小島とも子
小島とも子の発言174件(2026-03-04〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 7 | 85 |
| 予算委員会 | 2 | 68 |
| 国民生活・経済に関する調査会 | 2 | 10 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-20 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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ありがとうございます。
コロナのときに一律十万円給付というのがあって、あれ多分全額で十三兆円ぐらい使われたというふうに言われていたけれども、例えば日豪の調査なんかによると七割ぐらいが貯蓄されたんじゃないかと、結局消費に回らなかったんじゃないかという、そういう研究結果が出ていると思うので、あのときの給付の意味は何だったんだろうというのが出されていると思うんですが、ただ、あのときにベーシックインカムの話が少し出てきて、そして、それは余りにも規模が大き過ぎて実質的ではないということで、ベーシックサービスの考え方が出てきたというふうに思っています。
消費税をどうやって使うかということにやっぱり主軸を置いて、そのときはみんな同じ税率で、逆進性もありますから大変だけれども、それをいろんなサービスでもって、ゼロで済む人がある程度の層、以下といいますか、の人たちに回るんだったら、それは考え方として
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-20 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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ありがとうございます。
いろんなことを調べていたら、今給付とベーシックサービスの組合せというのが新しい考え方で出てきているよというふうなのがあって、何かベーシックアセットというふうに書いてありましたけれども、やっぱりそれを組み合わせながら、国民の皆さんに本当に理解を得られるのであれば、例えば誰もスティグマを感じずに最後まで生きられるのではないかなというふうにも思ったところなので、何かそういうことも、今、小塩参考人がやっぱり国民会議の中でそういう全体像をしっかりと描いてお話しいただきたいというふうにおっしゃっていましたけれども、まさしくその方法論だけではなくて、何かその仕組みそのものを論じるということは非常に大事だなというふうに思いました。
いっぱい細かいことは聞きたいんですけど、きっともう時間ですので、ありがとうございました。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-08 | 本会議 |
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立憲民主・無所属の小島とも子です。
会派を代表し、ただいま議題となりました国家情報会議設置法案について質問いたします。
本法案、法律案は、形式的に本則十四条、附則五条と比較的短く、中身については、内閣官房にある内閣情報会議を国家情報会議として内閣に置く、また、内閣情報調査室を国家情報局に格上げするという一見シンプルな内容です。
しかしながら、昨年十月、高市政権発足時の自由民主党・日本維新の会連立政権合意書によると、本法律案の後ろには、いわゆるスパイ防止法や対外情報庁といった、我が国の戦後安全保障の在り方を変容させ得る極めて重要な政策テーマが続きます。その皮切りとなる本法律案について、果たして広く国民の間で共通の理解や納得が得られるのか、人権保障の観点からどこまで安心感を持てるのか。こうした点が真の意味で賛否の分かれ目になると考え、以下、全ての質問を高市総理に伺います。
まず
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の小島とも子です。
まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。
二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。
資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっておりま
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。
そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
資料一になります。
赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。
共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。
この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。
離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なこ
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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まずは、やっぱり第一義的に親がしっかりと子供に話をすること、そこが大事だとされていますが、こんな調査結果があります。
令和三年一月ですけれども、公益社団法人商事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した二十代及び三十代を対象とする調査。両親が不仲であることの説明は三五・五%が聞いていない。別居当時に自分の本心を両親又は同居する親に伝えたのは二六・一%、伝えられなかったのが二一・五%、伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、三三・五%。父母のどちらと暮らしたいかについて、本心が言えた、二八・二%、伝えたが本心ではない、九・九%、伝えていない、一八・一%。伝えたが本心でない理由は、父母の双方に配慮をした、三六・七%、同居の親に配慮をした、六〇%。子供は親のことを考えたり遠慮したりするんだということがここで明らかになってくるというふうに思っております。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。
その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると承知をしています。
最高裁判所が実施する採用試験で調査官補として採用され、裁判所職員総合研修所と家庭裁判所の現場で二年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。チームとして動いていただいている。そのような専門性を持って調査
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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現場の調査官の話です。
具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。
資料二を御覧ください。
一番下に写真が二枚載ってございます。左側は親御さんと話をしている様子、右側がお父さんが子供と遊んでいる様子を横で見ている女性が写っています。この二枚とも家裁調査官が女性として写っていますけれども、女性が多いということですのでこういう写真になっているのかなというふうには思っています。なかなかに時間が掛かり、難しいこ
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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そのQアンドAの民法編というのがあるんですけれども、そこの二十五ページを見てみますとこんな例があるんですね。
修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。
そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受け止めが異なり、子供がその間で置き去りにされるということは今でも見受けられること。お母さんが子供の困り感から支援級への転籍を訴えても、お父さんが認めないといったケースが実際にあります。一緒に暮らしていても難しいのですから、そうでなければ
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