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長谷川淳二

長谷川淳二の発言396件(2024-11-28〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (128) 情報 (111) 法案 (94) 団体 (92) 必要 (89)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 もちろん、提案者といたしまして、あくまでも国会が保存する文書の公開につきましては両議院が協議をすることでございますので、その点は、想定をしていないというよりは、私どもの期待としては、先ほど来申しているように、行政文書と同じような形で公開されることになることは想定していると申し上げておりますけれども、これは最終的には両議院でお決めになることでございますので、そういう意味では想定されていないということではあるとは思います。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 国会における公正中立な委員会としての制度として、国会事故調も参考にしたことは事実でございます。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  委員御指摘の国会事故調における利害関係者との接触の報告の対象、原子力事業者、一定の一般職国家公務員又は一定の特別職国家公務員と接触した際の報告義務を定めたものが国会事故調の方の法律には盛り込まれているところでございます。  一方、私どもの政治資金委員会には、接触の報告義務については盛り込んでいないところでございます。それは、国会事故調における接触報告制度は、この事故調が一年の時限立法であり、当時の原子力行政において、いわゆる原子力村の中でアクセルとブレーキが一体化して、ブレーキが適切に利かなかったということを背景とした特有の事情によるものでございます。  そして、公開につきましても、事故調においては公開を原則としているところでございますけれども、政治資金委員会の監査におきましては、公開方法工夫支出に該当するか否かの監査を行う点にございます。し
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長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  政治資金委員会の議事録は、電磁的記録の提供その他適当な方法により各議院の議員に提供するということを委員会法に規定させていただいています。  ただ、公開方法工夫支出の監査という事務の性質上、御指摘のあったとおり、特に秘密を要するものとして委員会で決議した部分につきましては、議事録を提供するということは省くという取扱いをさせていただいております。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 公開方法工夫支出の監査の性質上、秘密を要するものとして委員会が判断したものについては、議事録として公開することは差し控えるという扱いにしております。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 将来的な公開につきましては、政治資金委員会の議事録の公開のルールの在り方として今後検討されるべきものと考えておりますが、ただ、事柄の性質上、やはり公開しないという取扱いを続けることも想定しているところでございます。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  私どもが提案させていただいています公開方法工夫支出につきましては、御指摘の政治資金規正法に基づく公開による不断の批判と監視の下に適正化を図る、その大原則の下に、国の安全や外交上の秘密あるいは法人や個人の権利利益に関するものにつきまして、支障が生じるものについて一部工夫をする上で公開するという制度でございます。  政治資金規正法の趣旨にのっとり、かつ個人のプライバシー等を配慮した中での調和を図った上での制度として提案させていただいています。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 自民党案についてお答えをいたします。  政治資金委員会は、公開方法工夫支出の監査等の事務を行う組織として規定をしています。その委員長、委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者から任命をすることとしております。こうした規定にしております。  以上でございます。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  私どもの政治資金委員会法の第六条第三項で、積極的な政治活動をしてはならないということを規定で言っております。  その趣旨は、公開方法工夫支出に関する監査の過程では、政党の政治活動について機微に触れる情報を扱うということで、やはり中立公平性が強く求められるということで、その類似の職種として裁判官があるだろうということで、裁判所法の五十二条の規定で、国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治活動をすることができないと。これは裁判官のように高度に中立公正性を要するものだということで、裁判所法の規定を引用したものでございます。  この解釈としては、政党に入ること、単に特定の政党に加入して政党員になったり、一国民としての立場において政策を批判することぐらいの程度は抵触しないけれども、それ以外のことについては、やはり積極的に政治活動をす
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長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  御指摘のとおり、私どもの提案している政治資金委員会の委員長、委員は、両議院の議院運営委員会の合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が両議院の承認を得て任命するということで提案をさせていただいています。  政治資金委員会は、おっしゃるように、政治的に中立、独立の立場にございます。ただ一方で、大前提として、国会に置かれる以上、やはり両議院の監督的な規定を置くべきだということで設けているものでございます。そのために、委員長や委員の推薦や、委員会の要請を受けて国政調査権を発動するために、やはり両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協議会を設置をするとしたものでございます。  ただ、具体的に、委員長や委員の推薦候補などの具体的な選定のプロセスにつきましては、少数会派や無所属の議員の意見の反映の在り方も含めて、各党各会派で御議論をいただきたいと思
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