鈴木庸介
鈴木庸介の発言662件(2023-03-10〜2025-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 19 | 322 |
| 外務委員会 | 18 | 302 |
| 予算委員会 | 1 | 24 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 12 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 これは、以前から表があって、それと別にやるというようなことだと思うんですけれども、今おっしゃったその他の事情というのはどういうところを指していくんですか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 突発的なことがあった場合というのは、裁判所が法定養育費に増額して払いなさいという命令を下す、そういった理解でよろしいんですか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 額について、経済情勢等々変わってくると思うんですけれども、見直しというのはどの程度の頻度で行われるんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 裁判等によって養育費が定められた場合なんですけれども、法定養育費の発生日に遡って差額の請求というのは可能になるんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 出るんですね。分かりました。
請求の相手方の親が支払い能力を欠くことを証明した場合には、養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができる、ただ、支払い能力を欠くためにその支払いをすることができないとか、その支払いをすることによって生活が著しく困窮するという、またちょっと基準が分かりにくいところが出ているんですが、その辺りはどうでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ですから、その最低限度がどうこうというところが、幾らなのか、具体的に何なのか、どうやって決めるのかと。これも裁判所に丸投げということになるんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ごめんなさい、ちょっと分からなかったんですけれども、じゃ、最低限度の額というのはまだ決まっていないわけなんですね。例えば、厚生労働省で、ある一定の生活水準、例えば絶対的貧困ラインとか、そういったところの基準があるというわけじゃなくて、まだ決まっていない、そういう理解でよろしいんですか、これは。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 生活が著しく困窮するところの基準とか、この辺の基準についてもまた明確にしていただかないと、いろいろもめるんじゃないかなという気がするんですけれども。
これは、払えないとなったときには、御案内のように、シングルマザーの皆さんの貧困というのは問題になっていますけれども、立替え払い制度とか公的機関による支援制度というのは用意されているんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 取りっぱぐれのないように是非していただきたいというところなんですが。
次に、家事調停手続について伺わせてください。
顔も合わせたくないというようなお話、いろいろな委員からも質問の中であったんですけれども、この家事調停手続については、民事訴訟法百三十二条の十、十一、十二の規定を準用して、全ての裁判所に対して一般的にインターネットを用いて家事事件の手続における申立てをすることができると承知しておりますけれども、共同親権の申立てが行われた際の諸手続についてもこれは適用されるんでしょうか。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 できるんですね。
また、現行の家庭事件手続法第五十四条、これは、当事者が遠隔地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者双方が現実に出頭していない場合でも、ウェブ会議、テレビ電話会議又は電話会議を用いて証拠調べを除く家事事件の手続の期日における手続ができると規定しているんですけれども、今回の改正では、証拠調べも含めて、ウェブ会議又は電話会議を利用して、会いたくない人に対面をしないでも手続を進めるということが可能になるんでしょうか。
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