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茂里毅

茂里毅の発言128件(2023-03-10〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法人 (312) 学校 (278) 理事 (201) 評議 (197) 改正 (111)

役職: 文部科学省高等教育局私学部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 4 64
文教科学委員会 2 64
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  現行法に、現行上におきましても様々な工夫が各法人においてなされているものと考えております。  具体の取扱いについては、先ほど来申し上げておりますとおり、各法人において御判断いただくことになるかと思いますが、文科省としては、具体的な学校法人の取組に資する好事例などもしっかりと収集いたしまして、各法人に周知してまいりたいと思ってございます。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) あくまでも検討中でございますが、現時点におきましては、事業規模として、例えば法人の事業活動等の収入百億円又は負債二百億円以上とすることなどが考えられているところでございます。  今後、具体的な事業規模等につきましては、任意に実際問題、今常勤監事を設置している大学法人等もございますので、そういった法人の事例や、また関係者の声などを参考といたしまして、適切な対象範囲を検討してまいりたいと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) 今まさに検討段階でございまして、今申し上げましたその規模について検討しているところでございます。  御指摘いただきましたその範囲なども必要に応じて加味しながら、どのような規模の設定がいいか、また、関係者の意見を聞きながらも丁寧に検討してまいりたいと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  公認会計士法におきまして、公認会計士は、当該公認会計士等が同法に規定いたします大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類につきまして、監査証明業務を行ってはならないと規定されているところでございます。また、監査法人につきましても同種の規定が置かれているところでございます。  公認会計士法のこの大会社等に対して適用されるこの規制を学校法人に一律課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在することなどから、学校法人にとって過度な負担となる可能性や、学校法人や社会福祉法人も、あっ、失礼いたしました、そのほかの公益法人や社会福祉法人も当該規制の対象外となっていることなどから、慎重な検討が必要だと考えてございます。  なお、監査法人の、失礼いたしました、なお、会計監査人の独立性を害する
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ特殊性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校経営ができるよう、現行制度におきましても、評議員には教職員を必ず含めなければならないとされているところでございます。このことは改正後においても変わるものではございません。  他方、大学、学校法人のガバナンス強化の観点からは、評議員会におきまして、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが極めて重要だと認識しております。これらのバランスを考慮いたしまして、評議員、教職員評議員が評議員に占める割合を三分の一以下としたところでございます。  また、日本私立学校振興・共済事業団のアンケート、これによりますと、大学を設置する学校法人における評議員に占める教職員評議員の割合は三三・五%、また高校以下法人における評議員数に占める教職員評議員数の割合は二三
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) 参考人質疑の中では、各委員からは、そのバランスが重要だという話がございました。その際には、やはりそのボトムアップ、これを全くしないというわけではなくて、トップダウン、そしてボトムアップ、それぞれが相まって、協働し合いながらいい学校経営をやっていただいていくというのが極めて理想的だと思ってございます。  今回の法改正につきましては、そういったことも踏まえまして、バランスを重視しながら適当な措置を講じたところでございます。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  子法人の具体的内容につきましては、一般社団法人、一般財団法人、こういった制度を参考に、文部科学省令で定めることといたしているところでございます。  具体的には、子法人の意思決定に関し相当程度の関与があると認められる場合、例えばでございますけれども、学校法人が議決権の過半数を有するような場合であったり、学校法人の役員等がその子法人の意思決定機関の構成員の過半数を占めるような場合、こういったことを想定しながら規定することを検討しているところでございます。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  現在でも、学校法人の出資割合が二分の一以上の会社がある場合、当該学校法人の計算書類に注記として当該会社の名称や事業内容などの情報を記載することとなってございます。また、今回の改正によりまして、監事や会計監査人に対して子法人の調査権限を付与することといたしているところでございます。  子法人はあくまでも学校法人とは別の法人であるため、子法人の詳細な情報の公開につきましては、当該子法人が属する法人、法人法、法制ですね、におけるそのルールに従って行われるべきものと考えておりますが、今回の改正の趣旨を踏まえ、学校法人に対し、その有する子法人における情報公開などのガバナンスの徹底を求めるようなその工夫、これについて検討してまいりたいと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  御指摘のとおり、現行の私学法におきましても、重要な資産の処分に関する事項は評議員会の意見聴取事項とされているところでございます。この重要な資産の処分につきましては、文科省において作成いたしております寄附行為作成例において、基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分、こういったこととしてございます。  個別具体的なケースにつきましては、あくまでもケース・バイ・ケースだと考えておりますが、例えば例を申し上げますと、学校法人の総資産に占める割合が大きい校舎や校地の売却、あるいは極めて高額な設備の売却、当該学校法人が通常行う取引でない不動産の処分などが該当する場合もあると考えられます。  御指摘のありました件につきましては、例えば、極めて高額な設備の売却などと照らして検討する必要があるかと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) 答弁申し上げます。  学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、私立学校法におきましては、理事会が学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているものと解しているところでございます。  したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。  この点は、現行制度におきましても、また今回の改正後においても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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