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國重徹

國重徹の発言196件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (300) 一覧 (118) 再審 (109) 制度 (98) 請求 (98)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 13 171
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
これも余り正面から答えていただけていない気がします。今回の本改正案の、冤罪を救済するというこの本質的な課題にどう向き合っているのか、形式論よりもそちらの方が優先なんじゃないんですかというようなことを今正面から問うたつもりなんですけれども、またこれは次回以降に。  最後に一問質問して、今日は終わりにしたいと思います。  検察官抗告の原則禁止、これは当初の政府案にはありませんでした。しかし、自民党内で非常に激しい議論を経て、再審手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて、政府にとっては、政府にとってはですよ、法体系上極めて特殊であろうと考えた検察官抗告の原則禁止、これを政治判断で採用したと理解しています。  これと同じように、私は、証拠の一覧表の弁護人への開示についても政治決断で採用すべきだというふうに考えています。なぜか。再審無罪事件で明らかなように、意図的な証拠隠しや不注意による証拠
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國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
今日のやり取りを踏まえて、また引き続き質問させていただきたいと思います。  ありがとうございました。
國重徹 衆議院 2026-05-29 法務委員会
おはようございます。中道改革連合の國重徹です。  本日は、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。  持ち時間は十五分ということですので、今日は、葛野参考人と鴨志田参考人にそれぞれお伺いさせていただきたいと思います。  まず、葛野参考人にお伺いします。  参考人は、再審請求審は純然たる職権主義ではない、再審請求人が本質的で重要な役割を担って、裁判所は請求人の主張する理由に拘束されて判断するものなんだ、こういう趣旨のことをおっしゃいました。  政府は、再審請求審が職権主義の構造であることを根拠に、証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるんだ、弁護人への開示は不要だ、そのように答弁をしています。  しかし、裁判所が請求人の主張に拘束されるということは、請求人が何を主張できるかということが手続の帰趨を
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國重徹 衆議院 2026-05-29 法務委員会
ありがとうございます。  次に、鴨志田参考人にお伺いします。  これまでの再審無罪事件では、検察官が証拠を隠していたと非難されてもやむを得ない、こういった事例も散見されます。先ほど鴨志田参考人が大崎事件を通して指摘された、検察官が不見当あるいは不存在とした証拠が後になって発見されて開示されること、こういったことも少なくありません。  袴田事件に関する検証結果報告書の中において、ネガフィルムについては弁護人から開示を求められていた、検察官が開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があった、長期にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理、把握が十分でなかった、こういったことが指摘されています。  再審事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めると、証拠の数は事案によって膨大になると考えられます。
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國重徹 衆議院 2026-05-29 法務委員会
ありがとうございます。  引き続き、鴨志田参考人にお伺いします。  先日、対政府質疑の中で、法務省は、弁護人に対して証拠の一覧表を開示しなくても、識別できる程度の特定で足りるから問題ないんだ、そういった趣旨の答弁をしています。  証拠の一覧表なしに、識別できる程度の特定というこの政府の説明は、実務的に、これまで様々やられてきたと思いますけれども、現実的なものなのか。また、仮に概括的な特定ができたとしても、裁判所が提出命令を出した後に、検察官が命令の対象となった証拠を漏れなく全て提出したかどうかを誰がどのように確認できるのか、この点についても併せてお考えをお伺いします。
國重徹 衆議院 2026-05-29 法務委員会
葛野参考人にお伺いします。  参考人は、再審請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスできない、そのため、実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲は限定されたものになるとおっしゃいました。  とすると、先日の対政府質疑の中で、やり取りする中で、法務省としては、関連性は広がりを持つ、このように説明をしているんですけれども、その広がりの起点自体が請求人のアクセスできた限られた証拠に狭く限定されているわけですから、結局は狭い範囲の中での話にすぎないんじゃないかというような疑問があります。  葛野参考人は、この構造的な問題を解決するために、どのような制度的手当てというか、どういうことをすればいいというふうにお考えでしょうか。お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-05-29 法務委員会
本日は、四名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。  今日のそれぞれの御意見を踏まえて、これからの質疑に真摯に臨んで、よりよいものに仕上げてまいりたいと思います。  ありがとうございました。
國重徹 衆議院 2026-05-27 法務委員会
中道改革連合の國重徹です。  再審の生命線、これは証拠開示です。ですので、今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。  また、質問通告させていただいておりますけれども、今日も様々やり取りがされて、今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたので、このやり取りも踏まえてちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので、臨機応変に対応いただければと思います。  過去の再審無罪事件では、通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠、これが決め手となって再審開始決定、再審無罪判決に至った事例が数多くあります。また、その証拠が開示されるまで何十年もの歳月がかかった事件もあります。  例えば袴田事件、ないと言われていた、みそ漬けになっていた衣類が発見されたときのカラー写真とネガフィルム、これが後になって開示されたことが再審開始決定、無罪判決に寄与しまし
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國重徹 衆議院 2026-05-27 法務委員会
捜査機関が持っていた証拠が開示されたことによって再審開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。だからこそ、今回の法改正による証拠開示制度、これが実効的なものでなければならない。もちろん、検察官抗告を禁止していく、控えていく、こういうことも重要ですけれども、そもそも、証拠が開示をされて再審開始に至らなければ抗告の話にもならないわけです。  この証拠開示は重要ですので、質問を続けていきますけれども、まず、通常審では、平成十六年の刑訴法改正によって、公判前整理手続、これに伴う証拠開示制度が導入をされました。その結果、現在の通常審の実務においては、証拠開示が広く認められるようになった、よく機能している、このように法務省としては評価しているかどうか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-05-27 法務委員会
私も、実務を担っている弁護士に聞くと、平成十六年の刑訴法改正によって、今刑事局長が答弁されたとおり、実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。  その上で、平成十六年改正では、裁判所が、証拠開示の是非を判断するために、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表、いわゆる標目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。条文でいうと三百十六条の二十七になります。この一覧表は、あくまで裁判所が判断するために提示されるものであって、弁護人には非公開とされていました。その後、平成二十八年の刑訴法改正によりまして、三百十六条の十四が新設をされました。検察官が被告人又は弁護人に対して検察官が保管している証拠の一覧表を直接開示する規定、これが導入されたわけです。  この三百十六条の十四が導入された趣旨、つまり、弁護人が直接
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