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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 丸山 (100) 技能 (96) 制度 (95) 秀治 (92) 就労 (89)

役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  過去のことについて、オアでも大丈夫だろうということをお聞きしたということは、そのような記憶はございますけれども、本日、委員より改めて御指摘をいただきましたので、より適切なものはどうなのかということは持ち帰って検討いたします。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  委員から度々のお尋ねでございますので、変更も含めて検討いたします。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 永住許可のガイドラインにおきまして、通常、十年以上の在留期間、あるいはそのうち就労資格五年以上というのを一つの目安に持っております。そのうち、育成就労につきましては、そのトータルの十年間の方ではカウントいたしますけれども、就労資格での五年というものには含めない予定としております。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  一般に、外国人の税や社会保険料の滞納状況について網羅的に調査することは困難であると承知しております。  その上で、当庁におきましては、今般の永住許可制度の適正化の検討に当たり、令和五年十一月から十二月にかけて、複数の地方自治体から聞き取りを行ったところ、入管の手続時に未納分を支払う者が多く、未納分を払う際も在留審査でチェックされる分だけを納付し、過年度分を支払わないことが多い、外国籍の方で、病院に行かないので払わないという者が多い、保険証が欲しいときのみ保険料を支払っている傾向がある、永住者の住民税や国民健康保険料などの納付状況を定期で確認し、滞納しているのであれば永住許可の取消しなどの対応が必要であるといった声もいただいたところです。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  地方出入国在留管理局におきましては、一部の地方自治体から協力要請を受けて、在留審査手続において国民健康保険料などの納付証明書の提出を求める取扱いを行っております。  具体的には、国民健康保険料又は国民健康保険税の悪質な外国人滞納者について情報提供を受け、当該外国人が在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に及んだ場合には、国民健康保険料又は国民健康保険税を納付したことを示す資料の提出を求め、当該資料の提出がない場合には、原則として不許可処分としているところでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  これから申し上げる数値は、いずれも速報値ということで御理解いただきたいと存じます。  令和三年一月から令和五年十二月までの間に国民健康保険料又は国民健康保険税を滞納しているとして地方自治体から情報提供を受けた外国人の人数は、一万三千六百三十二人となっております。このうち、令和四年中に初めて当該情報提供を受けた外国人、四千二百八十八人について調査した結果、令和六年三月十五日の時点で在留申請を行い、その申請が処理されている者は、三千九百五十三人でした。そのうち、許可処分を受けた者は三千六百六十八人であり、割合で申し上げると、九二・八%となります。他方、不許可処分を受けた者は六十五人であり、割合で申し上げると、約一・六%でございます。  なお、これらのほか、申請の取下げなどがございます。  不許可処分を受けた六十五人のうち、国民健康保険料又は国民
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丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今回の永住許可制度の適正化は、一部において、入管の永住許可の審査において必要とされる期間だけ税を納付し、その後、再び滞納するなどする事案があるとの指摘があるところ、かかる永住許可後の行為は永住許可制度の趣旨に反するものであることから、永住者の在留資格の取消し事由として追加することとしたものです。  外国人との共生社会を実現するためには、我が国に在留する外国人にも責任ある社会の構成員として、公的義務の履行など、我が国で生活する上で最低限必要なルールを守っていただく必要があるところ、今般の適正化により、受け入れた外国人と日本人が互いを尊重して生活できる共生社会の実現に資するものと考えております。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものです。  一方で、永住者が生活保護を受給することになった場合、その経緯や理由は様々であると考えられるところ、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切ではないと評価することはできないため、取消し事由とすることは適当でないと考えたものです。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  永住許可後、早期に離婚する場合のような、永住許可前からの婚姻の実態や信憑性に疑義が生じるような事案につきましては、永住許可申請時などにおいて当該婚姻の実態や信憑性を慎重に審査することで対応は可能であると考えていることから、今般の取消し事由には追加しておりません。  また、永住者が海外で長期間滞在している場合であっても、我が国における永住の意思がありながらも、様々な事情によって海外で長期間滞在せざるを得ない場合もあると考えられるため、このような方々まで取消しの対象とすることにつきましては、より慎重な検討が必要と考えます。  入管庁としましては、引き続き、厳格な在留審査及び適切な再入国許可制度の運用に努めてまいります。
丸山秀治 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○丸山政府参考人 まず、現行入管法第二十四条第四号の二において、特定技能などの別表第一の在留資格をもって在留する者については、一定の刑罰については刑の執行猶予の言渡しを受けた場合、又は、一年以下の懲役、禁錮の刑に処せられた場合であっても退去強制の対象となることが定められております。  しかし、現在、永住者は、同号の退去強制処分の対象となっていないため、これらの刑罰については再犯を繰り返しても何ら入管法上の措置ができない者がおり、これに対応する必要がございます。  そこで、第二十四条第四号の二に掲げる特定の刑罰法令違反について、永住者の在留資格の取消し事由として追加することといたしました。  具体的には、例えば、刑法上の窃盗、強盗、詐欺、各種偽造、殺人、傷害などの一定の罪に該当し、一年以下の拘禁刑の実刑に処せられた場合などが当たります。