清水幹治
清水幹治の発言22件(2023-02-21〜2024-02-08)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
企業 (49)
特許 (36)
侵害 (33)
中小 (28)
制度 (27)
役職: 特許庁総務部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
特許庁といたしましては、この国際展開発明というものが各国に比べても日本は非常に多いということ、これを経済発展にしっかりと生かしていくということで、特許庁としても、しっかりとした分析をこれから始めたいと思ってございます。
以上でございます。
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 今、具体的にお示しできる分析結果というものを持ち合わせてございませんが、これからしっかりと分析をして、この意義というものを検証したいと思ってございます。
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法の見直しをさせていただいたところでございます。
第一に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたとみなして損害賠償を請求できることとなりました。
第二に、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たって、特許権侵害があったことを前提とする額、これは、裁判所が侵害を認定した上でのライセンス料でありますので、侵害が確定しない状況で決定される通常のライセンス料よりは高くなるというものでございまして、この額を考慮できることが明文化されたものでございます。
その後の裁判例でございますが、特許権者側の損害額に基づく算定方式、今申し上げた改正内容はこの特許権者側の損害額に基づく算定方式の場合だったわけでございますが、特許法
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
審査請求料の減免制度の見直しは、一部の企業におきまして、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設けることにより、運用を適正化するというものでございます。
上限設定の対象者や上限件数につきましては政省令で定める予定とさせていただいておりまして、現時点で件数の上限に達すると見込まれる企業数をお示しするということは困難でございますが、意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう最大限配慮して、今後決定をしてまいりたいと思ってございます。
その際、中小企業の平均的な減免適用件数は約三件、中央値は一件でございますので、本措置の影響を受けるのは一部の企業の方々と考えられますけれども、中小
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
審査請求料の減免制度でございますけれども、資力等に制約のある者による発明を奨励し、産業の発達を促進するということが制度趣旨でございます。
二〇一九年から中小企業一般にその対象範囲を拡大をいたしまして、この推移、経緯を見ておりますと、一部の中小企業の方におきましては、平均的な大企業をも大きく超えるような件数の審査請求を行い、減免の適用を受けているという実態がございます。こうした、制度趣旨にそぐわない形での利用が見られているという実態がございますので、今回、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設けることによりまして、運用を適正化させていただきたいというものでございます。
上限設定の対象者や上限件数につきましては政省令で定めることとさせていただいておりますけれども、御指摘のとおりでございまして、意欲ある中小企業やスタートアップ等による
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
デジタル化された書類を特許庁から出願人にインターネットで送達をするオンライン送達制度につきましては、平成十七年度から運用してございます。ユーザーの利便性向上や手続の迅速化の観点から、今般、この送達制度の見直しを行うことといたしております。
従来から、このオンライン送達制度の運用に当たりましては、専用の出願ソフトを用いた限定された通信のみを許可すること、複数段階のファイアウォールの設置、多重のウイルスチェックといった措置により、外部からのサイバー攻撃を防ぐとともに、電子証明書を利用した本人認証といった措置によりまして第三者による成り済ましを防ぐなど、セキュリティー確保に万全を期しております。
御指摘のようなサイバー攻撃等の事案の動向にも十分留意をしつつ、引き続き、オンライン送達制度のセキュリティー確保に万全を期してまいりたいと思ってございま
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
現行の減免制度の対象となる中小企業の定義につきましては、御指摘のとおり、中小企業政策における定義に従って、資本金や従業員数等を参照しながら運用しているところでございます。
ただし、減免制度の対象となる中小企業の類型や適用される軽減率につきましては、その制度趣旨を踏まえまして、企業の規模だけではなく、研究開発能力や産業の発達への寄与度等を総合的に勘案して定めているところでございます。
例えば、中小企業の資本金要件は満たすが大企業から二分の一以上の出資等を受けている、いわゆる大企業子会社については、原則として減免制度の対象外とする一方、その研究開発能力に着目をいたしまして、一定以上の試験研究費等の比率などの要件を満たせば減免制度の対象としているところでございます。
一方、今般の見直しは、減免制度の対象外である大企業の平均的な審査請求件数を
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおりでございまして、まず実態面で申し上げますと、特許出願につきましては、ほとんどのケースで専門家である弁理士が手続を代理しております。このようなケースにおきましては、御指摘の通知は弁理士に送付をされることになります。もちろん、弁理士が代理をしていない場合もございます。そのため、通知文につきましては、制度に精通していない出願人の方であっても、通知の内容でありますとか通知受領後に予定をされる保全審査の手続の概要を容易に把握できることが重要だと承知をしております。その記載を内閣府とともにしっかりと検討してまいりたいと思ってございます。
通知の送付方法につきましては、通知を確実に受け取っていただき御理解をいただくということのため、書留郵便で送付する方向で検討してございます。
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
保全審査に付することを求める旨の申出の具体的手続は、法六十六条第二項におきまして、内閣府、経済産業省の共同省令にて規定をされることとなってございます。当該申出のための申出書の様式は、保全審査に付することを求める理由を記載するものとすることを検討しておりますが、出願人にとりまして過度な負担とならないよう、内閣府と検討してまいりたいと思ってございます。
先ほど、出願願書の備考の中にその意思を表示すれば、こういうことの御質問がございました。
当該申出は、国の安全保障の観点から保全審査を希望するという極めて重要な意思表示でございます。特許手続のための願書とは別の書類を作成していただくことで、申出の意義を十分に理解をした上で明確な意思を示していただきたい、現時点ではこのように考えてございます。
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| 清水幹治 |
役職 :特許庁総務部長
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○清水政府参考人 お答え申し上げます。
外国出願の事前確認におきましては、申請された内容に沿って外国出願の可否を応答することになりますので、申請書類は、外国出願に際して提出される特許請求の範囲、明細書及び図面の内容が把握できるものとする必要があると考えてございます。
申請手続の詳細につきましては、今後定める内閣府、経済産業省の共同省令にて定める予定でございますが、当該手続の重要性を踏まえつつ、また、迅速に返答、回答するということも含めまして、内閣府と検討をしてまいりたいと思ってございます。
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