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新藤義孝

新藤義孝の発言63件(2023-03-02〜2025-03-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (218) 国民 (168) 議論 (151) 緊急 (149) 規定 (149)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 33
憲法審査会 16 20
予算委員会 1 9
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 先ほどから何度も申し上げておりますように、個々の議員が言論の自由の範囲で何を発言しているか、私は今のその話は承知しておりません。それから、自民党の会議の中でそうしたものをみんなで共有したこともございません。  それから、大石さんは何か唐突に話が出たようにおっしゃいますけれども、これは、私たちも、もう七年前からこの問題に取り組んでいます。そして、二年前には超党派で工夫をして法案も出されました。ですから、何か今日突然審議が始まるようなことをおっしゃっていますけれども、既に国会の中では各党において様々議論がなされたものであります。そして、社会的関心が高まった中で、この法案をきちんと審議しようじゃないかということ、これは各党が合意をしてこの審議になっているわけでありますので、何かほかの政治的作為があるかのように言われるのは、私にすれば驚きでございます。  国会の審議というのは、委員
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤議員 私は、条例に関して、先ほどから何度も申し上げておりますけれども、自治体が条例制定権の範囲で、国が定める指針、またそれは、この理念法の前に、そもそも憲法に基づいて、様々な分野で差別はあってはならないということで規制なりルールがあるわけです。それに照らして条例が適正であるかどうかは、これは自治体が判断をして行っていくわけなので、この問題でこの法案ができたから何かを縛ることではありません。  しかし、問題は、今、性の多様性に関しては、明確な、統一された、全体を俯瞰したための計画もなければ指針もないので、結局、自治体単位や様々な現場で、それぞれの独自の見解で進んでしまっている部分も、対応している部分も否めません。ですから、そこをきちんと、全体的な、国としては縛るわけじゃないんです。自治体を縛れるんですか、あなた。自治体を縛るつもりでおっしゃっているんですか。そんなことはあり得ないんで
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 それは、それぞれの法令を所管する、また御議論をされる国会の中で検討がなされると思いますが、この法案の要請によって他の法律に何かが及ぶ、そういったことをこの法案の中には何にも定めはしておりません。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 これも何度も申し上げましたが、変える必要があるとか変える必要がないとか、そういったことはこの法令の要請するところではありません。あくまで自治体が判断をすることです、条例制定権の範囲で。  そして、自治体の事務というのは、国の様々な法令や指針、こういったものを参考にしながら連携をして進められる、これが国と地方の関係でありますから、その中で適切な対応がなされていく、そういうふうに私は考えておりますし、先ほどから何度も申し上げております。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 今、私の発言を引用されましたので、ちょっとこれは正確に言っていただきたいんですが、必要ないなんて私申し上げていないですよね。  これは、条例制定権の範囲で、自分たちが定めた条例をどのように取り扱っていくかは、自治体が独自の判断をされる。その判断の大本には、国との連携の範囲において、国の指針や様々な状況を勘案して適切な運用がなされていくだろうと。  この法案が、条例を変えなさいとか変えなくていいとか、そういったことはこの法案の要請の中には入っていないと言っていることでありまして、条例を変えていいか悪いかというところに私は一切コメントしていない、そのことは明確にして、また共有していただきたいと思います。  それから、先生から保守と言っていただけると、とてもうれしいです。ありがとうございます。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 今のところはとても重要なポイントだと思うんですね。  やはり、条例を定めるに当たって、どういう判断をしていいのか、その指針がない中で、いわゆる通念上、差別はあってはならない、これはもう憲法で定められていますから、性別、門地。LGBTだけじゃありませんよ。だけれども、性の多様性に関しては理解が進んでいないので、残念ながらいろいろなところで、理解の足りないところによって生きづらさを感じたり、それから心配をされている人たちがいる。だから、自治体においても判断に迷うところが出てきてしまっている。  だからこそ、私たちは、個別に、それぞれは憲法に基づいて各法があるんだけれども、性の多様性に基づいてこうした一つの理念法を作って、政府において、これを研究し、何をやるべきかという計画を作り、その計画を遂行していく際の指針として、いわばガイドラインでございますけれども、こういったものを作るこ
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 この措置というのは、ここの法律で、努力義務だとか、様々なものをやりましょう、こういうもの全てに係っております。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 そうでございます。
新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 既にきちんと作られていて、それが正しく運用されているものについて、それを上書きするような必要はないと思いますし、そもそも、所管所管で必要な指針がある、ガイドラインがある、それはその所管に基づいて、その所管の法令に基づいてあるわけじゃないですか。  ここの、政府は運用に必要な指針を策定するというのは、私どもの方から提案させていただきました。ですから、維新、国民が提案しているものと、それから私ども自公が提案したもの、これを合体させて修正案として四党が合意した、このように御理解いただきたいんです。  ですから、何か維新案を丸のみしたというようなことをどなたかさっきおっしゃっていましたけれども、そうではなくて、維新、国民のものを取り入れたところもあります。それから、私どもの方で提案をしてやったところ、これは、最後の留意のところと、それから、その手前の、保護者の理解を得て教育、啓発活
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新藤義孝 衆議院 2023-06-09 内閣委員会
○新藤委員 まず第一に、十二条は留意事項であります。義務ではなくて、そうしたことを気に留めながらやってくださいという、促しているわけでありますけれども、十二条に書かれていることは、全て三条の基本理念の中に既に定義されているわけです。ですから、私どもは最初、ここの部分は作っておりませんでした。  三条の基本理念、これが立法動機でございますけれども、これに基づいて、全ての国民が、性の多様性、性的指向、今そこをジェンダーアイデンティティーという一つの言葉にするわけでありますけれども、そうしたものにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるとここにうたわれておりますので、今、塩川さんが御心配されるようなことは、それはこの法案が意図することではありませんし、そうしたことのないようにきちんと運用していくべきではないかというふうに思います。  それから、学校が、指針がな
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