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青柳仁士

青柳仁士の発言353件(2023-01-31〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 団体 (142) 我々 (111) 自民党 (87) 献金 (87) 法案 (82)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 例えば、まずちょっと確認させていただきたいのは、今回の法案で、政治団体という主語になればということですけれども、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によって経費の支出ができないということですから、それは公開方法工夫支出であってもできないということはまず確認させていただいた上で、ところが、いわゆる契約書に基づく役務提供であればできるわけです、役職員又は構成員に対して。  では、私が国際局長として、アメリカと交渉してきてほしいということを、役務提供契約だということで、そういうマンデートを作って書いて渡した場合というのは、最終支出は私ということになるんですか。最後の、明細書を書けと言ったんですけれども、それは、私がやる仕事に対する対価を払っているわけですから、私がやっている活動にその他どんな諸経費がかかったかというのは余り関係ないですよね、そこまで見るんですか。それとも、私
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 ちょっともう少し明確に答えていただきたいんですけれども、要は、事実はだって事実じゃないですか。役務提供で受けているわけですから。  請負契約だったらもっと楽ですね。じゃ、あなたが、分からないですけれども、アメリカのある要人の方に会ってきて、この話をつけてきてほしい、こういう契約書を、こういう合意書を結んできてほしいという例えば請負契約だった場合、それを実施しましたというだけで私の業務はおしまいです。それは私に対する契約ですから、役職員に対してそれは禁止されていませんから。私がそれをやりましたという私の業務に対する対価として、じゃ百万円をいただきますという以外の、じゃ、航空券代で実は三十万かかっていたんですとか、彼らに会うためにそこで御飯を食べるのに一万円かかったんですとか、そういうのは別に出す必要がないという理解でいいですよね。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)委員 立法の過程で、答弁で一定程度そういうことを明らかにしていただくことは、私は重要だと思っております。ただ、本当に重要なのは、やはり本当は条文の中にそういう措置をしっかりと取ることだとは思いますが、そういう意図がないのであれば、きちっと穴を埋める努力というのは与野党でしっかり考えなきゃいけないと思います。  もう一つ申し上げたいのは、それを踏まえても、やはり、私は、この公開方法工夫支出というのは新しい政策活動費じゃないかと思うわけです。新しいブラックボックススキームをつくろうとしているようにしか私には思えないし、国民の皆さんから見ても思えないんじゃないかと思うんです。なぜかというと、そもそも、政策活動費、渡し切りの支出をすると、そこから先の支出を一切見せなくてよくなるだとか、何かこれって政治資金規正法上のバグなんですよ。  だって、これはおかしいじゃないですか。もしそれが
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 お答えいたします。  日本維新の会としましても、非常に問題意識は共有するところであります。  特に、これから人口減少時代に入る中で、若者の参政権をどのように確保していくか、それから、若い政治家をどんどん増やしていくべきではないかという観点からも、なかなか財政力のない若者の政治参加を促していくという観点でも、お金のかからない仕組みというのは重要であろうと考えております。  また、今回の、政策活動費を含めた、企業・団体献金を含めた政治と金の問題も、そもそも政治にたくさんのお金がかかるからこういうことになっているという問題意識も共有しておりまして、そういった観点からも、お金のかからない政治を実現していく、これは我が党としても推進していきたいと考えております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 御質問ありがとうございます。  午前中の議論で、自民党の提出者との間でも話を、いろいろ議論があったことも踏まえて申し上げたいと思います。  まず、政策活動費。私もちょっと、今日午前中まで、これは総務省の定める費目の名前にあるんだと思っていたんですが、どうやらなくて、これは自民党の造語であるということが午前中に発覚しましたので、まず、それはちょっと訂正させていただきたいんですが。  そうなると、逆に、前国会で成立をした政治資金規正法の一部を改正する法律、これの前までは政策活動費という言葉は存在しなかったということになります。それは、つまりは、だからこそ、いわゆる政策活動費。みんなその前までは、政策活動費というのは、自民党の収支報告書の中に書いてあるあの政策活動費、二階幹事長に十億円、五年間で五十億円渡っていたところに書いてあった名前のことをみんな言っていたわけですけれ
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 分かりました。  個人の中で、委託契約だとか雇用契約も含まれる概念だと思います。今回のものに関しては、渡し切りの支出ですから、そういったものは含まれない。それ以外の、本当に、渡したらその先の支出が見えなくなる、そこだけを手当てするということで、きちんとした業務契約を結んで、どういったことのサービスに対する対価を支払っているのかというのが明示されており、また、かつ、そこには納税もされていて、そして、収支報告書上でも、きちんと国民の目に、監視にさらされる支出に関しては除外をしている、そういう内容になっております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 政治資金の源を企業・団体献金ではなく個人献金に求めることは、大いに賛同するところです。  党の公式な声明として、現在は国会議員、都道府県議会議員、指定都市市議会議員の政治団体のみが対象となっている寄附金控除の範囲を、全ての地方議員や首長にも拡大するということを明言しておりまして、近しい考え方であると認識しています。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 お答えします。  まず、我が党は、今例示されたような形での調査委託費というのは支出はしておりません。(福島委員「会合費」と呼ぶ)会合費でもしておりません。会合費は、かつて政策活動費、つまり渡し切りの経費として支出をしておりました。しかし、そうではない業務委託契約という形での支出の仕方はしておりません。  していないという立場から申し上げますが、それでもやはり、渡し切りの経費と、実際に業務委託契約を結んだときにその対価として支払われるもの、納税もされた上で、これは違うものであるというふうに考えておりまして、例えば、選挙情勢を調査する選挙のプロの方にお願いすることとか、広報をお願いすることとか、そういうことはあり得ると思うんですね。その延長線上での、こういう契約に基づく対価というのは、渡し切りとは違うものであるというふうに認識しております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 まず、ちょっと整理させていただきたいんですけれども、先ほど来からの自民党の答弁の方で、自民党の案であれば何かいけるような話をしていたんですが、自民党の文言と野党案の文言、政策活動費の定義、同じなので、変わりませんので、そこは。先ほど、ちょっと勘違いされている方、かなり多いかなと思いますので、まず明らかにした上で。  私というか、日本維新の会の考え方としては、先ほど申し上げたとおり、業務委託による正当な労働の対価、労働というか、正当なサービスの対価として納税をした上で受け取るお金と、渡し切りで精算不要ということで、そのままブラックボックスになってしまう渡し切りとは違うものだと思っておりますが、ただ、こちらの、契約を交わして、どのようなサービスが実際にあったのか、それを、それに対してその対価が見合うものなのかということも含めて、国民の監視の下にさらしていくということは必要だ
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○青柳(仁)議員 日本維新の会といたしましても、今配付いただきました資料に基づきまして、金銭、有価証券による寄附、禁止とされていることに関しては、禁止をされるべきというふうに考えております。  なお、公職の候補者に対する金銭を渡す方法としまして、一つは、寄附という方法があります。それから、寄附以外の方法というのがあります。これは支出と呼んでいるわけですけれども。  寄附と支出のうち、寄附に関しては、前回の規正法の中で規制をされていると思います、禁止されていると思います。支出に当たるもののうち、雇用契約に基づく支出と、それから役務提供契約に基づくいわゆる報酬というようなものが寄附以外に考えられると思うんですが、今回の法改正の中では、その中で渡し切りに当たるもの、つまり、今申し上げたものは渡し切りに当たらないわけですけれども、そこを禁止をしていくという話だと理解しておりますので、当然、そこ
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