國重徹
國重徹の発言196件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 中道改革連合・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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それは、私は分かりませんね。
要は、証拠の一覧表というのは単に証拠の標目を書いているだけですよね。裁判所に対する標目の一覧表は要旨とかが書いていますけれども、どんな証拠があるかということを例えばラインナップをして、番号を振って、供述調書、何月何日付があると。全体像が分からないと、何によって全体を把握するんですか。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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現に、過去の再審無罪事件等においても、不見当、不存在と言っていたものが後になって発見されているわけです。必ずしも意図的な証拠隠しだけではなくて、やはり過失による、不注意による証拠漏れというのがあったわけです。
ですので、やはり検察官としては、名称は別ですよ、名称は別にしても、どのような証拠があるのかということは、当然、全体を把握していないと、把握した上で、どれが関連性があるかということを選出していく、選別していくものだというふうに思います。
その上で、大臣、検察官に証拠の一覧表の作成を義務づければ、これは保管証拠ですね、警察から送られてくるものも含めて、自ら棚卸しをする契機というのが制度的に生まれます。これをやらないと、制度的にこういうものは生まれません。これは、証拠提出命令制度だけでは防ぎ切れないこれまでの不注意による証拠漏れ、こういったことを防ぐ実効的な手段になり得ると考えます
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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じゃ、大臣、例えば証拠が二百点あったとして、その二百点全て、どのような、一から二百まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。大臣に今聞いています。一から二百まで二百点あったとして、そのことを検察官は認識していなくていいんですか。そこから探し出すんですか。何らかのものは要るでしょう、メモでも。どういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか、警察から送られているものも含めて。これが分からないと漏れてしまうんじゃないですか。どうですか。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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送致書類等目録ですか、これが警察から送られてくるということですけれども、これまでの質疑のやり取りで、全てが警察から送られてくるわけじゃないと、検察の元に。これまでの再審無罪事件等においても、そういった中に証拠漏れ、関連性のある証拠が眠っている場合もあるわけでしょう。
ということは、再審請求審等において、検察官がもう一度この事件について、証拠一覧表のようなものを、送致書類等目録等も活用していいと思いますよ、でも、いま一度、本当に証拠は大丈夫なのかということで棚卸しをすることによって、証拠漏れがなくなっていくんじゃないですか。これまでも送致書類等目録はあったわけでしょう。あったんだけれども証拠漏れがあったわけですから、何らかの新たな制度的担保というのがこれは必要なんじゃないですか。大臣、どうですか。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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またちょっと後ほど法務省とやり取りしたいですが、私のイメージでは、証拠の一覧表というのは一番単純なものですよ。単純に、ただタイトルを書いて、ラベリングでも、番号をつければいい問題であって、こういった証拠が一体この事件に関しては何点あるかというような、全体像を見渡せる、要旨等は書いていない、本当に単純なメモ的なものですよね。こういうものを作ることさえ抵抗するのかということに非常に強い違和感を抱いております。また後ほどやり取りさせていただきたいと思いますけれども。
再審請求審においても、日野町事件の第一次請求審などは裁判所の訴訟指揮によって証拠の一覧表が弁護人に開示された、こういう事例があります。法務省は、これらの開示そのものによって、被害者のプライバシーの侵害や捜査情報の漏えいなど、具体的な弊害が生じた事例、これを把握されていますか。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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それでは、質問を変えまして、平成二十八年の刑事訴訟法改正以降、通常審では、刑訴法三百十六条の十四第二項に基づいて証拠の一覧表を弁護人に交付する制度が実務上定着をしています。通常審で証拠一覧表を弁護人に開示したことによって、被害者のプライバシーの侵害あるいは捜査情報の漏えいなどの具体的な弊害を生じた事例を法務省は把握されていますか。把握されているのであれば、具体的に内容を明らかにしていただきたいと思います。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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よく分かりました。四項があるから、弁護人に対する証拠の一覧表を開示したとしても、今、特段、具体的な弊害の事例というのは把握されていないということでした。だから、きちっと四項のような規定もあるわけです。にもかかわらず、こういう弊害対応の条文もきちっと規定をされている、そういうような中で、じゃ、なぜ今般の法改正で弁護人側への証拠の一覧表の交付制度を法定しなかったのか。
私は、これを作ることによって、先ほど来申し上げているとおり、検察官が自ら保管している証拠、警察から来た証拠、また警察から送られていない証拠も含めて、きちっとこの事件に関連するものは漏れがないのかというようなことを確認してですね、やれる制度的契機にもなると思っていますし、また、作ることを、交付することによって、きちっと作っているということも担保されると思います。
じゃ、なぜこれを法定しないのか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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済みません、まず、標目の一覧表と証拠の一覧表は違いますね。
今、職権主義ということもおっしゃいましたよね。まさに、今の答弁では手続の構造論のことをおっしゃったと思います。再審請求審が職権主義であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるというような、そういう趣旨だと思いますけれども、ただ、職権主義といっても、裁判所は請求人が主張した再審請求理由に拘束されて判断をする。このようなことから、先日の参考人質疑で葛野先生がおっしゃったように、職権主義といっても純然たる職権主義じゃないんだとおっしゃいましたけれども、そう理解していますけれども、同様の理解でいいかどうか、お伺いします。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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先日の参考人質疑において、葛野参考人は、再審請求人が再審請求審においては本質的で重要な役割を担うんだ、そういった中での職権主義であるからこそ、その前提となる請求人の主張を充実させるために、証拠の一覧表を弁護人に開示する必要があるというふうにおっしゃいました。
つまり、この職権主義という構造論だけを理由に、論理必然的に証拠の一覧表の弁護人への開示を排斥する結論が導かれるわけではない、そう理解していますが、いかがでしょうか。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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ちょっと多分、問いと答弁がずれていると思います。私は、裁判所に提出した標目の一覧表を弁護人に見せろなんということを言っていないんですよ。三百十六条の十四の方です。ずれたので、時間の関係で次に行きますけれども。
何か、論理必然と言い切るのはどうかというような、ちょっと曖昧な答弁をされましたけれども、葛野先生も、職権主義であるからこそ、弁護人に対する証拠の一覧表を開示すべきだとおっしゃっていて、要は、いろいろな見解があるわけですよ。論理必然じゃないんです。ここのことをまず明確にさせていただいた上で、とすれば、結局、必要性と弊害の比較考量になると考えます。
必要性については、前回の参考人質疑で鴨志田弁護士もおっしゃったように、やはり証拠を特定するに当たっては必要になってくる、これはすれ違いがありますけれども、弁護人側としてはそのような必要性を強く感じているということでした。そして、先ほど
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