茂里毅
茂里毅の発言128件(2023-03-10〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文部科学省高等教育局私学部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校法人制度につきましては、累次の法改正を経てガバナンスの強化を図ってまいりましたが、令和元年、私立学校法改正の際の国会の附帯決議や閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針におきまして、更なる改革の必要性が示されたところでございます。
そのため、文科省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進め、令和三年十二月に、理事に対する監督、牽制を重視し、評議員会を最高監督、議決機関に改めるなどの提言をおまとめいただきましたが、これにつきましては私立大学関係者を始め各方面から様々な意見が寄せられたところでございます。
こうした状況を踏まえまして、学校法人制度改革特別委員会、これは審議会でございますが、ここにおいて、私学関係者の参画を得て改めて議論を重ね、学校法人の沿革やその多様性に配慮し、かつ、社会の要請に応え得
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の改正におきましては、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めるようガバナンス改革を進めるものでございます。
具体的には、理事選任機関が理事選任を行う際には、評議員会の意見聴取を必須化し、監事、会計監査人につきましては評議員会が選解任することとする、いわゆる人事面での権限強化のほか、加えまして、評議員による監事に対する理事の行為の差止め請求や責任追及の求めなど、いわゆる牽制機能の強化、さらに、一定の割合による評議員会の招集権限を付与すること等による評議員会運営の実効性の担保、こういったことを講じているところでございます。
総合的な取組により牽制機能が働くこととなっておりまして、御指摘がございました、形骸化することにはなって
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
執行と監視、監督の役割の明確化、分離というガバナンスの基本構造につきましては、学校法人の規模にかかわらず共通した対応とすることが適切であると考えますが、その一方で、事業規模が小さい等の理由により、負担の軽減と運営の継続性を確保する観点から、現状から変更が生じる事項についてより慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも事実でございます。
このため、大臣所轄学校法人等とその他の法人とでそれぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されますよう、適宜対応を分けることとしたところでございます。具体的には、任意解散、合併、重要な寄附行為の変更につきましては評議員会の決議を要すること、会計監査人の設置を行うこと、情報公開を、公表です、失礼しました、情報公表を義務付けることなどにつきまして、大臣所轄学校法人等にのみ求めることとしたところでございま
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の改正におきましては、各機関の役割を明確化し、執行と監督の機能を分離する観点などから、評議員の構成に関する要件といたしまして、理事と評議員の兼職禁止や評議員における役職近親者の人数の上限等を定めているところでございます。また、現行制度におきましては理事の定数の二倍の数を超える数の評議員を選任しなければなりませんが、改正後におきましては、理事と評議員の兼職を禁止することに伴いまして、評議員の定数は理事の定数を超えればよいとしたところでございます。
したがいまして、多くの学校法人におきましては、理事を兼職していない評議員を要件を満たしている限り引き続き評議員とすることが可能であり、新たに別の評議員を確保することが必要となるケースは少ないのではないかと文科省としては考えているところでございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の改正におきましては、まず施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたところでございます。
これに加えまして、経過措置といたしまして、役員、評議員の資格、構成に関する新たな要件、例えば理事、監事及び評議員の兼職禁止などでございますが、こういった新たな要件の対応につきましては令和七年度の最初の定時評議員会の終結のときまで猶予すること、また、評議員に関する要件の、構成要件の一部、これ近親者等の要件でございますが、こういった要件につきましては、改正法の施行から、大臣所轄法人につきましては約一年、そのほかの学校法人につきましては約二年、これを猶予することとしております。
制度移行に際し、学校法人には過度な負担が掛からないよう配慮してまいりたいと思います。また、学校法人が今回の制度改正の趣旨
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
今回の改正では、役員、評議員の構成等に関する新たな要件を設け、選任、解任に関する規定を見直すほか、大臣所轄法人等におきましては、意思決定の在り方の見直しや会計監査人による会計監査の制度化を図ることといたしているところでございます。
制度移行に際しまして、学校法人においては、理事選任機関の設置や、役員、評議員の構成及び具体的な人選等の内部的な検討を進めた上で、寄附行為の変更を始めとする必要な対応を取ることが求められます。
また、所轄庁として学校法人に対し指導助言を行う立場にある各都道府県におきましては、政省令等の改正を踏まえまして、例えば寄附行為の認可に関する審査基準、こういったものなど関係する規則等の改正を行う必要があるかと考えております。
それらが整い次第、学校法人の寄附行為変更のための手続を進めることになろうかと考えていると
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
経緯についての御質問がございました。
学校法人制度につきましては、累次の法改正を経てガバナンスの強化を図ってまいりました。令和元年の私立学校法改正の際の国会の附帯決議、閣議決定されました骨太の方針におきまして、更なる改革の必要性が改めて示されたところでございます。
そのため、令和二年一月から学校法人のガバナンスに関する有識者会議を開催し、二点ございます。一つは、長中期的な研究、教育研究の質の向上を図る攻めのガバナンス向上、もう一点は、不祥事事案の発生を防ぎ社会からの信頼を確保する守りのガバナンス確保、こういったことを求める改革方策の基本的な方向性を御提言いただいたところでございます。
これらの基本的な方向性を踏まえまして、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進め、令和三年十二月に、理事に対する
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、今御紹介ありました私学法においては、理事会は学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているというものでございます。
したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。
この点は、現行制度におきましても、今回の改正後におきましても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行制度におきましても、評議員には学校法人の職員を必ず含めなければならないとされており、このことは改正後においても変わるものではありませんが、これは、教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ独自性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるようにするための制度と考えております。
他方、学校法人のガバナンス強化の観点からは、評議員会において特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると認識しており、これらのバランスを考慮しつつ、現行制度の下で教職員評議員が評議員に占める割合を踏まえながら、今般の改正において三分の一までとする制限を設けたところでございます。
また、今般の改正におきましては、評議員による不正行為があった場合には、監事が所轄庁に報告しなければならないこと、あるいは所轄庁が評議員の解任勧告を行うこと
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の法改正では、学校法人固有の事情を特段考慮する必要のない事項につきましては社会福祉法人や公益財団法人等の他の法人の制度を参考にしたところでございます。これらの法人制度におきましては、評議員会の議長に関する規定はなく、評議員会に議長を置くかどうかは各法人の判断に委ねられているものと承知しております。
学校法人におきましても、評議員会の運営に当たり議長を置くことは必ずしも必須の要請でないことから、今回の改正では評議員会に議長を置くかどうかは各学校法人の判断になることとしたところでございます。
なお、改正後も多くの学校法人では引き続き評議員会に議長を置くことも十分あると思われますので、学校法人の判断により評議員会に議長を置くことができることにつきましても改めて丁寧に周知してまいりたいと思います。
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