丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 本件につきましては、ロードマップ等でも検討課題として掲げているところでございまして、その後、過去の政策懇談会においても御議論いただいたところでございますが、そういったときの御指摘も踏まえて、法務省の中で日々検討してきたということでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 申し上げます。
一度にたくさん御質問いただきましたので、できるだけちょっと、漏れていたらまた御指摘ください。
お答え申し上げます。
入管庁におきましては、永住者の子として出生したことにより本邦に在留することとなった外国人から永住者の在留資格の取得の申請がなされた際は、その許否判断のため、その者の永住が日本国の利益に合すると認められるかという要件として、その外国人を扶養する永住者の公租公課の支払いを含む公的義務の履行状況を審査しており、永住許可制度の在り方を検討するに当たって、その審査結果を調査することとしたものです。
調査対象は、昨年の令和五年一月から六月までに処分結果が出たものを対象に調査いたしました。
したがいまして、入管庁は、永住許可するか否かに当たり、その要件である公的義務を果たしているかどうかを、納税証明書などの提出があるかどうかなどの観点か
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
数字につきましては、取り急ぎ、現在手元で持っている数字を申し上げさせていただきますので、その点については御了承いただければと思います。
今回、二百三十五件の内訳でございます。お一人で複数未納がございます方もありますので、合計が二百三十五になりませんのを前提でお聞きください。
住民税に係る未納が三十一件、国民健康保険に係る未納が十五件、国民年金に係る未納が二百十三件、そのほかが四件となっているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
まず、いわば個人情報でございますので、私どもとしては、なかなか提出は難しいというふうに考えておりますが、また委員会で御判断いただければと思っております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
育成就労制度は、育成期間中の就労や育成後に特定技能一号に移行して活躍することによる人材の確保を目的とする制度であることから、特定技能制度と同様、日本人の雇用機会喪失を防ぐなどの観点から、分野ごとの受入れ見込み数を定め、これを受入れの上限として運用することとしております。
具体的な受入れ見込み数について現時点で明確に予想することは困難でございますが、本法案の成立後、有識者等から成る新たな会議体において議論を行い、その意見を踏まえて政府が判断する仕組みとする予定です。
なお、当該判断に際しましては、現在、特定技能制度において設定している約八十二万人という受入れ見込み数、現在、約四十万人が在留する技能実習制度がなくなることを踏まえた人手不足の状況、今後、育成就労制度から特定技能制度に移行すると見込まれる外国人の割合なども考慮しつつ、育成就労制度
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、施行準備等に必要な部分を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
当該期間においては、育成就労制度では、悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるために、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、原則としてMOCを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うとしていることを踏まえまして、送り出し国となり得る国との間でのMOCの作成及びこれに向けた交渉などが必要となります。
また、過去に技能実習を行った方を育成就労に受け入れるかどうかということにつきましては、基本的には、例えば、技能実習制度を三年間全うした方であれば既に一定の技能をお持ちということになりますので、基本的には育成就労の対象にはならないという整理をしております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
不法就労外国人の存在は、我が国の出入国在留管理秩序の根幹を乱すのみならず、社会経済秩序への悪影響、外国人労働者に対する差別待遇等の人権問題の発生など、種々の問題が生じるおそれがあることから、厳格な対応を行う必要がございます。
特に、技能実習制度においては、技能実習生が失踪し、不法就労活動に従事しているという実態があるとの指摘がされているところ、本法案では、技能実習制度に代わる育成就労制度を創設し、育成就労外国人が本人の意向により転籍をすることができる場合を認めるなどすることで、失踪の生じる事態が起きないよう対処しております。
あわせて、育成就労制度の創設により、就労目的で来日する外国人が一層増加することが想定されることから、悪質なブローカーや雇用主を撲滅することを直接の目的とする法律の整備をすることが必要でございます。そこで、不法就労助長
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策に係る水際措置の廃止に伴い、昨年四月以降、外国人入国者数が大幅に増加し、令和五年の在留資格諸申請受理件数の速報値を令和四年と比較しますと、在留資格認定証明書交付申請は約四一%、在留資格変更許可申請は約二六%、在留期間更新許可申請は約一三%、それぞれ増加する中で、審査処理期間が長期化している場合がございます。
これを受けまして、出入国在留管理庁におきましては、特に審査処理期間が長期化していた地方局の担当部署に職員を応援派遣するなどして、審査処理期間の短縮に努めてきたところでございます。
次に、審査の見える化につきましては、入管庁のホームページにおいて在留資格認定証明書交付申請等の標準処理期間を示した上で、四半期ごとに平均処理期間を公表しているところでございます。
なお、オンラインで申請がなされたケースにつきま
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
技能実習法施行以降の平成三十年から令和四年までの失踪技能実習生の合計数は、三万九千九百六人でございます。また、在留資格、技能実習における不法残留者数は、令和六年一月一日時点で一万一千二百十人となっております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
技能実習生の失踪原因につきましては明確に特定することが困難な面もございますが、暴行等の人権侵害など一部の実習実施者の不適切な取扱いによるもの、新たな就労先を求めるなど技能実習生側の事情によるものなどがあり得るものと考えております。
この点、育成就労制度におきましては、監理支援機関について、外部監査人の設置の義務づけ等により独立性と中立性を確保するとともに、受入れ機関数に応じた職員の配置、相談体制を確保すること、外国人育成就労機構について、監督指導機能や支援、保護機能を強化することなどによって、不適切事案の発生を予防し、適切に対応すること等を予定しております。
また、転籍制限を緩和することにより、労働者としての権利保護をより適切に図ること、外国人が送り出し機関に支払う手数料などが不当に高額とならないようにするための仕組みを導入すること、不法
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