山下貴司
山下貴司の発言483件(2023-02-20〜2026-04-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 10 | 190 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山下委員 ちょっと時間がないので、大臣に伺いますけれども、大臣、要するに、自立困難だというのは分かるんです。ただ、ほかの国はみんな、自国で法解決をするということのメリット、これを見て、資料五のように、相当な予算あるいは支援をやっているということであります。
そうだとすると、大臣から伺いたいんですけれども、現在のJIDRCにおける調査委託事業、今年度で終了ということではなくて、新たな仲裁法でどう活用されるのかというのは見ないといけないと思います。
ですから、そういったことでこの調査委託事業を引き続き維持するということで、恒久的な施設が必要であれば、現在、なぜか法務総合研修所の教室が、歴史ある法務省の赤れんが棟に入っているわけですよ。それを国際仲裁の新たな拠点にするとか、あれは重要文化財ですから、そういったことをやるべきではないかということで、仲裁機関の支援を検討すべきではないかとい
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山下委員 大臣、要するに、日本にないと駄目なわけですよ。せめて、私が大臣のときにやらせていただいたんですが、経団連などの経済三団体、経済団体に対して、直接大臣が働きかける。あるいは、今年、G7とASEANがあって、G7、ASEAN対話がある、そういった場で是非働きかけていただきたいんですが、その点について、大臣、いかがですか。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○山下委員 大臣のリーダーシップであれば必ずできると思います。
終わります。ありがとうございました。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○山下委員 自民党の山下貴司です。
国民投票法について、立憲民主党の改正案概要は、政治的表現の自由に対する直接的侵害になりかねず、極めて慎重かつ厳格な議論が必要であって、既に当審査会に提出、付託された公職選挙法並びの三項目の改正案とは次元を異にする議論であることから、同一に論ずることは適当ではなく、切り分けての慎重な取扱いをお願いしたいと考えます。
憲法上、政治的表現の自由は、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政治に資するものとして憲法上保障される表現の自由の中核を成すものです。そして、異なる政治的意見の当否は、広く国民に共有される言論の自由市場で判断されるべきというのが憲法の立場です。
特に、憲法を含め法案に関する意見表明やその勧誘は政治的表現の根幹であり、合衆国憲法草案への賛成論を三人の政治家が新聞に長期連載した「ザ・フェデラリスト」が憲法論の金字塔
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-02 | 憲法審査会 |
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○山下委員 自民党の山下貴司です。
私は、新藤筆頭幹事が指摘した論点のうち、憲法九条についても議論すべきと考えます。それは、自衛隊の憲法適合性の問題について憲法学が今なお迷走している一方で、憲法上の措置を取るべきとする大きな方向性は与野党で合意できると考えるからです。
憲法学は、当審査会に参考人出席された高橋和之先生が芦部「憲法」最新刊の端書きで吐露された言葉をかりれば、国民の七割以上が自衛隊の存在を支持するという現実を前にして、自衛隊の憲法適合性問題を棚上げしてきました。憲法学の圧倒的多数が自衛隊違憲論を唱えていた時代の日本の憲法学をリードした芦部信喜先生ですら、最晩年の講演では、憲法九条に法的拘束力を認めるのであれば、憲法を改正するか自衛隊を解消するかしない限り、憲法規範と現実の矛盾を解消できない、いずれもせずに必要最小限の自衛力を認める立場を取るには、憲法九条を法的拘束力のな
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 本日は、質問の機会をいただいて、ありがとうございます。
本日は、本当に私、常日頃から尊敬しております松本大臣、そして尾身副大臣始め役所の皆様、必ずしも総務省の所管に関わらない部分もありますが、是非お答えいただければと思います。
まず初めは、ネット上の誹謗中傷対策についてでございます。
ネット上の誹謗中傷対策につきましては、私自身、自民党ネット上の誹謗中傷対策小委員長として提言を取りまとめて、それを総務省や法務省、警察始め関係省庁の皆様と議論し、それを当時の大臣などが受け止めてくださって、いわゆるプロバイダー責任制限法改正によって、発信者情報開示命令などの法改正を成し遂げたところであります。
そして、この改正プロバイダー責任制限法、プロ責法と申し上げますけれども、これが去年の十月に施行された。この改正の大きなポイントは二点で、新たな裁判手続、これは非訟事件でござ
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 ありがとうございます。
東京地方裁判所ということで、多分、プロバイダーの本社が多いからということもあるのかもしれません。全国になるともっと幅広くなると思いますが。
今の局長のお話ですと、三か月間でこれまでの一年分の申請がなされているというようなことで、これは、ざっくり言うと、四倍のスピードで申請がなされているということを考えれば、役に立っているということにもなろうかと思います。
ますますこれを周知、活用していただきたいのですが、ただ、総務省のワーキンググループ、後ほど御指摘しますけれども、ワーキンググループが実施したアンケートによると、この法改正について知っているのは大体三割程度にすぎないということなんですね。ですから、総務省におかれては、より周知に努めていただきたいと思います。
また、やはり、誹謗中傷ということは、プライバシーの問題もございます。ですから、事
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
こういった発信情報が開示された場合には、これを使って民事上の責任を追及する、そして、犯人が分かれば被害者の方が告訴もできるということであります。
これは誤解いただきたくないんですが、私も表現の自由は極めて大事だと思っています。そして、匿名による表現、これも一定の本当に配慮が必要だというのは分かります。ただ一方で、匿名の陰に隠れて、いわゆる不法行為、誹謗中傷は、これは場合によっては名誉毀損や侮辱罪という立派な犯罪ですから、それが結局、匿名のゆえに被害者の例えば民事上の裁判を受ける権利が実質上行使できない、あるいは、犯人を取り逃がして、全く無法地帯になってしまう、こういうことはネットの健全な発展のためにもやはりよくないと思いますので、そういう意味で申し上げております。
そういったことで、やはり、不法行為的なことをやった
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 これだと、では、どこが把握するということになるんでしょうか。当局で結構です。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 ちょっと総務省にも伺いたいんですけれども、要するに、民事上のどういうものがあったかということを今質問しましたけれども、所管がないみたいな今のお答えだったんですね。これはちょっとまずいんじゃないかと思うんですよ。
要は、被害者が存在して、そして、判決でもいいですよ、不法行為認定されたものでもいいですよ、そういったものがあるのだということは日本国の関係省庁のどこかの役所が把握しなきゃいけないんじゃないですか。これは総務省、法務省それぞれに聞きますけれども、どのようにお考えでしょうか。
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