丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 それでは、入管法の関係、ちょっと幾つか違うところを御説明させていただきます。
まず、再入国の許可という制度がございますが、一般の永住者ですと最長が五年間でございますが、特別永住者については最長の期間が六年間というふうに長く長期化しております。また、退去強制事由が、一般の永住者ですと、例えば一年を超える懲役を受けたような場合が退去強制の対象になりますが、特別永住者については、内乱罪、外患誘致罪等、特に、かなり限定された罪を犯した場合に退去強制の対象となるというところに違いがございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
特別永住者数は、令和五年六月末時点で、全国で二十八万四千八百七人、埼玉県において八千百六十四人、うち川口市が千三百六十六人となっております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の方針は、入管法等改正法の施行までに、我が国で出生して、小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた者を対象としたものでございますが、令和四年十二月末時点で、送還忌避者のうち、我が国で出生した子供二百一人について申し上げますと、昨年十二月末の時点で、その全ての家族に対しての連絡を終えております。
この二百一人の子供とその家族につきましては、基本的には施行日までに結論を出せるように手続を進めておりますが、手続の進捗については、個別の事案によるため、一概にお答えすることは困難でございます。
この二百一人の子供の少なくとも七割に在留資格を与えることができるのではないかと考えておりますが、いずれにしましても、この二百一人の子供のうち、実際に在留特別許可をされた人数については、最終的には明らかにする方向で検討しております。
引き続き、一件一件
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
仮放免された外国人につきましては、退去強制手続中という立場に鑑み、基本的に就労は認めておりませんし、ちょっと在留資格制度との兼ね合いではなかなか就労を認めるというのは困難な状況でございます。
また、一般論として、法令に違反し、手続の結果、退去強制が確定した外国人は、速やかに日本から退去することが原則でございまして、仮放免中の生計は本人の資産や身元保証人や家族の支援等によって賄われることを想定しているところでございます。
なお、お尋ねの健康保険の件につきましては、入管庁で直接所管しておりませんので、ちょっとお答えすることは困難でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 改正入管法が施行された後、一点、変わる点がございますので、ちょっとそこを御紹介させていただきます。
まず、退去強制手続で退去するかどうかを決める前の段階で、監理措置、取れた場合は、本人の生計が維持困難な場合には限定的に就労ができるという仕組みができ上がっています。これは最終的に退去強制するかどうか決定していない段階ではございますけれども、新しい制度ではそういうことも可能となりますので、そういったことも適切に対応してまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
あくまで入管法令上の観点からのお答えになりますが、入管法令上、不法就労において得た資産を没収する規定はございません。仮放免者の資産を正確に把握しているものでもございませんが、不法就労している事実を把握した場合には、仮放免を取り消して再収容するとともに、必要に応じて、仮放免の際徴収しておりました保証金の全部又は一部を没取するなど、対応しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年における失踪技能実習生の数は九千六人であり、令和三年末の技能実習生と令和四年に新規入国した技能実習生の合計人数に対する失踪技能実習生の割合は約二%となっております。一万人以上の技能実習生を受け入れている国の国籍別の失踪割合については、多い順に、カンボジアが約五・六%、ミャンマーが約二・六%、ベトナムが約二・四%となっており、最も少ない国はフィリピンで約〇・二%となっております。
技能実習生の失踪原因を明確に特定することは困難な面もありますが、一部の実習実施者の不適切な取扱いや、当初見込んでいた入国後の収入額等が実際と異なり、入国前に支払った費用を返済するため新たな就労先を求めるなどの技能実習生側の経済的な事情があり得るものと考えております。
特に、費用の点で見ますと、失踪率が高い国の人たちについては、借金とか送り出し機関等への来日
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の人手不足の分野については、出入国在留管理庁を始めとする制度所管省庁及び各分野を所管する省庁において、各分野の人手不足の状況、生産性向上や国内人材確保のための取組、外国人の業務内容や技能水準といった点について整理、精査し、現在、特定技能制度の対象分野としての追加等を検討しているところです。
また、今回、創設を検討している育成就労制度で、本人意向の転籍を認めることにより、地方から人材が流出するのではないかという御意見があることは承知しております。
この点につきましては、そもそも、育成就労制度では、一定の要件の下、同一の業務区分内に限って転籍を認めるものであるため、無制約に転籍が可能となるものではありません。
その上で、育成就労制度では、監理支援機関が中心になり、外国人育成就労機構やハローワークが連携して転籍が行われる一方で、当分の
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の、都市部と地方との所得の差、賃金の差については、現行の特定技能制度において、都市部への集中を回避する、回避に関する取組の一つとしまして、大都市に比べ家賃や生活費がかからないことなど、地方で就労するメリットを広報する取組を行っているところでございまして、このような取組についても引き続き取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今国会での提出を目指している育成就労制度、今まだ法案の準備中でございますので、今お尋ねいただいた部分については、細かい運用の部分も含めた、いろいろ検討課題として認識いたします。
これまでの特定技能の運用状況も踏まえ、またいろいろな関係者の方の声を聞きながら、まずは法案を出させていただいて、成立後の運用、制定に向けて、いろいろ関係者からお声を聞きながら、適切なものを作ってまいりたいと思います。
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