池田達雄
池田達雄の発言163件(2023-02-14〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治税務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 24 | 134 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第二分科会 | 3 | 6 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 財務金融委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答えをいたします。
基地交付金等の算定に用います基地の用地に係る国有地の価格についてでございますが、財務大臣の定める国有財産台帳の価格改定に関する評価要領に基づきまして、基地近傍の類似の民有地における固定資産税評価額等により算定されております。
このため、予算額の中で全国に配分するという制約はございますけれども、基地周辺地域における地価の変動は基地交付金の算定の基礎に適切に反映されているものと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
令和五年四月から、固定資産税、自動車税種別割等の四税目を必須といたしまして、地方税統一QRコード、いわゆるeL―QRと呼んでいるものでございますが、を活用いたしましたeLTAXにおける電子納付の仕組みが稼働したことによりまして、地方税収納におけるeLTAXの活用は拡大しております。
令和五年四月から十二月、まだこれ通年でございませんが、四月から十二月までの納付件数は約七千二百六十万件、これは、令和四年度の通年で一千二百万件だったものが七千二百六十万件に増えていると。納付額で見ましても、約十兆円と、これは、令和四年度の通年度で四・五兆円でございましたので、まだ十二月まででございますが倍以上に伸びていると、このような状況になっております。
今後も、この四税目以外の税目についても可能な限りこのeL―QRを活用するよう地方団体へ働きかけ
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
ふるさと納税につきましては、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、各地方団体の募集の態様でありますとか返礼品の提供状況でありますとか、こういったことを踏まえまして、基準の見直しや明確化等については必要に応じて検討していく必要があるものと考えております。
その上で、事業者の皆様や地域経済に与える影響も考慮いたしまして、具体的にそういった基準の見直しを検討を行うこととしているものにつきましては、それを返礼品として用いることを見合わせることも含めて適切な対応を取っていただきたいと、こういう旨を早い段階から地方団体に通知し、注意喚起を行っているところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
定額減税に係る地方団体の人件費やシステム改修経費、これらにつきましては、地方団体によりまたシステムが異なりますこと、また他の税制改正項目への対応と一体となって改修等が行われることなどから、どの程度の負担が生じるのかを具体的に見込むことは困難でございますが、地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行うこととしておりまして、具体的には、地方団体の意見を伺いながら、定額減税について、給与所得者については六月分を徴収しないで減税額の残額の残りを十一か月でならして徴収する方式を取っております。
その上で、事務の平準化を図るためには地方団体が早期に準備に着手できることが重要と考えまして、昨年十二月の税制改正大綱の閣議決定後、速やかに全地方団体を対象とする説明会を開催するとともに、このとき寄せられた質問などを基に、一月にはQアンドAを
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
委員御指摘の報道があったことは承知しておりますけれども、個別の事業者に関わることでありますため、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で申し上げますと、ポータルサイト運営事業者などのこの委託先でございますが、これは各地方団体が議会の予算議決等を経て自主的に判断、選定されているものでございます。総務省といたしましては、地方団体のみならず、制度の一翼を担っていただいているこれら事業者等においても、ふるさと納税制度の趣旨や法令に定められた基準を十分に踏まえた節度ある取組を行っていただくことが重要であると考え、その旨機会あるごとにお伝えしているところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
地方税法におきましては、地方団体は、地方税法の定めるところにより、地方税を賦課徴収することとされまして、税率等について定めをする場合には、地方団体の条例によることとされております。
ここからがこの米軍構成員等のお話ですけれども、多少専門的なお話になりますのでゆっくり御説明をいたしますと、自動車税及び軽自動車種別割は、財産税と道路損傷負担金の性格を併せ持つものと解されております。日米安全保障条約に基づく日米地位協定によりまして、米軍構成員等については、動産の保有等についての我が国の租税を免除されるものの、保有でございますので、いわゆる財産税的な部分については免除されるものの、私有車両による道路の使用、いわゆるこの道路損傷負担金的な部分については納付すべき租税の免除を与えるものではないと日米地位協定でされているところでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) その点につきましては、日米地位協定に何ら規定がございませんので、そのまま課税されているというふうに承知をしております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど来御説明申し上げましたとおりに、日米地位協定、それからそれに基づきます日米合同委員会の決定というのが地方税法に置き換わるものとなりますので、それについて何ら合意がなされていないもの、地位協定の範疇に入っていないもの、これについては地方税法が適用されると、そういうことでございます。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) そのように承知しております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
不動産取得税の課税対象となります土地及び家屋の価格については、不動産取得税と固定資産税では、評価の方法、手続、これは一緒でございますので、評価の統一や課税の均衡確保などの観点から、原則として、継続的に課税する固定資産税の課税台帳に登録されている価格によるものとされております。
仮に、委員御指摘のとおり、不動産取得税の納税義務者から価格についての審査申出を可能とする見直し、可能とする見直しを行った場合、その審査申出の結果、固定資産税において適法に決定され賦課徴収されたその価格を不動産取得税の方から変更することを許容することになると思われますが、これは継続的に課税する固定資産税における評価額を基本とする統一的な評価の仕組みを損なうおそれがあることから、そのような見直しは慎重であるべきだと、このように考えております。
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