丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、一部の自治体から、永住の申請時にまとめて滞納分を支払い、その後再び滞納する永住者がいるといった声をいただいているところです。また、当庁におきましても、永住者に関連する在留審査の中で、一部の永住者について公的義務が適切に履行されていない事例があることを認識しているところでございます。
そこで、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な者について、その在留資格を取り消すことができることとしたいと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行制度におきましては、例えば、特定技能制度における各受入れ企業において、日本語の勉強会を開いている例、資格取得のための勉強会を実施する例、町内会の行事に積極的に参加し、ごみ出しや清掃の当番を担当する例などの様々な取組がなされていると承知しており、各分野別協議会においても各受入れに係る優良事例の周知を行っているところです。
育成就労制度は、特定技能一号水準の人材を育成するための制度であり、外国人は安価な労働力だといった誤った認識を持たれないように、育成就労実施者などの御理解を得ることは重要と認識しております。そのため、制度の施行に向けて、制度趣旨など、丁寧な事前広報を行う予定です。
また、本法案では、分野を所管する行政機関の長が、その長及び育成就労実施者などを構成員とする団体などにより構成される分野別協議会を組織することができることとして
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
待遇向上の具体的な内容につきましては、例えば、各業界内での昇給率なども参考として一定割合以上の昇給を行うこと、待遇向上策として、法定で定められた以上の年次有給休暇の追加的付与や、私事による一時帰国費用の援助を行うことなどを想定しているところでございます。
また、当該待遇向上を担保する方法としましては、一年を超える転籍制限期間を設ける場合に、待遇向上を行うことを育成就労計画の認定基準として、当初の認定の際にその旨を確認することとし、監理支援機関による定期的な監査や、外国人育成就労機構による定期的な実地検査において、当該待遇向上等が適正になされているかを確認するといったことが考えられます。
これらの詳細につきましては、今後、様々な関係者の意見等を踏まえつつ、検討してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本人意向による転籍時の日本語能力に係る要件は、三年間の就労で特定技能一号の技能水準の人材を育成するという育成就労の目的を達成する上で、転籍により当該育成に支障が生じることがない程度に日本語能力が向上していることを確認するために設けているものであり、当該要件により、外国人の段階的な学習が促進されることが期待されます。
なお、具体的な水準につきましては、分野ごとに設定するものとしており、その際には、就労開始時と育成終了時に求められる日本語能力の水準を考慮した上で、転籍可能時点で達成されるべき能力水準、業務の実情等を踏まえ、転籍先でも支障なく就労する上で必要な能力水準などを踏まえて水準を設定することを想定しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
転籍後の受入れ機関による補填がなされるべき初期費用としましては、転籍前の受入れ機関が監理支援機関に支払うなどして負担した職業紹介費、送り出し機関への送り出し手数料、入国後講習費などの育成費用などを想定しております。
これらの初期費用の補填のための計算方法につきましては、具体的金額や負担割合が曖昧な場合、当事者間の折り合いがつかず、円滑な転籍が阻害される懸念がございます。そこで、初期費用の標準額等をあらかじめ定めて公表しておき、転籍後の受入れ機関が当該基準に沿った支払いを行う旨表明している場合には転籍を認める制度とすることなどで、可能な限り転籍を阻害しないものとすることを検討しております。
また、初期費用の負担割合につきましては、必ずしも在籍期間に応じた単純按分にするのではなく、当該外国人材の能力や生産性は就労年数に応じて向上することが想定
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現行の技能実習制度におきましては、転籍が認められるやむを得ない事情の範囲について、運用要領で、実習実施者の経営上、事業上の都合、実習認定の取消し、労使間の諸問題、暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題などの場合に該当する旨、明らかにしております。
しかしながら、どのような場合が労使間の諸問題や対人関係の諸問題に当たるのか明らかでなかったことから、あらかじめ示されていた労働条件と実態に一定の相違があった場合、職場内での暴行、常習的暴言だけでなく、各種ハラスメントが発生している場合など、より具体的な例を示して、その範囲を明確化することを想定しております。
また、やむを得ない事情がある場合の転籍を認める範囲の拡大につきましては、例えば、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下があった場合、予期せぬ形で居住費
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げた内容について、見直しを行った場合には、受入れ企業の皆さん、監理団体の皆さん、また、外国人本人の皆さんにもよく周知できるように努めてまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、手数料などについての外国人の負担を軽減するため、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。
主務省令で設ける基準につきましては、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることが考えられます。
もっとも、その具体的な基準については、送り出し国での実態を踏まえた丁寧な検討が必要であり、送り出し国の法令との関係の整理など、送り出し国側との調整も必要でございます。
そのため、本法案成立後、施行までの間に、関係者や有識者の御意見等をお聞きしながら決定する予定としております。
また、育成就労制度では、新たに送り出し国政府との間で二国間取決
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができることとするものです。
実際には、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、在留カードの携帯を失念したような場合に取り消すことは想定しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
故意にとは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払い義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払いをしないことをいうものと考えております。
これに該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、病気などによってやむを得ず公租公課を支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
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