池田達雄
池田達雄の発言163件(2023-02-14〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治税務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 24 | 134 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会第二分科会 | 3 | 6 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 財務金融委員会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の家屋評価における需給事情による減点補正の取扱いについてのお尋ねでございますが、御指摘のありました案件を含めて、その平成の二十年代後半に比較的そのような裁判事例が多かったことも踏まえまして、平成二十六年三月に総務省より技術的助言として通知を発出いたしまして、その当時問題となっておりましたクラブハウス等のゴルフ場施設及び今御指摘がございました大型店舗への適用を、この需給事情による減点補正を検討する場合における判断指標、どういった判断指標を基にこの需給事情による減点補正を適用するのかといったことを例をお示ししております、既に。
各市町村におきましては、この通知にお示ししました判断指標を参考として、施設が立地する地域の事情を把握の上、適切に評価が行われているものと考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 先ほど申し上げましたように、通知による技術的助言としてお示しをしているものでございまして、評価基準にその詳細を盛り込んでいることはしてございません。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) この需給事情による減点補正でございますが、最終的には個別の家屋ごとにその規模や構造などの特殊性を踏まえて適用すべきものでございまして、個々の判断指標による影響の程度も地域によって相当異なるというふうに考えてございます。そのため、全国で画一的に適用できる基準としてそのようなことを評価基準に盛り込むというのはなかなか難しい面がございます。
今後も、市町村が適切に評価できますよう、市町村から御相談があれば可能な範囲で助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
固定資産税の納税義務者は、御承知のとおり、原則として一月一日時点の登記簿上の所有者とされております。しかしながら、地方団体等の固定資産税が課税されない者から民間事業者等の課税対象者に土地等の所有権が移転されたが、一月一日時点の登記簿上の所有者が地方団体等のままである場合、非課税の場合には、地方税法第三百四十三条第二項後段の規定に基づきまして、民間事業者等を納税義務者とすることとされております。
この固定資産税の納税義務者に係る制度の趣旨でございますが、仮に地方団体等から民間事業者等に所有権が移転されても移転登記が完了するまでは非課税が継続されることとした場合、ずるずると移転登記をしない場合にずっと非課税が続いてしまうと、こういう課税の公平性の観点から課題があるため、これを是正する趣旨で設けられたものでございます。
御指摘の民間事
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 個人所得税におきましては、個人所得課税におきましては、所得発生時点と税負担時点を近づけることが望ましい、また、御指摘のように、働き方の多様化により毎年の所得の変動、毎年の所得が変動し得る方も増加していることなどから、個人住民税の現年課税化の実現を求めることが声が大きいものと、あるものと承知をしております。
総務省においては、これまで、検討会を開催し、議論、検討を行ってきたところでございますが、この現年課税化の実現に当たっては、納税者である住民、特別徴収義務者である企業、課税実務を担う地方団体、それぞれに過重な事務負担が生じないようにすることが何よりも大切であると考えております。
今後、マイナンバーの活用を始めといたしまして、デジタル化の進展により事務負担の増加を抑えつつ制度移行ができないか、そのためにはどのような技術的対応が必要なのか、こういった観点も含
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) 続きまして、裁判事案についてお答えを申し上げます。
朝鮮総連関連施設に係る裁判事案について網羅的に把握しているわけではございませんが、先ほど委員から御紹介のありました熊本、大阪、京都、神戸、八尾の事案のほかに、例えば松本市、大阪市においても朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置の取消しを求めて住民訴訟が提起されており、いずれにおいても住民側が勝訴したものと承知しております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
かつての税の、固定資産税の減免措置を在日特権と呼ぶかどうかについて私お答えする立場にはございませんが、先ほど政務官から御答弁申し上げましたとおり、朝鮮関連施設に対する固定資産税の減免を実施している地方団体は平成二十七年度の時点でゼロになったものと承知しております。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。
森林環境譲与税は、まず各地方団体においてその使途について公表しなければならないものとされております。さらに、総務省におきましても、林野庁とともに、森林環境譲与税を活用した間伐などの森林整備、研修の実施などの人材育成、木材利用や普及啓発、こういった取組実績などについて継続的に調査、収集をいたしまして、活用の動向や推移を分析するとともに、森林整備の取組や関連施策の実施による成果を公表しているところでございます。
令和四年度までの主な取組実績としては、森林整備関係では森林整備面積が約九万八千ヘクタール、人材育成関係では技術研修等への参加者数が延べ二万七千人、木材利用関係では木材利用量が六万九千立方メートルとなっているなど、地域の実情に応じた取組が総合的に進められていると承知しております。
今回の改正法案においては、これまでの譲与税の活用
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-22 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
まず、民間企業の経済活動や景気変動への影響についてでございますが、今回の税制改正では、現に今、外形標準課税の対象であった法人が、今後、減資により資本金一億円以下となった場合の補充的な基準を導入することなどとしております。中小企業や新設法人を原則として引き続き対象外とするなど、地域経済や企業経営への影響に配慮した見直しとなっております。
また、外形標準課税でございますが、そもそも成長志向の法人税改革の一環として、所得に対する税率を引き下げる一方で外形標準課税の割合を拡大した経緯がございますので、企業の稼ぐ力を後押しする制度であると考えております。したがいまして、外形標準課税になったからといって必ず増税になるわけではなくて、所得が多い法人はかえって減税になるケースもございます。
次に、国民の所得向上との関係でございますが、外形標準課
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
今般の法案におきましては、御指摘のとおり、法人住民税、事業税における賃上げ促進税制の適用期限を三年延長することといたしております。
この適用期間についてでございますが、昨年十一月の総合経済対策におきまして、持続的な賃上げの実現に向け、三年程度の変革期間で取組を集中的に講じていくとされていることなどを踏まえまして、法人税の賃上げ促進税制の適用期限と合わせ、三年間の措置としているところでございます。
また、今般の税制改正では、法人税の中小企業向けの措置におきまして五年間の繰越控除制度を創設するなどの見直しを行うこととされておりますが、地方税におきましても同様に税負担の軽減が得られるよう見直しを行うこととしておりまして、赤字の中小企業を含めまして幅広く賃上げのインセンティブが働くものと考えております。
こうした地方税制上の措置等を
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