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平将明

平将明の発言712件(2024-12-06〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (185) サイバー (119) 通信 (119) 攻撃 (108) 措置 (98)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
今申し上げたように、専門家から成る通信情報監理委員会が承認をする、それも遅滞なく承認をする体制をしっかり整えてまいりたいと思います。  この手の攻撃は、どうも何かサーバーに侵入された痕跡があるとか、これがまだアクティブに動いているという状態で承認を取りに行くわけで、決して、それがすぐ、被害が顕在化をしている状態ではないということで、緊急は要しますが、その承認を取るいとまがないとは言い切れないケースが多いんだろうというふうに認識をしておりますので、委員の懸念は当たらないし、ちゃんと、そのような懸念にならないように体制を整備することが重要であると考えております。
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃による重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものです。  こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限において実施するものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定をしていません。  また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバーで、これがサイバー攻撃に利用されているサーバーだというふうに認めた理由、また、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警職法等の規定
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平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
今議員御指摘いただきました、大まかに、サイバー対処能力強化法においては、政令で定めることとしている事項は、施行期日に関するものを含めて十五、省令等に定めることとしている事項は十五、基本方針において定めることとしている事項は七の合計三十七あり、また、整備法案においては、政令で定めることとしている事項は二、省令等で定めることとしている事項は五の合計七つございます。  本法案においては、施行日のほか、サイバー攻撃の傾向など専門的、技術的知見を踏まえつつ、状況の変化に即応して、迅速かつ臨機応変に対応すべき事項であったり、基幹インフラが十五業種ありますので、画一的な基準にすることができませんので、業種ごとの特性を踏まえるようにしなければいけない、こういった事項であったり、安全管理措置の詳細や具体的な届出方法、地方支分部局への権限移譲や事務の委託など、運用の細目に関する事項について、その具体的な内容
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平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないということとしております。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲で行われていることを確保する観点から行われるものです。  この外務大臣との協議の内容については、個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難ですが、いずれにしましても、当該措置が国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から協議を行います。  そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合に限って措置を行うことになります。
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
今の趣旨を法案に規定すべきではないかというお尋ねです。  国際紛争は平和的手段によって解決されなければならないとの考えは、サイバー行動に関しても、引き続き政府の基本的な立場であります。  警職法改正案によるアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであります。ほかに取り得る手段を勘案した上で実施をすることとなります。  また、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしており、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することになります。  したがいまして、平和的手段による解決を求めることと軌を一にするものであると考えられますので、御指摘のような規定を設ける必要はないと考
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平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
本法律案の当事者協定の制度では、通信の秘密との関係も踏まえて、あくまで通信の当事者の同意に基づきその通信情報を取得をし、その上で、協定当事者のサイバーセキュリティーの確保のために必要な分析をし、その結果を協定当事者に提供することとしております。  サイバー攻撃の脅威に直面している基盤インフラ事業者等に対しては、政府から当事者協定を締結するメリットを丁寧に説明をさせていただくなどして、協定締結が促進されるように努めていきたいと考えております。
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
仮に不利益な取扱いを背景として協定の締結が得られたとしても、同意に基づく当事者協定とは言えず、この協定に基づく通信情報の取得は、通信の秘密との関係で問題が生じる可能性があるものと考えております。  したがって、政府としては、協定を締結をしなかった事業者に対して不利益な取扱いをすることはございませんし、この法律の趣旨から、明定をすべき必要もないと考えております。
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
そもそも強制をすれば同意に基づかないので、通信の秘密といわゆる公共の福祉のバランスの上に成り立っている法律の趣旨からいきまして、いわゆる強制をすることはあり得ないということであります。  更に言うと、今、本当に、大企業といえども、一社のみでサイバーセキュリティーはできませんので、メリットの方は十分御説明をして、共有ができるのではないかと思っております。
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
当事者協定については、協定を締結した特別社会基盤事業者等が送信をし又は受信をする通信情報を取得することとなっております。このため、この通信情報の中には、協定を締結をした事業者と通信を行う相手方に関する通信情報は含まれます。
平将明 衆議院 2025-03-21 内閣委員会
本法律案では、当事者協定に基づき通信情報を取得した場合であっても、同意によらずに通信情報を取得した場合と同様に取扱いをすることとしています。  具体的には、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別をし分析の対象とすることとしています。また、これによる選別後の通信情報については、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止をする目的以外の利用を原則として禁止するなどとしています。さらに、これらの取扱いに関する規制については、独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。  したがって、当事者協定による利用は、協定を締結した事業者の通信の相手方にも十分に配慮するものとなっており、問題となるものではないと考えております。