさに、私も地元においてそのようなことを強く感じています。  しかし、こうしたコーディネーターをどういうふうに育てていくのか。これはまだ地域によって十分な地域とそうでない地域とあると思いますが、こうしたことを日本全国津々浦々にそうした機能を充実させるためには、どうこうしたコーディネーターを育成していくかという点で御所見がありましたらお伺いしたいと思います。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 総務委員会
○西田実仁君 そうした若手の方を中心に育成をしていく、その育成する機能みたいなものは、これはそうすると、何か国なり都道府県なりあるいは市町村なりがつくる必要があるんでしょうか。自然にそういう機能が地域に芽生えたりするものなのでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 総務委員会
○西田実仁君 ありがとうございます。  それでは、本多先生にお聞きしたいと思います。  生命等の保護の措置に関する指示を行うに当たりまして、地方公共団体が一方的な指示を受けるだけではなく、状況に応じた事前の関係地方公共団体等との調整は重要であるというふうに思います。  国に対しても十分に協議を求め、さらに意見を述べられるようにするために、どのようにこれを担保していくべきと考えますでしょうか。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 総務委員会
○西田実仁君 じゃ、終わります。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 総務委員会
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。  今、野田先生からもるる御質問ありましたので、なるべく重ならないような質問にさせていただきたいと思います。  まず、公金収納事務のデジタル化についてお伺いします。  改正案では、eLTAXを用いて納付する公金、地方税以外、の収納事務については、地方公共団体の長が指定するとしております。その公金に該当するものとしては、地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の実施方針についてで示されております国民健康保険料や介護保険料、また、後期高齢者医療保険料や道路占用料等のほか、規制改革推進に関する中間答申において示されている土地賃貸料、学校給食費及び住宅使用料が想定をされております。  こうした、地方公共団体の長が指定するわけでありますので、地方公共団体ごとに違いが出ると利用者にとって不便ではないかという懸念があります。そうした不便が伴わな
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西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 総務委員会
○西田実仁君 是非徹底をお願いしたいと思います。  質問を幾つか飛ばしまして、総務大臣にお聞きしたいと思います。  国の地方公共団体に対する補充的な指示でありますが、生命等の保護の措置に関する指示を行うに当たり、あらかじめ地方公共団体に対する資料、意見提出の求め等、適切な措置を講ずることについては努力義務とされております。  事態は多様かつ複雑であり、協議の主体を含め、特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないかといった地方制度調査会での議論を踏まえたものとのことでありますが、国といたしましてはこれらの措置について最大限努力をする姿勢をどのように示すのか、お聞きしたいと思います。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 総務委員会
○西田実仁君 今般の改正は、個別法で想定されていない事態において国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、補充的な指示については国の責任において指示するというものであります。  当然、当該指示に基づき地方公共団体が事務を処理する場合、国がその経費の財源や適切な人材を措置すべきと考えますが、どう対応していくのか、また、補充的指示権が内閣の判断だけでいつまでも継続するおそれはないのか、閣議決定される中身として補充的指示権の期間は含まれるのか、総務省にお聞きしたいと思います。
西田実仁
所属政党:公明党
参議院 2024-06-06 総務委員会
○西田実仁君 修正案提出者にお聞きしたいと思います。  生命等の保護の措置に関する指示を行った場合、速やかに国会報告が行われることが望ましいわけですが、具体的にどのタイミングで行うのが適切と考えているのでしょうか。また、速やかに行う必要があるとはいえ、その内容が国会の検証等に堪えられるものでなければなりません。どのような内容を想定しているのか、お伺いいたします。