池田達雄
池田達雄の発言163件(2023-02-14〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治税務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 24 | 134 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第二分科会 | 3 | 6 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 財務金融委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
地方創生を推進するとともに、住民生活に密着した行政サービスを地方団体が安定的に提供していくためには地方税の充実確保が必要ですが、御指摘のとおり、税源に偏在があれば、地方税を充実すると地域間の財政力格差が更に拡大することになります。このため、地方税の充実確保を図る前提といたしまして地方税源の偏在是正が必要であり、両者は車の両輪として常に考えていく必要があるものと考えております。
地方税については、これまで、地方税の充実と税源の偏在性が小さい地方税体系を構築する観点から、個人住民税の税源移譲と一〇%比例税率化でありますとか、地方消費税の創設及び拡充などに取り組んできたところでございます。
昨年の骨太方針二〇二三や、御紹介がございました令和六年度与党税制改正大綱におきまして、地方団体間の税収の偏在状況や財政力格差の調整状況等を踏まえつ
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
今般の定額減税でございますが、令和六年度分の個人住民税に係る合計所得金額が一千八百五万円以下である方を対象としております。これは給与収入に換算いたしますと二千万円以下に相当するものでございますけれども、このようなことにした理由でございますが、今般の定額減税の趣旨が物価高による国民の負担感を緩和し、可処分所得を下支えすることが目的であること、それから、このような高額の所得者を対象外とした場合でも、例えば子育て世帯で見てみますと、九九%の世帯は対象になると考えられること、さらには、給与収入が二千万円を超えるような比較的高額な所得者の方、こういった方は給与以外の所得も稼得している方も多いと考えられますので、賃上げとの相乗効果という意味では他の所得層と比較してやや相乗効果が低いと考えられること、こういったことを総合的に勘案をいたしまして、与党税
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
この年金所得に係る個人住民税の特別徴収の場合でございますけれども、四月、六月、八月までは前年の年税額を基に算出いたしました仮の税額により徴収を行うことと法律上なってございまして、既に年金所得者の方にこの仮徴収の税額をもう通知済みでございます。したがいまして、令和六年六月からの個人住民税の減税を行うことは実務上なかなか難しいという面がございました。そのため、例外的に、実務上可能なタイミングである十月から実施することといたしておりますけれども、御指摘のとおり、所得税については年金所得者の方についても令和六年六月から減税が行われ、減税の効果がその方にも届くということになってございます。
定額減税のこのような実施方法につきましては、先ほど申し上げましたとおり、地方団体向けの説明会やQアンドAで丁寧に説明を行っているところでございますが、引き
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 御指摘のとおりでございまして、定額減税と給付金の事務というのは非常に密接に関連をいたします。
先ほど申し上げました十二月に行いました説明会も、総務省と内閣府で合同して、内閣官房も含めて合同で開催しております。
給付金支給事務に当たってはまさにこの住民税の情報を活用することから、総務省といたしましても、地方団体の御理解が得られますよう、内閣府、内閣官房と一緒になりまして説明に努めてまいりたいと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
個人住民税の定額減税に係る給与所得に係る特別徴収についてでございますが、地方団体や特別徴収義務者の実務に配慮いたしまして、先ほど来御指摘ありますとおりに、令和六年六月分を徴収せず、令和六年七月分から翌年五月分までの十一か月分にならして徴収する方式としておりますが、これは賃上げを実現するタイミングに合わせて減税の効果を早期にお届けするということにもつながっていると考えております。
委員今御紹介いただきましたケースでありますが、給与所得者について、世帯構成や各種控除の状況によりまして七月以降の各月の徴収額が、特別減税を行わない場合に比べまして各月の徴収額がその場合の各月の徴収額を若干超える場合があるということが生じ得るというのは承知しておりますが、六月ぐらいに送付いたします納税義務者の特別徴収税額通知、これを見ていただければ、年間を通じ
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
委員御指摘の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とはですが、納税義務者本人の前年の合計所得金額が一千万円を超えており、かつ、生計を一にする前年の合計所得金額が四十八万円以下の配偶者の方、この方に係る一万円の控除については例外的に令和七年度分の個人住民税所得割額から行うこととしております。
これは、現行制度において控除対象配偶者以外の同一生計配偶者、この方というのは配偶者控除なり配偶者特別控除の見直しを行ったときにその対象から外れた方でございまして、所得税、個人住民税において網羅的にその方の情報というのを捕捉できておりませんことから、令和六年度分の個人住民税で減税を行うことは実務上困難であるため、令和七年度で対応するものでございます。
令和七年度分の個人住民税におきましては、減税が円滑に実施できるよう、令和六年分の源泉徴収票なり給与
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
今般の定額減税につきましては、令和六年分の所得税及び令和六年度分の個人住民税からそれぞれ減税を行うこととされております。令和六年分の所得税に係る扶養親族等の判定時期は、所得税法の規定に基づきまして、令和六年十二月三十一日の現況によるとされておりますので、委員御紹介いただきました例でいきますと、令和六年一月二日以降にお生まれになられた方、死亡された方については定額減税の対象となります。一方で、令和六年度分の個人住民税における扶養親族等の判定時期でございますが、これは令和五年、令和五年十二月三十一日の現況によることとされておりますので、死亡された方は対象となるわけでございますが、令和六年一月二日以降に生まれた方については定額減税の対象とはなりません。
このように、課税の基礎となる年がそれぞれの税目で異なることにより取扱いに差異が生じるケ
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
地方税における賃上げ促進税制につきましては、法人事業税付加価値割におきまして一定割合以上の賃上げを行った場合に税負担を軽減する措置を講じているほか、法人住民税におきまして中小法人を対象に法人税の賃上げ促進税制と併せて税負担が軽減されるよう措置を講じております。また、重要な改正点でございますけれども、今般の税制改正では、法人税の中小企業向けの措置におきまして五年間の繰越控除制度を創設するなどの見直しを行うこととされておりますが、地方税においても同様に税負担の軽減が得られるよう見直しを行うこととしております。
税制の効果だけを取り出して定量的にお示しすることは難しいところがございますが、本税制は、国税における措置と併せて、これまで多くの企業の賃上げに活用されてきております。今般の見直しによりまして、赤字の中小企業も含め幅広く賃上げのイン
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
この定額減税と給付金の支給事務との連携というのが地方自治体に発生するわけでございますけれども、まずは地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行ったということでございます。その上で、システム改修等に係る財政措置でございますけれども、今般の定額減税の実施に伴うシステム改修につきましては、まず、毎年度の税制改正に伴うシステム改修経費、これについては交付税措置を毎年講じておりますほか、給付金の支給事務に関連するシステムの改修、これについては重点支援地方交付金の活用も可能でございます。
引き続き地方団体が事務を円滑に行えるよう関係府省と連携を密にしてまいります。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答えをいたします。
個別にわたる事項につきましてはお答えを差し控えさせていただきますことを前提に、一般論として申し上げれば、政治家個人が受領した政治資金については、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるものでございます。
したがいまして、残額がない場合は課税関係が生じませんが、仮に課税関係が生じる場合には、その所得に応じて、地方税である個人住民税所得割等が課税されるものと認識しております。
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