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堤洋介

堤洋介の発言20件(2025-02-12〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 建設 (50) 事業 (24) 取引 (23) 労務 (22) 業法 (17)

役職: 国土交通省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤洋介 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の破綻必至商法とは、令和五年八月に消費者委員会から提出された多数消費者被害に係る消費者問題に関する意見における破綻必至商法を指すものと理解しております。  この消費者委員会の意見におきまして、破綻必至商法とは、事業の実体がないにもかかわらず、金銭出資等をすれば事業の収益により一定期間経過後に金銭その他の経済的利益の配当等を行う旨を示して消費者を勧誘し、多数の消費者に金銭出資等をさせ、そのため、新たな消費者を勧誘して金銭出資等をさせ、当該金銭出資等を原資として先行の出資者への配当等を継続的に行わざるを得ないスキームとされているものと承知しております。
堤洋介 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  先ほど破綻必至商法のスキームについてお答えする中で、事業の実体がないという点について触れましたが、これまで、不動産特定共同事業において、事業の実体がない場合についての処分事例は承知しておりません。  なお、仮に事業の実体がないことなどが疑われる商品がある場合には、報告徴収や立入検査などを行うことになるものと考えておりまして、実際にそのような対応を行ったことはございます。
堤洋介 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  個別の商品を念頭に置いてということではなく、あくまで一般論になりますけれども、国土交通省としては、自ら許可した事業者については、監督権者として報告徴収や立入検査を実施して事実関係の把握を行うことになります。  都道府県が許可した事業者につきましても、同様に、都道府県が報告徴収や立入検査を通じて事実関係の把握を行うことになりますが、その際、国から能動的に情報提供や助言を行うなどの対応を積極的に行うこととしております。
堤洋介 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  検討会の取りまとめにつきましては、今後、夏頃をめどに中間整理を取りまとめられるよう進めていきたいと考えております。  それから、現在検討会で議論されております契約締結前書面の説明項目の充実ですとか業界団体との連携などについては法律改正を要する事項ではないというふうに理解しておりますが、いずれにせよ、関係法令の見直しを含めて、どのような形で制度の充実を図るかについては、中間整理の内容を踏まえて適切に検討してまいります。
堤洋介 衆議院 2025-05-30 財務金融委員会
お答えいたします。  インボイス制度による一人親方等への影響につきましては、業界団体等が行った調査において、収入が減るなら廃業を検討するとの声や、経過措置終了後の廃業、転職を視野に入れているなどの声が一定割合あると承知しております。  国土交通省といたしましては、インボイス制度の導入を契機に一方的な形で受注者の収入が減ることのないようにすることが重要であると認識しておりまして、消費税相当額の取引価格への反映について、注文者と受注者の間で十分に協議を行うことが必要だと考えております。そのため、令和六年四月に、各建設業団体に対して、当事者間で十分に協議し、適切な価格交渉と価格転嫁を行うよう改めて求めたところでございます。また、駆け込みホットラインにおいて、建設業法違反が疑われる不適正な取引情報を随時受け付けておりますので、必要に応じて建設Gメンが調査を行い、改善を強く求めてまいります。
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堤洋介 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  建設業法では、元請負人が受注者に原価割れ契約を強いるなど建設業法に違反する行為をした場合において、受注者がその事実を国や都道府県に通報したことを理由として取引停止等の不利益な取扱いを行ってはならないと規定をしております。こうした規定を始め、建設業に関連する法令違反の疑いがある場合の情報を収集する上で、通報者が相手方から不利益を被ったり、報復を恐れて通報をためらったりすることがないよう、通報者の保護を図ることが極めて重要でございます。  この点、国の職員で構成されております建設Gメンは、通報窓口として地方整備局に設置している駆け込みホットラインに寄せられた通報を一つの端緒として違反の疑われる建設業者の調査を行っておりますが、通報があった際には必ず通報者が秘匿を希望するかを確認し、希望する場合には通報者が特定されないよう調査方法を工夫するよう努めているところでございま
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堤洋介 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  建設業では、多種多様な専門工種を組み合わせて施工する必要があること、また、業務の繁忙期、閑散期に対応する必要があることから、工事の一部を専門工事業者に依頼して施工体制を確保するというケースが多く存在いたします。  こうした中でも、現場で施工を担う専門工事業者において必要経費が適切に確保されるよう、昨年六月に成立した改正建設業法におきまして、国が適正な労務費の基準を示した上で、個々の工事について資材費や労務費等が著しく低い積算見積りや請負契約を禁止すると、こういった制度を創設したところでございます。  また、この改正建設業法では、受発注者間のみならず建設業者同士の取引も対象に、資材費や労務費を転嫁する際の協議円滑化ルールを導入しておりまして、このルールを周知徹底することで資材費等の必要経費の確保を図ってまいります。  これらの取組を通じまして、建設業、建設工事に
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堤洋介 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
今し方申し上げた答弁と一部重複しますけれども、昨年の改正建設業法におきまして、国が公共、民間問わず適正な労務費の基準を示し、これを著しく下回る積算見積りや請負契約を禁止するという制度を創設するとともに、資材費や労務費の転嫁ルールを導入したところでございます。  こうした措置を通じまして、ハウスメーカーから建築工事を受注するような場合であっても各段階の取引において適正な対価が確保される、そういった環境を整備してまいります。  その上で、建設Gメンが個々の請負契約を実地調査し、違反がある場合には改善を求めることで改正建設業法の実効性を高めてまいります。
堤洋介 参議院 2025-05-15 経済産業委員会
お答えいたします。  建設業におきましては、近年、資材価格が高騰しておりまして、その価格上昇分を労務費にしわ寄せすることなく、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁することが重要であると考えております。  このため、国土交通省としましては、これまで、最新の実勢価格による契約を関係者に広く求めるとともに、契約後の資材高騰に対応した適切な価格転嫁を働きかけてまいりました。加えて、昨年六月に成立した改正建設業法においては、資材費や労務費を転嫁する際の協議ルールを導入したところであり、今後は制度運用上の留意点の周知を徹底することで価格転嫁の円滑化を図ってまいります。  また、手形につきましては、建設業法において特定建設業者に対し割引困難な手形の交付を禁止しておりまして、昨年十一月からは手形期間が六十日を超える手形を割引困難手形として指導の対象とするなど、手形期間の短縮を図っているところです。
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堤洋介 参議院 2025-05-13 経済産業委員会
お答えいたします。  現行の下請法における下請事業者や親事業者という用語につきましては、先ほど公正取引委員会からの答弁がございましたが、上下関係、主従関係を意味するような語感を与えることなどから、今回見直しが行われるものと承知しております。  建設業法における下請という用語についてお尋ねがありましたが、昨今、建設業界におきましても、取引の相手方を協力会社やパートナーと呼称する動きが見られているところでございます。今回の下請法改正の趣旨も踏まえつつ、業界の意見も十分に伺った上で、建設業法における下請という用語の見直しについて必要な検討を行ってまいります。