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山下貴司

山下貴司の発言560件(2023-02-20〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (35) 結構 (33) 退席 (29) 官房 (21) 担当 (20)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 舩後委員にお答えいたします。  この弁護団などにおいて法案作成の過程に参画されたかということでございますが、本法案を我々与党がまとめるに当たり、与党は実効的な被害者救済の推進に関するプロジェクトチームにおいて、被害当事者の方々や全国統一教会被害対策弁護団、宗教団体、宗教関係の団体、あるいは憲法学者などの有識者などからそれぞれ丁寧なヒアリングを行いつつ、取りまとめたものでございます。  そして、その中には、今委員がお配りになられた資料の中に記載されておられます被害対策弁護団の、例えば弁護団長の村越先生であるとか紀藤先生であるとか、様々な弁護士の先生方と公式、非公式に非常に突っ込んだ意見交換もさせていただいた上で法律を作らせていただいたということでございます。  そうした中で、さらに法案提出後も、与野党協議の場でも与野党の法案提出者でそろって弁護団から意見聴取
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、与野党問わず、この旧統一教会に関わったことに関して、それが信者の皆様に何らかの影響を与えていることであれば、これは本当にじくじたる思いでございます。そして、それに対して政治家がすべきは、お互いをあげつらうことではなくて、本当に被害者の救済のために必要な実効的な施策をつくり上げる、これが我々立法府に課された使命であると我々は考えておりまして、その観点から実効性のある被害者救済案ということで与党案をまとめさせていただいたわけでございます。  そして、御指摘の弁護団が御提案の調査委員、監督委員から成るこの提案を伺いました。これについては、まず第一に、立民あるいは維新の皆様が提案されているあの法案とは全く違うというものであるということで、それらについてやっぱり慎重に検討しなければならないということが一点。  そして二点目は、実はこの構造というのは、弁護団の皆様
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 金子委員にお答え申し上げます。  そもそも、我が党が提出した段階におきましては、これは、指定宗教法人、特別指定宗教法人の区別につきましては、これは宗教法人法二十三条から二十五条の特例ということで、特に申し上げれば、財務諸表の四半期ごとの所轄庁への報告ですね、これについて、元々は特別指定宗教法人ということにしておったんですが、御党の真摯な御提言を受けまして、所轄庁がもっと早く状況を把握する必要があるのではないか、そういった御提言、非常にもっともだと我々も考えましたので、その旨の修正をさせていただいたというところでございます。  他方で、これ、指定宗教法人については、修正後は、不動産の処分について所轄庁に通知するというような行為、そして、四半期ごと、これは元々一年ごとに所轄庁に報告すべきであった財務目録について、新たにこの貸借対照表も加えまして、そしてかつ四半期
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員から、御党御提出の法案につきまして、我々の、特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点から御質問がございました。  まず、前提として、我々の案というのは、もう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民事保全だと、この民事保全の実績、あるいは民事訴訟手続、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで法案提出させていただいているところでございます。  他方で、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これ、包括保全というのは本来、典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。他方で、この御党がおっしゃっておられるのが会社法並びの保全ということで、法律上は、管理人を置く措置と、そし
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員の御質問にお答えいたします。  まず、信教の自由、先ほど、信教の自由の関係から申し上げますと、これは要するに自民党が言っているということだけではなくて、むしろ宗教法人の九割が加盟あるいは関係する公益財団法人日本宗教連盟の方がですね、まあ方というか、これが声明を出しておりまして、信教の自由を含めた精神的自由は、最大限保障される権利であるとされています。そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは、濫訴による混乱を招きかねないと危惧しますというふうにおっしゃっている。このことについては、憲法上の懸念というふうに言っていいんだろうと思います。  そして、具体的に申し上げると、御党の御提言については、まず主体において
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないという部分においては、まず二つの意味であります。  一つは、法制度上、実効性があるような権限規定等が整備されているかどうかということと、二つ目は、実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が一つでもあるのかということ、この二点でございます。  で、我々がまず考えたのは、まずは我々は、この旧統一教会をめぐる例えば不法行為であるとか、あるいはその取り消し得る行為のいわゆる被害者でございますね、こういった方々を救済しなければならないといったときに何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別債権の実現ということになると、まず一番に考えられる法的な財産保全というと民事保全であろうと。ところが、その民事保全について十分な訴訟そして保全がなされていないと、こういうことを踏まえた上で、まずこれを強
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。  まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。  こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。  まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。  そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。  これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) お答え申し上げます。  まず、精神的被害が含まれるかということについては、これは本当に釈迦に説法でございますが、民法七百十条がございまして、例えば他人の財産を侵害した場合とかなどいずれであるかを問わず、七百九条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についてもその賠償をしなければならないということで、民法上、精神的損害についての損害賠償責任が明記されているということでございます。  したがって、そうした精神的損害について、二世の方が固有の損害を負ったという場合におきまして、この精神的な損害も含まれるというふうなことになります。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、勝訴の見込みがないという部分の解釈ですけれども、やはりこれ、わざわざ我々は特例法を作っておいて、いるわけでございますから、この法案の趣旨に照らして、これはもう弾力的に考えて、要するに積極的に判断するという形で期待をしているということで、できる限りその法テラスの利活用によって権利救済を図っていただきたいというふうに考えているところです。