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自見はなこ

自見はなこの発言77件(2023-02-09〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (87) 支援 (82) 政務 (80) こども (63) 子供 (57)

所属政党: 自由民主党

役職: 内閣府大臣政務官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  予防のための子供の死亡検証、CDR体制整備モデル事業につきましては、二〇二〇年度に開始をいたしまして、二〇二二年度には八自治体において実施していただいているところであります。現在は三年間分の年度を経て四年目に入ったところであります。  これまでのモデル事業を通じまして、検証の関係者間におけるCDRの意義あるいは目的に関する共通の認識の形成ですとか、あるいは子供を失った遺族の方々への配慮、心理的支援の必要性などについて指摘がされているところであります。そのため、昨年度から新たにグリーフケアの研修やCDRの意義やモデル事業等で得られた予防策等の普及啓発にも取り組んでいるところでもあります。  これまでの令和二年度と令和三年度の事業の報告につきましては、各都道府県で導き出された予防策を取りまとめた資料というものがございますので、その取りま
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  都道府県チャイルド・デス・レビューモデル事業の手引き第二版におきましては、民間機関が、医療機関などを想定してございますけれども、が他の機関から要配慮個人情報を取得する場合におきましては、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。この本人に関しましては、要配慮個人情報の当事者でありますので、この度は遺族ということを指しております。  また、警察等がCDRの事務局に調査等の結果の提供を行うときには、必ず事前に事務局又はワーキンググループ等において遺族から当該情報提供に関する同意書を取得していく必要があるということを記載をさせていただいております。  加えまして、CDRの必要性や意義につきましてや、市民や関係者に十分浸透していないこと、また児童の死因など遺族の置かれた状況は様々であることから、二〇二一年度以降のCDモデル事業におきま
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  二〇一七年でございますけれども、成育基本法の法律が制定される前でありますが、第百九十三回国会におきまして児童福祉法の改正があった際でございますが、このときに附帯決議の中で、虐待死の予防に資するよう、あらゆる子供の死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビューの制度を検討することということを決議をいただきまして、今でもそれは行政の連続性として当然ながら大変重たく、あらゆる子供の死亡事例ということで受け止めております。  そういったことに端を発しまして、その後の成育基本法ですとか死因究明等推進基本計画、あるいはそれに対する立法などでも立法事実も積み重ねていただいたところでございまして、そういったことを背景といたしまして、現在、CDRに対する取組におきましては、研究事業、モデル事業、あるいは体制整備事業という大きく三つの事業が走っ
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  水辺の事故などについて、必ずしも子供の死の情報に遺族の情報が含まれないということの場合でも同意が必要なのかという御質問だと思います。  まず、お答えをいたします。  予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業におきましては、効果的な予防策を導き出すという観点から、子供の死亡に直接関係する医学的な要因に加えまして、これ全般の話でもございますが、養育の環境の要因ですとか環境要因というものも含めて多角的に情報収集、検証を行うこととしております。  御指摘のような事例につきましては、多角的な情報収集や検証を行う上で、死亡した子供自身の情報のみならず、既往歴あるいは家族背景等遺族等に関する情報を取り扱う場合があり、現時点におきましては遺族等への配慮の観点から慎重な情報の収集と管理が必要であると考えております。  また、委員から御質問が
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えをいたします。  子供の死因究明自身は、予防のための子供の死亡検証という、予防のためのという言葉が付いております。  委員からも御指摘いただいているとおりでありまして、ここにつきましてはあらゆる死因ということでございまして、厚生労働省として公表しております予防のための子どもの死亡検証体制整備事業の概要におきましては、例えば睡眠中に亡くなった赤ちゃん、子供たちの事故の対応、防止ですとか、あるいは交通事故、水辺の事故、周産期の死亡の予防、あるいはマルトリートメントや自殺予防といった観点から、予防策の特徴として、まず今現在公表されているところでもございます。あらゆる死因ということで事例として御紹介をさせていただきました。  その中で、委員の問題意識にもございますけれども、子供の死亡事例に関する情報の中には非常に機微なものというものも当然ながら含まれている
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  御指摘のCDRモデル事業の第二版、手引きにつきましては、事業初年度における取組状況等を踏まえまして必要な見直しを行ったところでございます。  捜査に関する情報の取得につきましては第一版の手引きには記載していませんでしたが、刑事訴訟法第四十七条及び第百九十六条の趣旨に鑑みまして、関係者の名誉、プライバシー等を保護し、捜査、裁判に対する不当な影響等を防止する観点から、本事業の対象外とする旨を示したところであります。  あわせて、解剖によって得られる情報に関しまして、行政解剖の結果につきましては本事業の対象となり得るとする一方で、司法解剖の結果につきましては捜査情報に該当するということから本事業の対象としないということを現時点で示したものになっております。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  先ほども申し上げたとおり、現在のCDRのモデル事業におきましては、捜査情報を対象外としておりますが、CDRに関係してくださっております一部の有識者の先生方から、死亡検証の際に捜査情報を活用することでより効果的な予防策を提案できる可能性があるといった指摘があることも承知をしております。  引き続き、モデル事業を通じて把握されました課題等を丁寧に検証いたしまして、その上で警察庁そして法務省などの関係省庁とも論点整理を行い、連携しながら、法的整理を含めた体制整備に向けた検討をしっかりと進めてまいりたいと存じます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-15 決算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) こども家庭庁は、CDRの検討も含めまして、子供政策に関する新規の政策課題に取り組むこととされておりまして、そのリーダーシップが期待されているということも委員からのエールの御質問からも感じたところでもございます。  モデル事業も現在四年目になってございますので、令和五年度のCDRモデル事業におきましては、予防のための子供の死亡検証の好事例を収集し横展開することや、国民への普及啓発ということも引き続き続けていくことも重要と考えております。  我々といたしましては、このモデル事業を通じて把握された課題等を検証し、各省庁、関係省庁とも連携しながら、立法の必要性の有無も含めまして、CDRの体制整備に向けた検討をしっかりと丁寧に進めてまいりたいと存じます。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-11 厚生労働委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供等の社会全体での取組を進めるためには、事業者によります合理的配慮の提供の義務化等を内容とする改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組を推進することがまず重要であると考えております。  改正法の円滑な施行のためには、相談体制の充実や事業者等が適切に対応を判断するための指針、また、参考にできる事例の収集、提供、改正法の周知啓発等が非常に重要であるということから、内閣府では、厚労省を含めまして各省庁に対し、事業分野ごとのきめ細やかな対応ができるよう、先般お示しした基本方針を踏まえた各省庁ごとにおける対応方針の改定や、また事業分野ごとの相談窓口の明確化を今現在働きかけております。  また、内閣府といたしましても、障害者や事業者、また地方公共団体からの相談に対しまして、これは当然、医療機関を受診して
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○自見大臣政務官 お答えいたします。  御指摘のとおり、配偶者暴力防止法の制定時には、ストーカー規制法との関係が議論されたと承知をしております。  配偶者暴力防止法におけます保護命令制度とストーカー規制法におけます禁止命令制度は、将来の危害防止のため、公的機関が一定の義務を果たす命令を発し、その命令を刑罰によって担保する点で共通する制度であります。  しかし、この法律で主として対象とする行為は、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる身体に対する暴力等という特殊性がございます。  また、配偶者からの身体に対する暴力等では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその住居から撤去させる必要があることから、ストーカー規制法における禁止命令とは別個に、退去等命令を設けるなど保護命令制度を設ける必要があるとされました。  なお、配偶者からの暴
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