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佐脇紀代志

佐脇紀代志の発言151件(2025-02-12〜2026-06-24)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (234) 個人 (220) 提供 (157) 必要 (104) 保護 (100)

役職: 個人情報保護委員会事務局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 参議院 2026-06-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。  この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまして、したがいまして、この法改正に際しまして、欧州委員会から事前に明確な確認を取るという手続の手順にはなっておらぬですけれども、日頃から、その枠組みがあるものですから、様々なレベルで情報交換を重ねておりまして、その具体的なやり取りは外交上のやり取りにもなりますので詳細は差し控えますが、例えば今回の統計特例の動機でございます昨今のAI開発等をめぐる個人情報の処理方法の変容と、それを踏
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-08 行政監視委員会
委員御指摘のとおり、提供元から提供できるデータは、あくまでも提供先で統計作成等に用いることに必要なものに限定されてございます。  したがいまして、提供先が、氏名も含めた医療情報の統計というのは多くの場合にはないものと思いますので、必要ではないということになりますので、基本的には、提供元から可能な限りそういう情報は削除した上で提供することが要件になろうかと思います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  私どもが権限を行使した事例、二件ございます。一つは、有限会社ビジネスプランニングに対しまして、令和七年五月に緊急命令などを行った事案。二つ目は、株式会社中央ビジネスサービスに対して、令和七年九月に勧告等を行った事案でございます。  まず、ビジネスプランニングに対する緊急命令でございますけれども、同社は、提供先が違法な行為に及ぶものである可能性を認識しながら個人情報の提供を行っておりまして、特殊詐欺グループからの連絡の可能性にさらされること、御本人がですね、それにより現に平穏な生活を送る個人の権利利益の侵害があるという事実を踏まえまして、令和七年五月に、個人情報保護法の不適正な利用の禁止規定の違反などにより緊急命令を行ってございます。  二つ目もおおむね同種の事案でございまして、令和七年九月に、個人情報保護法に基づきまして、個人情報の提供の確実な中止などの勧告を
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  今おっしゃられたそれぞれのカテゴリー、それぞれについての子細の把握をしているわけではございませんが、一般に、いずれの名簿業者につきましても、市販の電話帳でございますとか、例えば個人情報保護法制定前でありますと名簿の入手が比較的容易でございましたので、その名簿を長期にわたりメンテナンスすることによりまして、こういった用途にも使い得るものとして整備していたものと承知しております。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  データの類型について法律上限定をかけておりませんので、御指摘の類型も可能性としてはあり得ると思いますが、本特例によって提供されるものは、提供元と提供先との間で確認の上提供されることになりますので、必ずしも、おっしゃった類型が確実に提供されるものではないということは御留意いただければと思います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えを申し上げます。  委員が御提示されている問題の構造に照らしましてお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、今、本特例によりまして、様々な非公開の病歴情報が病院などから企業等に提供され、企業等が、統計情報等の作成ではなく、個人情報のまま何らかの形に使うことによるリスクということを御指摘されていると思いますけれども、現行法の他の仕組みと比較いたしましても、相対的にはその懸念は当たらないということを御説明したいと思います。  まず、個人情報保護法はあくまでも一般ルールでありますから、様々な個人情報のやり取りがこの一般ルールのみに規律して行われているわけではございません。例えば、御指摘されている第三者提供の際に本人の同意を得るというルールがございますけれども、個人情報保護法上は、提供先事業者やその事業者による利用目的などで制約されることなく、同意を取れば、第三者に提供するか否かを
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答え申し上げます。  この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合はどうですか。必要な場合を答えて」と呼ぶ)
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答え申します。  先ほども申しましたけれども、個人情報保護法は一般法でございまして、事業者が置かれました状況状況に応じ適切な、法令その他、慣行その他に基づきまして具体的には提供が判断されるものと承知しております。  先生が御指摘されております医療に関連するものにつきましては、例えば病院などは通常、機微情報を扱っておりますので、安全管理措置の徹底の観点や患者等との信頼関係を維持する観点から、医療情報の提供に際しましては、提供先の適切性や提供先における利用目的の適切性をしっかり管理するものと思います。  今回の制度におきましては、むしろ、その管理をするための情報を提供先にも提供させ、提供元はしっかりそれを確認しながら判断できる機会が多うございますので、そういった病院であればそういったことは生じないものというふうに思います。(長妻委員「質問に答えていないよ」と呼ぶ)
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
必要な者にしか提供できませんので、面倒というのはどういうことかよく分かりませんけれども、消せるときには消すということが大原則でございますし、当然ながら、機微情報であれば、日頃からそういった丁寧な取扱いをするのが、例えば医療機関でありますと、私どもの細則でございます医療機関ガイドライン等がありますので、それに基づきまして、しっかり消して出すものというふうに思います。(長妻委員「一回止めてください」と呼ぶ)(発言する者あり)