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國重徹

國重徹の発言107件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (155) 必要 (114) 制度 (97) 国民 (92) 議論 (89)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 6 82
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今、大臣の政治信念として、愛と誠ということ、これを基軸に置いて法務行政もしっかり判断、進めていきたいというような答弁をいただきました。今日も、大臣に質問することもあれば、政府参考人とやり取りさせていただくものもありますけれども、是非そのときもやり取りを聞いていただいて、もちろん答弁書は事前に用意されていると思いますけれども、大臣の愛と誠、人間味が加味された答弁を是非よろしくお願いします。  法制審議会の、法制審の刑事再審部会、この第二回目の会議で、冤罪被害者、またその親族からヒアリングをしていますけれども、大臣はその議事録は読まれましたか。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
読まれたということです。その中で、一部ここで御紹介をさせていただきたいと思います。  袴田ひで子さんは、その部会の中で、再審法に不備があることは間違いありません、是非改正を急ぎ、法律の不備についての訂正をお願い申し上げます、巌だけが助かればいいという問題ではございません、今も冤罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます、巌が長く苦労したということをせめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せなことはございません、法務省の皆様、弟、巌が四十七年七か月頑張ってきたということを、人間として考えていただけますでしょうか、このようなことをおっしゃっています。  こういった切実な訴え、その声を大臣としてどう受け止めているのか、そしてどう応えようとしているのか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
先ほどの袴田ひで子さんの切実な声に真っ向から反する内容のものが、法制審の答申になっています。大臣は、この答申について、先ほど西村委員とのやり取りの答弁においてもそうですけれども、重く受け止めていますと述べられています。それはなぜですか。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今、大臣、答弁書を見ずに御自身の言葉で答えられて、非常に、私が評価するのはあれですけれども、よかったと思います。  その上で、答弁内容は別にして、御自身のお言葉で是非お答えいただきたいんですけれども、ちょっと一問追加させていただきたいですが、一方で、この答申に関して、先ほどの袴田ひで子さんは、この内容、この法律では巌のような立場の人は全く救われません、法務省は法律しか守らない、人間を守らない、せめて人間を守るような法律を作っていただきたいとおっしゃっています。  大臣、法制審の答申は重く受け止めると言われましたけれども、この声は重く受け止めないのか。なぜ再審制度の見直しが今求められているのかといいますと、これは重大な冤罪事件があったからです。その過程で多くの不公正な実態、また法制度の不備があったからです。とすれば、一番大事にしないといけない声は冤罪被害者やその家族の声だと思いますけれど
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國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
十分にしんしゃくをしていただきたいと思います。  大臣が重く受け止めると言っている法制審の答申、この法制審議会について、これからお伺いしたいと思います。西村委員と事前に調整をしていなかったので、一部かぶるところがございますけれども、ちょっと工夫しながら質問していきたいと思います。  法制審議会の委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命すると法制審議会令の第二条に定められています。ここで言う学識経験のある者とは一体どういう人たちを指すのか、伺います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今御答弁いただきましたけれども、それを受けて、次の質問に入ります。  法制審議会やその部会において、最終的に議事を決するのは委員になります。ですので、その委員の構成には公平性や透明性、これが担保されることが非常に重要になってきます。  委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として、大臣、この方たちでいかがですかという、事前に大臣に示される候補がいるはずです。この法制審の各部会の委員等の候補は誰が示すのか、この委員等の人選は、事実上、誰がどのように行っているのか、伺います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
ちょっとずれがあるかもしれませんね。誰が選ぶのか。司法法制部が例えば選ぶのか。今私が言ったのは、法制審の各部会の人選は事実上誰がまず行うのかということで、誰が。主体についてちょっと伺います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
法制審の部会は、例えば、刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。法制審の総会、親会の方の人選は、事実上、司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように、刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。  では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。  弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。  ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。  法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。そうである以上、この委員には専門性がまず求められる、また、この委員の構成の公平性また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふ
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