丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
新たな制度の下での監理団体につきましては、有識者会議におきましては、受入れ機関と密接な関係を有する監理団体の役職員の監理への関与の制限や外部者による監視の強化、外国語による相談対応体制の確保など、監理団体の許可要件の厳格化を求める意見が示され、これらによって監理団体の独立性、中立性を強化すべきとの議論がなされているものと承知しております。また、一部の委員から、社会保険労務士、弁護士などを外部監査人として選任すべきなどの意見も出されているところでございます。
いずれにしましても、政府としましては、今後取りまとめられる最終報告書も踏まえ、関係省庁とも連携の上、具体的な制度設計に取り組んでまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢などを踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動一年での在留を認め、ウクライナ情勢が改善しないと認められる間は、申請があれば在留期間の更新を認めることとしております。
もっとも、これはあくまでも法務大臣の裁量による措置であり、真に保護を必要とする方々をより確実に保護するためには、それに適した制度を設けることが望ましいことから、難民条約上の難民に該当しないが、紛争避難民等の人道上真に保護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく、補完的保護対象者の認定制度を設けたところでございます。
補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものではございますが、一般論としては、ウクライナ避難民のように、戦争、内戦等に巻き込まれて
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
補完的保護対象者と認定した場合の定住者の在留期間としましては、原則として五年ということで予定しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
本年十一月六日時点におきまして、地方自治体や民間団体等からウクライナ避難民の方々に対し、累計でございますが、千九百三十一件の支援申出をいただいているところでございます。
その内容としましては、公営住宅等の住居の提供、就労機会の提供、就学支援、日本語教育機会の提供、衣服、食料、物資などの提供などがございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
難民と補完的保護対象者の差異は、迫害を受けるおそれがある理由が難民条約上の五つの理由であるか否かのみであり、要保護性は変わらないことから、補完的保護対象者に対しては難民と同様の保護を与えることが相当と考えております。
そのため、補完的保護対象者に対する支援につきましては、難民への定住支援事業と同程度の内容とする予定でございます。具体的には、五百七十二時限の日本語教育や百二十時限の生活ガイダンスを受講できる六か月間の定住支援プログラムを行うなど、日本での自立促進に向けた支援を行うことを予定しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ウクライナ避難民情報登録サイトにつきましては、ウクライナ避難民の方々に対し、国や地方公共団体などの支援情報を迅速に提供することなどを目的としまして、令和四年五月十四日に開設したところでございます。
これまで、入管庁で、登録いただいた情報を基に、ウクライナ避難民の方々に対し、各種行政手続、日本語教育などに関する情報をメールなどで提供しております。
本年十一月六日時点におきまして二千百一人のウクライナ避難民の方々が本邦に在留しておられますが、同日時点のウクライナ避難民情報登録サイトの登録件数は千七百五十九件となってございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
特別高度人材制度につきましては、契約の相手方である本邦の公私の機関等から受ける報酬の年額の合計が、高度学術研究活動又は高度専門・技術活動をする者は二千万円以上、特に、また、高度学術研究活動であれば大学院卒業以上であるというような要件、また、高度経営・管理活動をする方については四千万円以上の収入があるといった要件などがございまして、この方たちに高度専門職の在留資格を付与し、また、様々な入管上の優遇措置というのを措置しているところの仕組みでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁のホームページ等を確認したところ、居住者については、原則として日本国内及び国外において稼得した所得が課税対象となるというふうに承知しているところでございます。
また、御質問の件でございますが、特別高度人材を含め本邦に在留する外国人が永住者の在留資格への変更許可を受けるためには、その者が納税などの公的義務を適正に履行していることなどの要件を設けておりまして、そこに適合する必要がございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
我が国の永住許可を認めるかどうかということにつきましては、当然、我が国の国益に合致するかどうかを判断いたしますので、当然現時点でいろいろなお仕事もされ、収入がある、また、今後もそのような安定した収入が見込まれるというようなことも含めて判断するところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの件でございますが、外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社等から支払われる場合には、外国の会社等から支払われる報酬が、ポイント計算において報酬に含めているところでございますので、納税状況につきまして、特によく実態を確認しながら判断することになります。
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