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新藤義孝

新藤義孝の発言63件(2023-03-02〜2025-03-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (218) 国民 (168) 議論 (151) 緊急 (149) 規定 (149)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 33
憲法審査会 16 20
予算委員会 1 9
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 ただいま議題となりました性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑みますと、全ての国民が、性的指向及び性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、目的でございますが、性的指
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 まず、大前提として、この法案は理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新しい権利を加える、こういったものではありません。  この法案は、基本理念に掲げさせていただきましたが、全ての国民が、性的マイノリティーの方、またマジョリティーの方、その方々がお互いに理解をし合いながら、そしてそれを深め、共生社会をつくっていくべきだ、それを実現を図るために、政府にそれを促す、こういう理念法でございます。  今御懸念がございました、お風呂ですとか、それから女性用のトイレに外見が男の方が自分は女性だと称して入る、これは許されません。そして、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は認められない、私たちはそう思っていますが、それはこの法案で規定することではなくて、そもそも、憲法に基づいて、この管理区分も含めて、そういったことは認められない、このように思っているわ
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 これにつきましては、そもそも、この法案で、それがいいか悪いか、そういったことを規定するものではないということは前提にしてください。  その上で、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それは、体は男性なのに女湯や女性用のお手洗いをのぞく、また、そこに入っていく、そうしたこと、また、施設管理者の制止を振り切って侵入した、これはいわゆる建造物の侵入罪、それから公然わいせつ罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。  しかし、それは、いわゆるマイノリティーの、LGBTの皆さんが果たしてそんなことを望んでいるかというと、それも余り聞くわけではありません。ただ、心配があることは事実であります。  そして、公衆浴場法の三条におきまして、そもそも、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならない、こういう法律がございます、現状で。そして、加えて、条例において、おおむね七
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 私ども自民党は、平成二十八年に、性的マイノリティーに関する特命委員会、これを設けました。そこにお座りの稲田さんが委員長になられて、初代は古屋圭司先生です。  そして、そうした性的マイノリティーの皆さんの生きづらさ、これはやはりあってはならないと思っています。そして、憲法に基づいて、誰しもが個人の尊厳を享有できるわけであります。ですから、そうした問題にきちんと何らかの研究を行って、指針を作っていかなければならないんじゃないかということで、既に現行法でやっている、各省庁が行っている取組についてもチェックリストを作りまして、いろいろなところでそうした生きづらさはないかということもやってまいりました。  しかし、近年とみに、LGBTの問題、そして、それは性的マイノリティーの方とマジョリティーの方双方に様々な心配が出ている。であるならば、この機会にきちんと、国は、今個別に、それぞれ憲
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 今お話を聞いて、私、びっくりしたんですけれども、そういうよこしまな、選挙があるから何か言葉を変えたのかというようなお考えがあるということを、そういうことを考えているというのが、私、びっくりしました。  これは理念法であって、性自認という方を認めたらそれで何かをやりましょうとか、性同一性ということでそれを定義をして、そこに当てはまる方について、では、何かの行動、アクションを起こしましょう、一切ございません。性同一性であろうが、性自認であろうが、ジェンダーアイデンティティーであろうが、いわゆる性の多様性について理解を深めましょうということで、全ての国民の方々を対象に、性の多様性の理解を深めましょうという理念法ですから。  今先生がおっしゃっているのは、実定法として、何か、この言葉にしたらば、それに対して、そこに活動が伴っていくので、言葉を変えると、その今までの方とは違う、対象が
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 もとより、条例は法律の範囲で定められます。そして、条例制定権に基づいて、国がその条例の内容について、法律の範囲であれば影響を及ぼすことはありません。そして、今、既に地方自治体で条例がしかれている、差別禁止条例のようなものがしかれていることも承知をしております。ですから、私たちがこの法律に基づいてまず何かを起こすことはありません、理念法ですから。  そして、その上で、この法律に基づいて、国が、基本計画、今行われていることを一つにまとめて整理をする。そして、その基本計画を実効性あらしめるために、指針を作るべきだということを私たちは提案をしたいと思っています。この指針に基づいて、国が、そういうことが定められると、この法律の中で、地方自治体は国と連携してその事務を行ってくださいということをお願いしております。  ですから、条例の取扱いをどうするかは、これは自治体がそれぞれ適切に対応
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 差別があってはならないのは、条例ではなくて、本来、憲法の下で差別はない、このようになっているわけであります。ですから、その範囲で自治体が条例を定めています。その表現についても、どのような表現をなすべきかは、国が条例制定権に介入することはない、これは何度も申し上げます。  その上で、しかし、国の指針なり国の形が、今はそこがはっきりとしたものがないものですから、それを研究して、きちんとした形を、皆さんがよりどころになるようなものを作るべきだということを私たちはこの法案で促しています。ですから、それに基づいて、地方自治体の事務は国との連携の中で行われていく、そして、判断は地方自治体が行っていく。文言をどのように使ったらいいか、これも自治体が国の指針に基づいて適切に判断をされる。こういうことになるわけです。  そして、この法案ができたから何かの制限をする、介入するためのきっかけにな
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 まず、法的な効果は同じだ、そして、性同一性も性自認も、元の言葉は英語で言うとジェンダーアイデンティティーで同じである。ですから、この三つはそれぞれ使い方が違います。慣用的に使われているのはどうかということもあると思います。  まず第一に、私ども自民党が一番最初に出した案は、性同一性という形でやっておりました。それを超党派の中でいろいろ御議論があって、政府の方でも、当時は、よく使われている言葉だということで、性自認というものになりました。しかし、中身は同じなんですが、最近、この性自認ということに対して不安の声も聞かれるようになりました。ですから、それを想起してはならないということが一つ。  一方で、性同一性は、性同一性障害法、だから性同一性障害に認められないと今回の対象にならないのか、だから後退だという御心配もあります。これは、全て、その心配には及ばないと思っています。  
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 私はそういうことを発したことはございませんし、誰が言っているのかは私は承知をしておりません。  そもそもがこの法案は理念法であって、先ほどから先生は何かこれによって事態が変わるかのようなことを御心配いただいているわけなので、御心配いただくのは結構だと思うんですけれども、この法案によって何かが定義づけられたり、それから対象が固まったりということはないわけです。そういう問題にどう対処するかを考えるべきだということを我々は政府に促しているものであって、この法案によって新たなものが生まれるわけではないと何度も申し上げております。  そして、自治体に対しては、これは先ほども申し上げましたように、条例制定権の範囲で、法令の範囲で適切な条例がなされていることと思いますが、その条例の運用については、今後、これから定められる性の多様性に関する基本計画や指針に沿って、これもまた自治体がそれぞれ
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 理解増進法案によってそうしたものが評価されるわけではない、そして、ヘイトクライム、それは中身の程度によって現行法においてきちんと対応されるべきものだ、このように考えています。