増田嗣郎
増田嗣郎の発言20件(2023-11-16〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (72)
賃金 (46)
最低 (27)
基準 (24)
企業 (21)
役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 3 | 3 |
| 内閣委員会 | 2 | 3 |
| 国土交通委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 経済産業委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 農林水産委員会 | 1 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 財務金融委員会 |
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○増田政府参考人 お答えを申し上げます。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないこととされ、その例外として、法令に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされているところでございます。
この法令に別段の定めがある場合には所得税法に基づく所得税の源泉徴収などが該当いたしますが、税法に基づき、六月の給与での源泉徴収から定額減税をしなければならないとされている労働者に関して、これを先送りして年末調整で定額減税をすることは、六月の賃金から税法に定められた本来の源泉徴収額より過大な税額を控除することになると考えられます。
こうした過大な税額の控除につきましては、労働基準法第二十四条第一項の例外の要件である、法令に別段の定めがある場合に該当すると評価することはできないことから、同条違反になるもの
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○増田政府参考人 お答えを申し上げます。
芸術、芸能分野の働き方につきましては、令和四年度に、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所におきましてアンケート調査を実施いたしました。その結果につきまして、令和五年版の過労死等防止対策白書において調査結果を公表したところでございます。
過労死等の防止のための対策に関する大綱につきましては、今年度に見直し時期を迎えておりますので、過労死等防止対策推進法に基づき、過労死等防止対策推進協議会において御議論をいただいているところでございます。
令和六年三月に開催をいたしました第二十七回の同協議会におきまして、大綱の見直し素案をお示ししたところでございます。大綱の見直し素案につきましては、協議会に委員として御参画いただいております専門家の方々の御意見等を踏まえ、芸術、芸能分野を調査研究の対象である重点業種等に加えることを盛り込んで
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○増田政府参考人 お答えを申し上げます。
労働基準法上の労働者に該当するかどうかにつきましては、使用従属関係があるかどうか、つまり、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否かについて、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されるものでございます。
御指摘の通達につきましては、労働局からの疑義照会の形で、あくまでも個別のケースにおける整理を示したものでございまして、児童タレントにつきましても、今申し上げました労働者性の判断基準に照らして個別具体的に判断を行うことに変わりはないものでございます。
このため、通達の廃止については考えておりませんけれども、児童タレントが実態として労働者に該当し、労働基準関係法令違反の疑いがあるとの申告があった場合には、労働基準監督署において労働者性の判断を適切に行うとともに、調査の結果、労働者に該当し、労働基
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 国土交通委員会 |
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○増田政府参考人 お答えを申し上げます。
まず、前提といたしまして、労働基準法上の労働者に該当するかどうかにつきましては、契約の形式や名称にかかわらず、実質的に使用従属関係にあるかどうかについて、働き方の実態等を勘案して総合的に判断されるものでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、御指摘の部会において、自家用車活用事業(仮称)のドライバーの想定される業務対応について国土交通省から御説明があり、その業務対応を前提とした場合に労働基準法上の労働者に該当するのかについて厚生労働省の見解を示すよう求められましたことから、厚生労働省から、実態を勘案して総合的に判断する必要があることから一律の判断は難しいが、労働基準法上の労働者性の判断基準に照らして、労働者性を肯定する方向に働く事情が多く、労働基準法上の労働者に該当すると判断される蓋然性は高いものと考える旨を発言させていただいたもので
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 国土交通委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁させていただいて、総合的に判断する必要があるわけでございますが、労働者性の判断基準につきましては、使用従属性に関する判断基準といたしまして、指揮監督下の労働であるかどうか、また、労働者性の判断を補強する要素等も勘案して判断するということとされております。
この部会において国土交通省から説明があった内容を前提とした場合には、先ほどの、蓋然性は高いものと考えるという形での発言をさせていただいたものでございます。
以上でございます。
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(増田嗣郎君) お答え申し上げます。
いわゆる賃金のデジタル払いにつきましては、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座について認められるものでございまして、この指定のためには、賃金のデジタル払いについて銀行と同程度の安全性、確実性が求められていることも踏まえまして、指定資金移動業者が破綻した場合に労働者の口座残高を速やかに補償する仕組みを有していること、不正取引等により労働者の口座残高に損失が生じた場合にその損失を補償する仕組みを有していることといった一定の要件を満たす必要がございます。こうした指定要件につきまして、現在、申請があった事業者と個別にやり取りを重ね、審査を進めているところでございます。
また、指定資金移動業者が実施いたします賃金のデジタル払いに係る業務の適切な運用に当たりましては、当該制度を所管する厚生労働省と資金移動業者を所管する金融庁との連携が重要で
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-21 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(増田嗣郎君) お答え申し上げます。
最低賃金につきましては、最低賃金法におきまして、各地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力を考慮し、地域別最低賃金を決定することとされております。
御指摘の全国一律の最低賃金とすることにつきましては、特に地方におきまして、急激に人件費が増加することにより賃金の支払原資の確保が難しい中小企業が出てくるおそれもあることから、慎重に検討する必要があると認識をしております。
一方で、最低賃金の地域間格差は改善していく必要があると考えておりまして、最低賃金審議会におきまして地域間格差の観点も含めて御議論いただきました結果、令和五年度の最低賃金では、最低賃金の最高額に対する最低賃金額の比率は八〇・二%と九年連続で改善をしております。引き続きまして、地域間格差の改善に向けて取り組んでまいります。
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
下請となります零細企業における賃金原資の確保に向けましては、やはりサプライチェーン全体で、労務費を含め、適切な価格転嫁を定着させることが重要であるというふうに考えております。
運送業に関しましては、国土交通省と連携いたしまして、労働基準監督署においても、荷主に対しまして、恒常的な長時間の荷待ち時間を発生させないこと等について要請する際に、あわせて、賃金水準向上に向けて適正な運賃を支払うよう、標準的な運賃の周知を行っているところでございます。
また、厚生労働省では、昨年十二月以降、関係省庁と連携をいたしまして、各都道府県におきまして、地方公共団体や労使団体も参加いたします地方版政労使会議を開催しており、この会議におきまして、内閣官房、公正取引委員会において作成されました労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針、また、パートナーシップ構
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
最低賃金につきましては、今年度の全国加重平均の引上げ額が過去最高となりまして、政府目標としておりました全国加重平均千円を超えたところでございますが、更に着実に引上げを行っていく必要があると考えております。
最低賃金の引上げに当たりましては、中小企業が賃上げしやすい環境整備が重要であると考えております。厚生労働省といたしましても、中小企業の賃上げと設備投資などを業務改善助成金で支援を行っておりまして、中小企業庁などとも連携しつつ、引き続き中小企業への支援に取り組んでまいります。
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(増田嗣郎君) お答え申し上げます。
労働基準法第三十三条第三項において、公務のために臨時の必要がある場合には、非現業の官公署に勤務する職員については、三六協定を締結することなく労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされております。
同項の公務とは国又は地方公共団体の事務の全てをいうものと解されており、公務のための臨時の必要を含むものであって、その必要があるか否かの認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているものでございます。
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