佐脇紀代志
佐脇紀代志の発言151件(2025-02-12〜2026-06-24)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (234)
個人 (220)
提供 (157)
必要 (104)
保護 (100)
役職: 個人情報保護委員会事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 2 | 70 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 47 |
| 内閣委員会 | 8 | 33 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
|
法律の、今回提案しているものの設計に照らしまして、手間がかかるということを私なりに解釈いたしますと、例えば、データによりましたら、電子カルテのように構造化されているデータがございます。それは、常識的に考えますと、名前、住所などを削除しようと思えば当然に削除できるものでございます。それが提供先にとって不要だということが、一般的には不要の場合が多うございますけれども、明らかになれば、削除しない提供というのは要件を満たさない提供ということで、法律違反を構成するかと思います。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
具体的には、法律案が可決した暁には、その適切な執行のために具体的細則を決めていくことになろうかと思いますが、カルテの備考欄につきましては、私自身は、これから子細を検討する立場にありますので、所管もしておりませんし、想像でのお答えになると思いますけれども、いわゆる構造化されていないデータがAI開発あるいは統計分析に何らかの形で必要になる場合には、それにつきましても提供する可能性はあろうかと思います。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
報道ベースでのみ知っておりますので、子細は存じ上げません。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
個人情報保護法における要配慮個人情報は、不当な差別や偏見につながるおそれが類型的に高い情報を政令等により定めておりまして、例えば病歴、犯罪歴等が該当いたします。(長妻委員「全部言ってください、人種とか」と呼ぶ)遺伝に関連するもの、あとは人種なども相当する場合がございます。(長妻委員「全部言ってください、六項目」と呼ぶ)法律上、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪によって害を被った事実などでございます。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
AIの開発などを念頭に置いておりますけれども、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに必ずしも整理されておりません、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されますこと、それから、大量のデータに含まれます個々の項目が、提供先が行おうとする、そういった統計作成等との関係で提供の際に必要か否かについて判断することが困難な場合も想定されますものですから、今特例におきましては、提供に際して特定の項目を一律に削除するといった要件は設けていないわけでございます。
とはいいましても、特例を活用する事業者におきまして、データの提供時点において氏名や詳細な住所などの明らかに不要なデータが提供元によりいたずらに提供されたり、あるいは、データの提供後において不要なデータが提供先よりいたずらに保持され続けられたりする事態を防止するためのリスクに応じた対応が求
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、顔識別技術を始めとするバイオメトリクス技術の利用を拡大してございますが、顔特徴データは、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシー等の侵害につながりやすいという特徴を有しておりますので、本法案におきましては、プライバシー等の侵害を防止するとともに、顔特徴データの適正な利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で、本人の関与を強化する技術を導入しているわけでございます。
具体的には、顔特徴データにつきまして、その取扱いに関する一定の事項の周知を義務づけ、違法行為の有無等を問うことなく利用停止等請求を本人が行えることとするとともに、いわゆるオプトアウトと申しますが、事後的に撤回することを条件に第三者提供を認める制度がございますが、その適用も認めないということにしてございます。
それから、周知義務
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
本改正案のうち、統計作成等に係る特例に関する規則でございますけれども、その他の規則も同様でございますが、公布の日から起算して二年以内において政令で定める日から施行することとなってございますので、当然ながら、法律の特例規定その他が施行されるよりも十分先立って、規則の準備、制定を所定のプロセスを経ながらしていくということになろうかというふうに思ってございますので、施行前に先んじて特例を利用するというようなことは、むしろ現行法違反ということになることを御理解いただければと思います。
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。
これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。
したがいまして、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生じる結果や、利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程におきまし
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
御答弁いたします。
責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。
具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。
この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子供の権利利益を保護するということを意図しているわけでございますが、御指摘のありました責務規定につきましては、これに加えまして、追加的に、子供にとって最もよいことは何かを第一に考えた事業者
全文表示
|
||||
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
|
衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。
ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについては例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございますが、この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子供の個人情報が法定代理人に通知された後に利用目的達成のために必要な範囲を超えて取り扱われる場合でございますとか、そういった子供本人の権利又は正当な利益が害されるおそれのある場合におきまし
全文表示
|
||||