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國重徹

國重徹の発言107件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (155) 必要 (114) 制度 (97) 国民 (92) 議論 (89)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 6 82
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。  じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今ちょっと早口でよく分からなかったというのがありましたが、私は把握しましたので、それを基にさせていただきます。  私もちょっと事前に勉強しましたけれども、審議会等の整理合理化に関する基本的計画、その中の審議会等の運営に関する指針の中にそのようなことが定められているということですけれども、これは一般論としてこういうのがある。  私が今本当は聞きたかったのは、公正かつ均衡の取れた構成と言っているけれども、より具体的な中身というのはどうなんだということを聞きたかったんですが、ちょっとそれは飛ばして、じゃ、先ほどの法制審の再審部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構成になるように留意しなさいよとあるけれども、実際、どのような具体的な基準で人選したんですか。ばくっと公正かつ均衡の取れた構成とあるんですけれども、この諮問の内容に照らして、どういうことに留意をして決めたのか。事前に、こういうこと、こうい
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國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今、属性のところで公正かつ均衡の取れたというようなことの答弁だったと思いますけれども、先ほど私も紹介した審議会等の運営に関する指針の中に、委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、意見ですから、この諮問の内容に関して賛否等様々な意見があるけれども、この意見についても公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意するものというふうに読めるわけですね。  今回、冤罪を生み出してきた側である検察組織の幹部が冤罪防止の制度設計を議論するメンバーの多くを事実上選ぶことになるわけですから、より透明性の確保された基準というか、そういう指針のようなものがあってやはり選ぶべきだと思うんです。そうでないと、やはり疑義が抱かれる。本当に正当性があるのか、法制審の答申に。大臣が尊重すると言っているこの前提自体が崩れるわけです。  そうしますと、今、属性のところで言われま
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國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
それでは、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。専門性があったのかとか、あるいは公平性、均衡性が本当にあったのかということについて順次お伺いしていきます。  先ほど西村委員の方からもございましたので、ちょっとこれは質問を飛ばすというか、私の方で言い切っていきたいと思いますけれども、この法制審の再審部会の委員十四名のうち、学者の方が六名いらっしゃる。この意見の賛否についてはよく分からないと今おっしゃいましたね、事前には。ただ、このうち、再審に関する論文を発表した方はいるのかという先ほどの西村委員の質問に対して、私はちょっとメモしましたけれども、網羅的に把握しているわけではありませんというような答弁だったというふうに思います。  じゃ、私は聞きたいんですけれども、諮問の内容に応じて専門的に部会で議論するわけですよね、にもかかわらず、刑事法全体といっても、再審に関してこの方が専門家なのか
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國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。  これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今のは明確な答弁にはなっていないと思います。  再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、今月六日、反対の緊急声明を公表しました。この中のお一人である明治大学の石田倫識専任教授は、法制審にも研究者が入っているが、今回の百四十二人とは正反対の意見で、学界の通説、多数説ではない、このように指摘をされています。  再審部会の人選は本当に公正で均衡の取れたものだったのか。先ほど西村委員も取り上げましたけれども、過去十年以内に再審に関する論文を公表した現職研究者に対する時事通信の調査では、回答した十九人全員が再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止に賛成をしています。ところが、刑事局長が、刑事局が事実上人選したこの学者五名は、全員が真逆の、法制審の見直し案に賛成しています。  なぜ、これほど再審法改革に前向きな学界の状況がある中
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國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
先ほどの再審に関する論文を発表した研究者に対する調査では、再審部会の人選について約九割が不適切又はどちらかといえば不適切と答えていることを、改めて指摘はしたいと思います。  ちょっと、後ほどの我が党の有田委員の時間を五分ほどいただいて、続きの質問をさせていただきたいと思います。  今年二月二日に開催された再審部会の第十八回会議で、村山委員が、私は元々検察官の不服申立ては廃止すべきという意見であります、実際に、ここまで来ていますから、採決ということを考えた場合には、仮にどういう結論になっても、相当ここでは議論があったということで、取りまとめ案には両論併記していただきたいと強く思っていますと。弁護士委員がせめて両論併記にすることを求めましたけれども、結果的にそれすら認められませんでした。  この部会の進め方、これは不公正じゃないですか。いかがですか。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
先ほど言いました審議会等の運営に関する指針、これはどう書いているか、議事について。審議を尽くした上で、これは政府の指針ですよ、審議を尽くした上でなお委員の間において見解の分かれる事項については、全委員の一致した結論をあえて得る必要はなく、例えば複数の意見を併記するなど、審査の結果として委員の多様な意見が反映された答申とする、これが政府の大方針なんです。  とすれば、再審部会で明確に異論が示されていました、私も議事録を読みましたけれども。それを反映しなかった取りまとめというのは、この指針に反するんじゃないか。  今、何か前例が云々とか専門的と言われましたけれども、でも、私は、これは説明になっていないと思います。政府の指針は、見解が分かれる場合には複数意見の併記を予定しているわけです。そうである以上、問われるべきは、過去にやったことがあるかどうかとかそういうことではなくて、今回の再審制度と
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國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
附帯事項では十分ではないと思うんですね。  やはり、法案を作るといっても、これが多数意見で少数意見ということを書くことがなぜ差し障りになるのか、私はちょっと理解ができません。  大臣、今聞いていただきましたね、やり取り。紙を見ていただくのもいいですけれども、今の生きたこのやり取り、専門性とか公正性、均衡が取れたものなのか、こういったやり取りを踏まえて、本当に、大臣、重く受け止めると言っているのは、単に法制審の答申だから重く受け止めるというよりも、その前提として、その法制審の答申に正当性があり権威がある、その因数分解をしていくと、そこには専門性があり、その委員の構成には公正性がある、公平性がある、こういったことがあると思います。  今のやり取りを聞いて、委員の人選とかメンバー構成に大臣は何らの問題もないとお考えですか。大臣、愛と誠を大事にする大臣としてお答えいただきたいと思います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今、個別の人事の過程に答えられないとか何かそういう話だった。そんなことは聞いていないんです。今このやり取りを聞いて、本当にそれが公正性があるのかというようなこと、大臣としてどう思うんですかということを聞いたんですね。  大臣は、幅広い分野の方から選ばれたから今尊重するんだみたいな趣旨のことをおっしゃいましたけれども、やはり、外部的に今人事の公正さに疑義が生じているときには、法務大臣として、これは中立公平な人選をしたということを積極的に、もっと説得的に説明する、この説明責任があるんじゃないですか。いかがですか。