伊藤岳
伊藤岳の発言952件(2023-03-08〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は総務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 42 | 490 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 26 | 372 |
| 予算委員会 | 4 | 69 |
| 国土交通委員会 | 1 | 13 |
| 本会議 | 8 | 8 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。
参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会でも要望したんですが、地方公聴会の開催などを検討していただきたいと、求めたいと思います。
次に、本改正案のいわゆる特例関与について、改正案第十四章は一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前段の二十六の三、二十六の四について今日聞きたいと思います。
二十六の三、資料及び意見の提出の要
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。
その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。
本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 必要の限度って、どこに、法文に書いてあるんですか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。
生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。
六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の二十六の三第一項に基づく大臣又は都道府県知事若しくはその都道府県の執行機関による普通地方公共団体に対する資料の提出の要求及び意見の提出の要求とそれに対する普通地方公共団体の回答がオンライン上で常時行われることも想定される、特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求を常態化、日常化させるおそれがあると指摘しています。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 だから、聞いていることに答えていないんですよ、局長。
私は、オンライン上で常時共有されることにならないかと聞いているんです。それ、どうですか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 局長、駄目ですよ、その答弁。そんなことは、今言われたことはもう何遍も聞いていますよ。
オンライン上で常時共有されることになるんじゃないかという参考人の指摘について聞いているんです。これ、否定できなかったと思いますね。
次に移ります。
二百五十二条の二十六の四、これ、事務処理の調整の指示ですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができるとしています。この二十六の四の一号から三号では、法律や政令で指定都市、中核市が処理するとされている国道、県道等のインフラの管理や都市計画、これ一号ですね、法改正を受けて作る政令で定める事務、これ、保健所とか福祉事務所などが想定されています。これ二号です。そして、条例によ
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 つまり、法文上、排除されている事務処理はないということだと思うんですよ。全ての事務処理が各大臣の指示の下での事務処理の調整の対象となるということでしょう。もう一度答えてくれますか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 昨日レクで聞きましたけど、要するに全ての事務ということになりますと言っていましたよ。そういうことになるんですよ。
各大臣の指示の下で、ほとんどの事務処理が調整の対象となるということです。一号、二号、三号、今説明されましたが、そういうことですよ。
総務省、法案の二百九十八条第一項、事務の区分の中では、二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示は、第一号法定受託事務とするとされています。これ間違いないですか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 だから、法定受託事務となる。
したがって、二百五十二条の二十六の四、これ全体がですよ、これ自体が法定受託事務ですから、代執行まで含む都道府県を通じた国による強力な関与、権力関与となるんですよ。
例えば、今、沖縄の辺野古の新基地建設とか台湾有事を想定した先島諸島の住民の避難計画とかに住民の懸念や不安が広がっています。そうしたときに、こうした強力な権力関与、権力の関与を与える、地方自治法の原則を内側から覆すことは絶対にこれ容認することはできないと思います。
六日の委員会で、補充的指示は拒否できるのかと質問したら、局長は、補充的指示については従っていただくと即答されました。
事務処理の調整の指示も拒否権はないんですか、どうですか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 従っていただくということですね。
じゃ、地方自治体が拒否した場合、どのような措置がとられると想定されるんでしょうか。罰則だと明言はされていなくても、例えば財政上の差別が伴うことはないのだろうか。例えば、この間、政府の推進する国策に協力すれば交付金などで優遇するということをやられてきましたよね。これ、財政上の差別などはないと言い切れますか。また、その根拠はありますか。
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