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清水幹治

清水幹治の発言22件(2023-02-21〜2024-02-08)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 企業 (49) 特許 (36) 侵害 (33) 中小 (28) 制度 (27)

役職: 特許庁総務部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 2 16
内閣委員会 1 3
財務金融委員会 2 2
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2024-02-08 予算委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  議員御認識のとおり、御指摘の発明については、ダイキン工業株式会社及びオルガノ株式会社により二〇一三年九月に特許出願され、二〇一五年三月に公開公報が発行されました。その後、二〇一六年六月に審査請求がなされまして、その後に審査を行い、二〇一七年十一月に特許として登録をされてございます。
清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  現行法では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、ウェブサイトへの意匠の掲載など、出願前に意匠を公開した全ての行為につきまして網羅的に証明書を提出していただく必要がございます。  他方で、SNS等による公開の機会の増加など、近年のビジネス環境の変化に伴い網羅的な証明書の作成が出願人の負担となっており、例えば、中小企業が意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、新聞報道、SNS、自社ホームページ、クラウドファンディングサイト、物販イベントへの出展など、計四十一回の全ての公開行為について証明書を提出していただいた例などがございます。  今回の改正は、このような同一又は類似の意匠を自ら出願よりも前に公開する行為が複数あったときも、最も早い公開日における公開行為について証明書を提出すれば例外規定の適用を受けられることとし、
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  委員の御指摘のとおり、改正内容の周知が重要でありまして、特許庁といたしましては、これまでの意匠制度ユーザーだけではなく、デザイナーやクリエーターを含め、これまで意匠制度を用いる機会が余りなかった方に対しても周知活動を徹底して取り組んでまいります。  具体的に少し申し上げますと、複数のSNSで何度も公開したときでありますとか、クラウドファンディングで公開したデザインへの意見を受けて何度か改良をしたような場合にどの公開行為を証明すれば足りるのかなど、手続の際に間違いが生じやすいケースや迷いやすいケースにおける判断のポイントについて分かりやすく示すQアンドA集を作成する予定としております。  また、これらの内容につきまして、全国各地のユーザーに向けた説明会を開催して丁寧に説明をいたしますとともに、e―ラーニング教材をインターネットで提供す
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  近年、知的財産の分野におきましては、デジタル技術の活用などに伴いまして、SNSを使用した意匠に関するマーケティングでありますとか、意匠を公開する形で事業費を集めるクラウドファンディングなど、特にスタートアップや中小企業、デザイナーやクリエーター等による活動が多様化してございます。こうした知的財産を活用した事業、取組の中でも意匠権を活用できるようにするということが重要でございます。  意匠権を取得するためには、ただいま御指摘ございましたとおり、新規性、すなわち新しいデザインであること等の要件を満たすことが必要でありまして、出願前に自ら公開している場合も新規性を喪失したとして登録を拒絶することになります。このとき一定の要件を満たせば例外が認められておりますけれども、SNS等で自ら何度も公開した場合は公開したケース全てについての証明書を網羅
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法が見直されまして、特許権者側の損害額に基づいて損害額を算定する際に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。  また、今申し上げた改正内容は特許権者側の損害額に基づいた算定方式の件でございますが、特許法上、侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定することが別の規定で認められているところ、この場合も特許権者の生産能力等を超える額が損害額として認められるかどうか争いがございました。  令和元年改正後の特許権侵害の裁判では、マッサージチェアの特許権侵害の損害が、特許権侵害が争われた事案におきまして、侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定する場合でも、特許権者の生
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  特許法では、高い潜在能力を有するが資金、人材面の制約で十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下で、中小企業等に対して審査請求料の減免制度を設けております。委員御指摘のとおり、一方、一部の者におきましては平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い減免の適用を受けるという、必ずしも制度趣旨にそぐわない制度利用が見られているところでございます。こうした実態を踏まえて、減免制度の本来的趣旨にのっとった制度運用を行うため、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を今回設けたいというものでございます。  なお、今般の措置はあくまで制度趣旨にそぐわないと考えられる一部の利用についての適正化を図るものでありますが、減免の適用件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については手数料を満額納付いただくこととなり
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  議員御指摘のとおり、中小企業等の海外進出やビジネス展開を支援する上では、適切に知財権を取得していただく又は知財権をしっかりと保護するということが重要であると考えてございます。  海外ビジネス投資支援パッケージは、海外投資のリスクやハードルを下げる支援を強化するものでありますが、かかるリスクには知的財産権の侵害や模倣品の増加も含まれていることから、知的財産権の侵害リスク、被害の回避、軽減にも配意したものとなっていると認識をしております。  また、新規輸出一万者プログラムにおいても、知財専門家によるアドバイスの提供等、事業者への守りの支援も含め、包括的に支援を実施しているところでございます。  また、企業の海外展開を支援をいたしますジェトロ、日本貿易振興機構やINPIT、独立行政法人工業所有権情報・研修館等とも連携し、企業等が知財権の
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  我が国のイノベーション促進のためには、中小企業やスタートアップが自社の優れた技術やアイデアを知的財産として保護し、活用していくことが重要であろうかと思います。  また、議員御指摘のデジタル空間におけるリスクのモニタリング等もしっかりと進めていく必要があろうかと思ってございます。その際の知財の侵害に関する支援をしっかり行っていくことが重要であると認識をしておりまして、経済産業省では様々な取組を行ってございます。  まず、中小企業やスタートアップが、知財の取得や活用方法のみならず、他者からの侵害に対する備えについても身近に相談できる場といたしまして、知財総合支援窓口を全国四十七都道府県に設置をしてございます。この窓口では、弁護士や弁理士などの専門家が、模倣品を製造、販売している者への警告書の作成方法等も含めて、無料できめ細かなアドバイス
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(清水幹治君) お答え申し上げます。  我が国の知的財産権は、それぞれの法律におきまして権利者による権利保護が適切に行われる制度を担保しているものと認識をしております。例えば、今回の不正競争防止法の改正では、メタバース上でアバターが着る服など、デジタル空間上で形態を模倣した商品を提供する行為も不正競争に位置付け、デジタル空間上での模倣行為を防止し、デザイナー、クリエーター等の権利保護を図ることとしてございます。  こうしたそれぞれの法律の措置が適切に活用されるためには、中小企業等が権利侵害への対応を適切に認識することが重要でございます。このため、中小企業等に向けて、訴訟への対応方策等も含めた権利侵害への対策マニュアルを作成、公表しているところでございます。また、先ほども御説明申し上げました、様々な相談、ワンストップで支援する体制として、国内の全国四十七都道府県に知財総合支援
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清水幹治
役職  :特許庁総務部長
衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○清水政府参考人 お答え申し上げます。  国際展開発明とは、複数の国、地域へ出願された発明を意味するということで、委員御指摘のとおり、データが取得可能となっています二〇一七年までは、我が国は国際展開発明の件数では十年以上首位を維持しております。  海外への出願には、出願書類の翻訳費用や現地の代理人費用など、国内出願に比べて多くの費用を要することから、国際展開発明は、そのようなコストをかけてでも出願人が海外における市場獲得のために権利化を目指す価値があると考えている発明と言うことができるというものでございます。  我が国の国際展開発明件数が首位であることは、我が国企業が、グローバルな事業活動に資する有用な発明を多く創出をしていること、そして創出した発明の海外での権利化を併せてきちっと進めていることを示唆していると考えております。  特許庁としましても、企業のグローバルな事業活動におけ
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