茂里毅
茂里毅の発言128件(2023-03-10〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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評議 (197)
改正 (111)
役職: 文部科学省高等教育局私学部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
理事会の決定とともに評議員会の決議を要する事項につきまして、理事会と評議員会の決議が仮に異なる場合は学校法人としての意思決定が成立しないということになろうかと思います。
今回の改正は、理事会と評議員会の対立を意図するものではなく、理事会と評議員会が相互に牽制し合いながらも総合的に協力し、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。その上で、双方で丁寧な説明を尽くしてもなお意見が分かれた場合の議論の方法また手続等につきましてはあらかじめ明確化しておくことなども必要かと思ってございます。
御指摘などを踏まえながら、文科省といたしましても、本制度の具体の運用に当たりましては、先ほど来申し上げておりますモデル寄附行為、こういったものの作成などを通じましてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 評議員会と理事会の意見が異なり、なかなかその意思決定が成立しないというのは、例えば時代のニーズに踏まえた大学改革を行う上で、それは大きな支障になるかと思ってございます。
御指摘の点なども踏まえ、また関係者の意見を聞きながら、どういった工夫が事前にできるか、これについても併せて検討してまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。
学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する、これ間違いはございません。
その一方で、私学法におきましては、理事会は学校法人の業務を決定するとされております。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているものと理解してございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 最終的には理事長がその学校法人を総理するということでございますので、その理事長が代表して対外的にも説明を行わなきゃいけなくなるということでございます。
そういったことから、全ての業務を理事会が担当するということの立て付けは、これは従来どおりでよろしいかと思ってございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 申し上げます。
私立学校におけるいわゆる教学的な面と経営的な面とは密接不可分のものでございます。また、学校法人が学校の設置管理を行うことを目的として設置される法人であることに鑑みれば、監事の業務は経営面のみに限定されるものではないと考えてございます。
すなわち、教学的な面についても、学校法人の経営に関する問題である以上、学校法人の業務として監査の対象になりますので、寄附行為で定められる監事の職務は教学的な面に及ぶことも考えられると思ってございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 御指摘の意見があることも承知してございます。
今ほど申し上げましたその監事の教学的な面についての職務執行についてでございますが、この職務執行の際、個々の教員の具体的な教育や研究のそういった内容にまで立ち入ることは想定しているものではございません。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、監事の監査につきましては、個々の教員の具体的な教育研究の内容にまで入ることは想定していないところでございます。したがいまして、教学的な面についての監事の監査の対象とすることをもって学問の自由を侵害するおそれはないと文科省では考えてございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
公認会計士法におきましては、公認会計士は、同法に規定する大会社等から非監査証明業務、いわゆるこれはコンサル業務ですけれども、非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には監査証明業務を行ってはならないとされているところでございます。また、監査法人につきましても同趣旨の規定が置かれていると承知しております。
公認会計士法上の大会社等に対して適用されるこの規制を学校法人に課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在すること等から、学校法人にとって過度な負担となる可能性や、また、公益法人や社会福祉法人、こういった他の法人においても当該規制の対象となっていない、こういったことも踏まえながら、慎重に検討することが必要だと考えてございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回のその法改正に当たりまして、その施行日について検討をいたしました。その際、関係団体等との意見交換を丁寧に行いながら行ったところでございまして、本改正案につきましては令和七年四月一日を施行日としているところでございます。文科省としては、十分な準備期間を取っていると認識しております。
さらに、これに加えまして、必要な人事上の配慮がなされるよう、それぞれに必要な経過措置を設けているところでございまして、こういったことを総体して準備期間としては十分な期間を取っているものと考えてございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
建学の精神とは、創立者が学校開設に当たりまして、どのような人材を育成したいかなどの理念や気概、あるいは願いをうたい上げていったものでございます。
特に、創立者が私財を投じて開設された私立学校におきましては、公立学校に比べ、創立者の建学の精神の持つ意味が極めて大きく、それぞれの建学精神に基づいて個性豊かな活動が展開されていることで、我が国の学校教育の発展、普及や多様化する学習ニーズに応じた特色ある教育研究の推進につながっているものと認識しているところでございます。
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