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堤洋介

堤洋介の発言20件(2025-02-12〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 建設 (50) 事業 (24) 取引 (23) 労務 (22) 業法 (17)

役職: 国土交通省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤洋介 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  この標準労務費制度につきましては、今年の十二月に施行する予定でありますので、その前、十一月あたりをめどに示したいと考えてございます。
堤洋介 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、特に一人親方を始め下請業者の中には、見積書を提出する習慣がない、あるいは見積書を受け取ってもらえないという声があることも承知しております。しかしながら、適正な労務費を確保するためには、受注者、注文者間できちんと見積書の提出、受取がなされ、その上で、見積書に標準労務費を踏まえた内訳が明示されることが重要となってまいります。  このため、中央建設業審議会の労務費の基準に関するワーキンググループにおきまして、注文者側の代表者にも参画していただきながら、労務費を内訳明示した見積書の普及方策について議論をしているところでございます。  具体的には、例えば、注文者は下請業者から見積書を受け取って、その内容を尊重すべきであるということを標準労務費制度の運用に当たり明確に示すことですとか、簡易な見積書のひな形や作成手順を国が示すなど、一人親方等の見積慣行のな
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堤洋介 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  建設Gメンは、請負契約の締結状況等を調査し、必要に応じて建設業者に対する是正指導等を行っておりまして、これにより取引の適正化を図っているものでございます。  改正建設業法による標準労務費制度が施行された後には、建設Gメンが標準労務費を著しく下回る労務費となっていないか等についても調査をし、労務費の行き渡りを図ってまいります。  体制につきましては、令和七年度現在、建設Gメンは百四十八名おりまして、建設Gメンの職務をサポートするために配置予定の補助員十名を含めますと、百五十八名となります。  九州地方整備局については、建設Gメン十九名、補助員一名でございます。
堤洋介 衆議院 2025-04-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  体制につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、実際の運用について申し上げますと、令和六年度から書面調査を大幅に増やしておりまして、そこで得られた違反疑義情報ですとか、建設現場で働く方々から駆け込みホットラインに寄せられた通報等を有効に活用して、違反のおそれが高い事案を優先して実地調査を実施するなど、効果的、効率的な調査のための工夫を行っているところでございます。  引き続き、建設Gメンによる調査の運用状況を踏まえながら、都道府県許可部局と連携した指導監督の実施や、建設産業行政に携わる他の職員の活用など、必要に応じ、体制の強化に努めてまいります。
堤洋介 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘の検討会につきましては、令和五年度末時点のデータで、不動産特定共同事業に参加する投資家のうち約三分の二が不動産クラウドファンディング経由となっているなど、従前に比べて不動産特定共同事業に参加する一般投資家が増加している状況を踏まえて設置することとしたものでございます。本検討会においては、一般投資家向けの情報開示の充実等について検討を行ってまいりたいと考えております。  次に、指導監督についてでございますが、不動産特定共同事業法は、広告時における誇大広告の規制のほか、契約締結時や運用開始後における投資家への情報提供義務などの仕組みを備えており、これらの規制を守っていない場合には指導監督の対象となります。  この指導監督につきましては、それぞれの監督行政庁において適切に進められているものと承知していますが、一方で、不動産特定共同事業の市場規模は令和五年度末
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堤洋介 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。  この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うとされているためと、そういったことでございました。  一方で、本問の選択肢につきましては、鍵の紛失以外の場合、例えば鍵ではなくシリンダー自体を借主が故意に壊したような場合でも、その交
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堤洋介 参議院 2025-03-24 総務委員会
ガイドラインの中では、一般原則の考え方として、借主の故意、過失、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗については借主が費用を負担すべきことが記載されているところでございます。これは原理原則でありまして、一方で、御指摘のあの選択肢は、この一般原則が適用される中で、より具体的に鍵とシリンダーを取り出しまして、借主の負担について問うものであると。  ガイドラインの該当部分を見ますと、繰り返しになりますけれども、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うべきとされておりますので、その意味において、誤りとは言えないと考えているところでございます。
堤洋介 衆議院 2025-02-27 予算委員会第五分科会
お答えいたします。  御指摘のプレスリリースは、老人ホームの入居検討者に対して老人ホーム情報を提供する事業活動を実施しようとする事業者から、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を通じて、当該事業が宅地建物取引業に該当するか否かについて照会があり、それに対して経済産業省及び国土交通省より回答を行った際に公表されたものになります。  結論といたしましては、この照会者の行為は宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業には該当しない旨を回答しております。  その根拠ですが、この照会者が実施しようとする事業活動におきましては、物件の説明は老人ホームの運営事業者が行うこと、また、入居条件の交渉及び調整の行為は老人ホームの運営事業者と入居検討者との間で行い、照会者は関与しないこと、こうしたことを踏まえまして、照会者において宅地又は建物の貸借の媒介等を行うものではないと判断したためでございます。
堤洋介 衆議院 2025-02-27 予算委員会第五分科会
お答えいたします。  宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者から受け取ることのできる報酬、いわゆる仲介手数料の額につきましては、消費者保護及び取引の公正の確保を目的としまして、宅地建物取引業法第四十六条及びそれに基づく告示に基づき、上限が定められております。  この告示におきましては、委員御指摘のとおり、宅地又は建物の貸借の媒介に関して借主と貸主から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、消費税相当額を除きますが、賃料の一か月分であること、この場合、居住用建物につきましては、借主と貸主のそれぞれから受け取ることができる報酬額の上限は賃料の〇・五か月分であること、ただし、借主又は貸主の承諾を得ている場合にはこの限りではないこと等が定められております。
堤洋介 衆議院 2025-02-12 財務金融委員会
お答え申し上げます。  国土交通省では、インボイス制度開始以降の建設業における取引実態を把握するため、令和五年十一月に、建設工事の取引における消費税の取扱い状況等について調査を実施しております。  この調査によりますと、受注者である免税事業者との取引において消費税額分を引き下げた、又は取引自体を中止した旨の回答が、合わせて一割強あったところでございます。  ただし、こうしたケースにつきましては、免税事業者からの仕入れに関する控除の経過措置がある点なども勘案して、当事者間で十分な協議がなされた場合も想定されますので、直ちに全てが問題のある取引に該当するわけではないと考えております。  いずれにいたしましても、インボイス制度の導入を契機に一方的な形で受注者の収入が減ることのないようにすることが重要でありまして、令和六年四月には、各建設業団体に対して、当事者間で十分に協議し、適切な価格交
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