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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 丸山 (100) 技能 (96) 制度 (95) 秀治 (92) 就労 (89)

役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、人種等、難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものと定義されており、難民と要件で重なり合うところがございます。したがって、難民認定申請をした者について、難民該当性の審査の中で補完的保護対象者の該当性が認められれば、補完的保護対象者として認定することが申請者の利益にかなうと考えております。  そこで、改正入管法下では、難民認定申請を行った方に対して難民不認定処分をする場合に、その方が補完的保護対象者に該当すると認められるときは、補完的保護対象者と認定することができることなどとしたところでございます。  そのため、これらの申請を取り扱う部署についても、原則として、難民認定申請を取り扱う部署と同一の部署において補完的保護対象者の
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丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お尋ねの件につきまして、特にウクライナの避難民の方々につきましては、比較的、今後、十二月一日以降、申請を受け付ける、御希望者については申請を受け付けることになりますけれども、通常、難民申請と比べますと、客観的な本国情勢等を見れば補完的保護対象者の要件を満たすことが明らかとなり、速やかな判断、認定が可能な事案も多いのではないかと考えているところでございまして、まず認定できる方については速やかにやっていくと。ただ、来年度の要求でもまた必要な体制強化を努めさせていただきたいと思っているところでございます。
丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の附帯決議においては、難民不認定処分を受けた者が的確に不認定の理由を把握できるよう、その者に対する情報開示の在り方について検討することとされているところでございます。  難民不認定処分を行う際には、申請者に交付する書面に不認定理由を付記しているところ、この点、不認定理由の付記に当たって申請者の申立てに対する判断理由に係る事項を詳細に示すよう努めるなど、内容の充実に努めているところでございます。また、実際に申請者に書面を交付する際には、通常、通訳人を介し、申請者が最も理解できる言語で不認定理由を説明することとしております。  引き続き、難民認定に関する判断理由の充実及びその丁寧な説明に努めてまいります。  その上で、更なる透明性向上のための情報開示の在り方につきましては、難民認定申請に係る事務への支障なども踏まえつつ、諸外国に
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丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今回の方針の対象となる御家族に対しましては、地方入管局において対象となる家族に順次御連絡して、地方局に出頭していただく日時の調整をいたします。また、出頭時に子供さんの就学に係る疎明資料の持参をお願いいたします。また、出頭時に生活、最新の生活状況や家族事情などについて聞き取る面接を実施しているところでございます。
丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  お尋ねの世帯数につきましては、恐らく世帯という用語を同一の居住地で住まわれている御家族というような御想定で利用され、お話しいただいたものと存じますけれども、面接の結果、両親の離婚などの事情により変動が生じている場合があり、これを事前に正確、これらの事情まで事前に正確に把握することが困難であるため、世帯、現在時点把握している世帯数をお答えすることは困難でございます。
丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) 申し上げます。  今、私ども、順次地方局からこの二百一人の案件が私どもに送られてきて判断を、順次判断しているところでございますけれども、基本的には学齢期の方は学校に行っていらっしゃるという認識でおります。少なくとも、その二百一人の今手続を私どもが進めている方についてでございますけれども。
丸山秀治 参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今回、八月に齋藤前大臣が御表明された基本方針は、現在、小学校、中学校、高等学校へ通っておりということで一つ大きな柱を示されております。  また他方、ここにございますように、その他総合的に判断しても、総合的に考慮して判断していくということも併せて表明しておりますので、個々の事例に沿って最終的には判断をさせていただくということになろうかと思います。
丸山秀治 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  補完的保護対象者は、難民以外の者で、難民の要件のうち迫害を受けるおそれのある理由が人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものでございます。  補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断するものであり、ウクライナ避難民の方々を含む外国人の方々から申請していただくことが前提となります。  また、補完的保護対象者と認定された場合には、その安定的な在留を図るため、原則として、条約難民と同様、在留資格、定住者を付与することとなります。
丸山秀治 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  補完的保護対象者に対する支援につきましては、難民への定住支援事業と同程度の内容とする予定でございます。  具体的には、五百七十二時限の日本語教育や、百二十時限の生活ガイダンスを受講できる六か月間の定住支援プログラムを行うなど、日本での自立促進に向けた支援を行うことを予定しております。
丸山秀治 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  補完的保護対象者の認定制度につきましては、本年十二月一日から全国の地方出入国在留管理官署で申請を受け付けることとなります。御指摘のような、申請をいつまでに行わないといけないといった期限は設けてございません。  制度の対象となる人数につきましては、補完的保護対象者に該当するか否かは申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断するものでございますので、その対象となる方の数について一概にお答えすることは困難な事情を御理解いただければと存じます。  また、補完的保護対象者の認定制度や定住支援プログラムにつきましては、入管庁ホームページや地方出入国在留管理官署における情報提供などを通じまして周知を図っているところです。  引き続き、ウクライナ避難民の方々を含め、外国人の方々に対するこれらの制度等の周知につきまして適切に取り組んでまいります。