丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現在、技能実習で入っている分野で、特定技能一号がない分野、多々ございまして、ちょっと職種数は正確に申し上げにくいので分野で申し上げますと、例えば、多いところでは、繊維の関係でございますとか、あと鉄道分野とか、そういうようなものが、技能実習でございますけれども、ない。あとは、経済産業省の分野でもまだ印刷、製本とかいろいろございますが、これも、今、分野追加に向けていろいろ議論を続けているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 委員から御指摘ございましたとおり、技能実習の適正化には努めてきているところでございますが、昨年、九千人のいわゆる失踪者という報告、確認されていることは非常にまだ、重く受け止めておりまして、引き続き適正化に、現行制度の中でも適正化を努めなきゃなりませんし、現在有識者会議で御検討されている新しい制度の中においても、人権擁護を始め、適切な見直しをしていきたいというふうに思っております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管法等改正法のうち補完的保護対象者の認定制度に関する規定は、本年十二月一日から施行されることとされております。
難民及び補完的保護対象者の認定申請に係る新たな申請書の様式については、十二月一日から申請者の方々に使用いただくこととなります。この点、本年十一月六日に出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、既に新たな申請書様式も公表されております。
現在、新たな申請書様式を各国語に翻訳する作業を進めているところであり、その作業が終わり次第速やかに、難民等の認定申請を希望する外国人の方々が事前にこれらの様式をホームページ等で入手することができるよう、必要な対応を行ってまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 今御指摘ございましたように、今月中に掲載できるようにしたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 今御指摘ございましたとおり、旧様式でも引き続き受付はいたします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
従前から、申請書の記載内容等により申請案件振り分けを行っているところ、御指摘のB案件とは、難民認定申請者のうち、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している者をいい、これについては迅速処理の対象とするとともに、在留を認めない措置をとってきたものです。
補完的保護対象者につきましては、迫害を受けるおそれのある理由が難民条約上の五つの理由に限定されない者であるため、迫害を受けるおそれが明らかに難民条約上の理由によるものでないことのみをもってB案件と同様の扱いにはしないと、あっ、扱いとすることは考えておりません。申請内容に応じてA案件、B案件と振り分けてまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管法等改正法では、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった方などについては、入管法改正法の第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。
その上で、どのような場合に人道配慮による在留特別資格の対象となるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため一概に申し上げることは困難ですが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる方には我が国への在留を認めることになると考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
入管法等改正法においては、退去強制令書の発付後、早期に、当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることとしております。
この退去のための計画の作成に当たっては、通訳人を介すなどして適切に意思疎通し、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また、計画の作成後にも、計画の内容に変更がある場合などには改めて意向の聴取等を行うことも予定しております。
こうした退去のための計画の作成等に当たっての意向聴取等の過程において、必要に応じ、当該外国人に対し適時に説明を行うことにより、当該外国人は自らが送還され得る立場にあるか否かを適切に認識できるため、御指摘のような告知を行ったり、仕組みを設けることは考えておりません。
なお、相当の理由がある資料の提出の有無は、三回目以降の難民等認定申請
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
現時点におきまして、相当の理由がある資料につきましては、基本的に母国語で作成したものでよいと考えており、日本語訳の提出までは求めることは想定しておりません。
相当の理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当し得るものと考えております。
入管庁としましては、保護すべき者を送還することがないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 入管法等改正法では、三回目以降の難民認定申請者などは、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がないことから、送還停止効の例外としております。
他方で、法案審議において、送還停止効の例外については、本来保護すべき者まで送還してしまうおそれがあるとの指摘もございました。
そこで、法施行後、送還停止効の例外規定の適用状況について、必要な見直しを検討するという附帯決議事項が設けられたものと認識しております。
したがって、まずは、送還停止効の例外規定の適切な運用を図ることが重要であると認識しており、現在、着実に法施行の準備を進めているところです。
その上で、送還停止効の例外規定を適用して送還を実施した事例が十分に積み重なった後に、その適用状況について必要な見直しを検討し、その結果に基づき、措置が必要か否かを検討することを考えております。
その上で、送
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