長谷川淳二
長谷川淳二の発言319件(2024-11-28〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 21 | 239 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 内閣委員会 | 1 | 9 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私が問うているのは党内で小沢一郎新生党元代表幹事に聞いてくださいという質問なので答えるのはやめてください、申し訳ございません。
先ほど来の話として、文書に残っていることを立法意思に基づいて議論しなければ我々は立法府としての責務を果たせないんじゃないかというふうに思います。当時の様々な思いはあったかもしれませんけれども、私どもとしては、与野党の合意、そしてそれを踏まえた平成六年政治資金規正法の改正の附則十条、これに基づいて議論するのが正しい議論の在り方だと思います。
続いて、有志の会、今日は福島委員に答弁に立っていただきたいと思いますけれども、去る三月十四日の質疑における有志の会の福島委員の提出資料、令和五年、茨城から日本を再生する会、政治資金収支報告書でございます。今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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量的規制違反は二十六条、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金、そして二十八条で公民権停止ありということでございます。
この資料を見る限り、政治資金規正法の量的規制に違反しているのではないかというふうに思われます。決して福島委員を狙い撃ちにしているわけではございません。せんだっての説明でも今回の資料配付でもございます、個人献金の上限額年間一千万円を超えたと政治改革特別委員会の場で御自身の主張として提出され、しかも審議中の法案の賛成者としても福島委員は名を連ねているわけでございます。福島委員御本人がこの事実関係を御説明されることはもちろんですけれども、有志の会として、このような資料を基に質疑したことについても、会派としてどう考えるかお伺いいたします。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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早急に訂正の手続を取られるということでございますけれども、政治改革特別委員会、政治資金規正法の在り方を議論する場において御自身の主張として規正法の量的規制に明確に違反しているということの資料を説明したということは、御本人もさることながら、会派としても重大に受け止めるべきだと思います。法律に穴があるという御指摘でありますけれども、これは、告発されれば禁錮又は罰金、そして公民権停止ということにもなり得ます。御本人も、もちろん説明責任を果たしていただくことは当然でございますけれども、会派として、議事録が永久に残るわけでございます、会派としてきちんと対応を検討していただきたいと思います。よろしいですか、委員長に申し上げます。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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もう一つ、福島委員に反論させていただきたいんですが、自民党も官製政党だというふうに御指摘されましたけれども、政党交付金の使い道については我が党は他党に比して厳格な党内ルールを持っております。例えば野党の使途報告書では政党交付金がホテルでの会合費あるいは供花代に充てられていますけれども、我が党は、会合費や供花代に税金を原資とする政党交付金を充てることは不適切だということで、企業・団体献金等の一般会計で賄っています。
今、小泉委員が繰り返し言う我が党は税金丸抱えの政党になりたくないということを具体的に実践しています。このことについては、野党と同じように官製政党じゃないかという御指摘は当たらないということも強く指摘をさせていただきたいと思います。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。
続いて、立憲、維新、有志、参政共同提出の衆法第二一号について伺いたいと思います。
法案の趣旨説明において、立憲、有志、参政提出の法案と維新提出法案を一本化し、野党共同案として提出されたということでございますけれども、まず、率直に申し上げて、疑問点が幾つかございます。
まず維新の方ですが、維新の提出法案の三月十二日の趣旨説明では、抜け穴になり得る政治団体からの献金についても本来我が党のルールでは完全禁止となりますが、憲法上認められ得る範囲内で最も厳しい規制をかけることとしましたと御説明されています。具体的には、政治団体への寄附の総枠制限、そして同一の相手方に対する
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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率直に申し上げて、維新の今の御説明、憲法上当初は最も厳しい案だと主張されていたのが各会派の意見を踏まえてということではございますけれども、主張が一貫しないと指摘せざるを得ないと思います。また、金額に具体的な根拠、立法事実がないということも指摘せざるを得ないと思います。
次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。
野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間六千万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間二千万円以内としています。ポンチ絵でもそう書いていますけれども、要綱を見ると小さく米印がしてあって、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外とあります。条文でいうと二十一条の三の第四項であります。
さらに、現行法では、同一の国会
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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法案の不備を認めておられるような答弁でございましたけれども、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば幾らでも際限なく資金融通ができるようになっています。しかも、同一の国会議員関係政治団体といいますけれども、今の現行法上ですと、特定の公職の候補者を推薦する、支持するということであれば実は国会議員関係政治団体になれてしまうんですね。しかも複数になれてしまうと思うんですけれども、事実関係を総務省の参考人に聞きたいと思います。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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そうなんですよね、複数の同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体ができちゃうんですね。
御党の野田代表も、ある業界団体が後援会をつくっているんです、政治団体。これはまさに二号団体で、国会議員関係政治団体になっているんですね。さっき言いましたが、複数できるんですね。そうすると、ある政治団体がA国会議員の国会議員関係政治団体になる、B国会議員の国会議員関係政治団体になる。となると、その他の政治団体からA国会議員の国会議員関係政治団体にも寄附できる、そしてB国会議員関係政治団体にも寄附できる、無制限にできてしまうわけですね。これは抜け穴じゃないんじゃないですかね、全開というやつじゃないんでしょうか。これについてはやはり問題だと指摘せざるを得ないというふうに思います。
改めて、禁止の形をした抜け穴法案という疑念はどうしても払拭できないと思うんですけれども、立憲の提出者の方にお伺いします。
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今回、野党共同案というのは、これまで維新が提出した法案、そして立憲さんが提出した法案、これを取り下げて、改めて合意がなされた案として提案されているわけでございます。これに対して疑問点を指摘することが、何が非難されるようなことなのでしょうか。私は、出た法案の質疑として、ただすべきものはただす、おかしいものはおかしい、これは可決、否決の判断において極めて重要な要素でございますので、その点について指摘させていただいたということでございます。
率直に申し上げまして、るる指摘させていただきましたが、正確な事実に基づかない主張、議論が行われているんじゃないかと私は言わざるを得ないと思います。
先ほど維新の青柳委員から、日本維新の会、その所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています、企業、団体、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体、いかなる団体からの献金も一切受けていませんということで先ほど
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。
ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされる具体的なおそれがあるということに着目して質的な規制を入れたということで理解しております。
したがって、具体的な弊害のお
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