佐脇紀代志
佐脇紀代志の発言151件(2025-02-12〜2026-06-24)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 個人情報保護委員会事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 2 | 70 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 47 |
| 内閣委員会 | 8 | 33 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
前半の部分でございますが、課徴金制度と申しますのは、事業者が違法に得た収益を強制的に剥奪する制度でございますし、事業者に与える不利益の程度が大きいものですから、今回、個情法で初めて導入することもございますので、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から絞り込んだという次第でございます。
委員御指摘がございましたとおり、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律違反に係る行為類型のうち、当委員会によって勧告、命令の実績のある規律違反に関する行為類型を対象とした次第でございます。
また、今回新設されます統計作成等につきましても、事後的なガバナンスを徹底する、違法行為を行う抑止力を高めることが肝要でございますので、課徴金の対象にしている次第でございます。
それから、二点目の国外事業者に対する課徴金納付の命令の実効
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
具体的な項目は五つございまして、個人データ等の複数の定義の整理、明確化、二つ目は、法改正ありきで、機械的に三年ごと見直しを行うことについての再検討、三つ目に、漏えい等報告等の負担の軽減、四つ目に、本人同意によらない方法での第三者提供等の在り方の検討、そして五つ目は、課徴金制度及び団体訴訟制度の導入反対でございまして、これらに加えまして、個人情報保護法の見直しに当たって、広範なステークホルダーとの双方向かつ丁寧なコミュニケーションを行うべき旨も併せて要望いただいております。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
個人情報保護法では、個人データの第三者提供などの場合には原則として本人同意を求めることとされておりまして、本法案成立後におきましても、この基本的な考え方に変更はございません。他方、現行法におきましても、一定の公益性が認められる場合などには、その例外として同意が不要となるケースも定められております。
一方で、現行法で定められておりますこれらの原則や例外につきましては、基本的に、個人データを個人との対応関係を残しながら取り扱うことを前提として定めているところでございますが、本法案で提案する統計作成等の場合の特例につきましては、この前提とは異なりまして、個人との対応関係が残らない取扱いに着目し、そのリスクに見合った新たな規律を導入しようとするものでございます。
すなわち、統計作成等におきましては、大量のデータを個人との対応関係が排斥された形に加工する場合であって、
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申します。
AI開発等におきましては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに整理されていなくて、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されるわけでございます。また、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、必ずしも提供元が判断することが容易でない場合も想定されるものでございますから、今回の特例におきましては、提供に際しては、匿名化することや特定の項目を削除することを要件とはしてございません。
もっとも、特例の対象となります統計作成等におきましては、法律上、改正法案上、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものに限定しておりまして、その規則におきまして、提供先では不要なデータ項目を削除するというために必要かつ適切な措置を講ずることを要件として求めることとしてございます。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
課徴金制度の検討の過程におきましては、議員御指摘の安全管理措置義務違反につきましても対象として、検討を重ねてまいりました。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
今回導入する課徴金制度におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対しまして迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律に違反する行為類型のうち、個人情報保護委員会において勧告、命令の実績のある規律の違反行為類型を対象とするという整理を最終的に行いました。議員御指摘の第三者提供違反でございますとか、今回導入する統計作成等特例の義務違反などについて想定してございます。
一方、議論になっております安全管理措置義務違反につきましては、検討しました結果、これらの不正取得あるいは第三者提供違反のような積極的な行為がなくても違反する可能性があるため、事業者の予見可能性を十分に確保するべく、より慎重な検討が必要であること、そして、安全管理措置を怠ったことにより削減したコスト、これは課徴金の算定基礎になるわけでございますが、そ
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
個人情報保護委員会におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に、団体訴訟の導入を検討してまいりました。
検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方で、既存の適格消費者団体が利益を擁護するのは消費者でございまして、団体訴訟制度の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲につきまして引き続き法制的な整理が必要であること、それから、消費者団体などからは、個人情報の取扱いの態様などが消費者契約その他を扱う消費者問題との比較におきまして外部から明らかではないため、事実関係の把握が容易でない場合も多いといった実務上の課題に対処する必要性を指摘する意見もございました。
これらを踏まえまして、団体訴訟制度の導入については見送ることといたしましたが、個人の権利利益の保護を図る上では、委員会におきまして、消費者団体などとの連携の強化、それから、一
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
手塚委員長でございますが、委員長就任以前から、技術者としての知識経験を生かしまして、我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。データ利活用の重要性について十分認識されている方だと承知しております。その一方で、データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして、個人情報保護法を土台とした上で適正なデータ利活用が行われるべきだという考えと承知しております。
その上で、特にAI開発などにつきましては、技術開発の進展の状況も鑑みながら、個人の権利利益を適切に保護していくための制度の在り方として、委員御指摘のような発言があったものというふうに承知しております。
そういったお考えも踏まえながら、関係するステークホルダーの意見も伺いつつ、委員会として議論し、今日の法案に取りまとめた次第でございます。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。
具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、単に本人の同意に関する規制を緩和するだけではなくて、個人の権利利益の保護のために事業者に一定の義務を課すこととしておりまして、例えば、一定事項の公表を求め、透明性を確保するとともに、AI開発など以外のために利用することや第三者提供を禁止いたしまして、違反には課徴金を課すという執行をしっかりするための措置も講じてございまして、それにより保護と利活用の両立を図りたいというふうに考えてございます
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、様々な事業者、規模や業種、あるいは営利、非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった下位法令などに具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響が及ぶということでございます。
これを踏まえまして、本法案につきまして国会においてお認めいただきましたら、こういった下位法令等の立案、決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずは、それを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国、地方の行政といった様々な属性の委員から成る委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちまして
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