長谷川淳二
長谷川淳二の発言341件(2024-11-28〜2026-04-28)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
政治 (110)
必要 (106)
情報 (103)
年金 (98)
伺い (84)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 21 | 239 |
| 内閣委員会 | 3 | 30 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 24 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 13 |
| 農林水産委員会 | 2 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
今回、野党共同案というのは、これまで維新が提出した法案、そして立憲さんが提出した法案、これを取り下げて、改めて合意がなされた案として提案されているわけでございます。これに対して疑問点を指摘することが、何が非難されるようなことなのでしょうか。私は、出た法案の質疑として、ただすべきものはただす、おかしいものはおかしい、これは可決、否決の判断において極めて重要な要素でございますので、その点について指摘させていただいたということでございます。
率直に申し上げまして、るる指摘させていただきましたが、正確な事実に基づかない主張、議論が行われているんじゃないかと私は言わざるを得ないと思います。
先ほど維新の青柳委員から、日本維新の会、その所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています、企業、団体、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体、いかなる団体からの献金も一切受けていませんということで先ほど
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
政治資金規正法の二十二条の三の第一項は、補助金を受領している会社その他の法人は寄附をしてはならないということの趣旨でございますけれども、今ほど総務省参考人が申し上げたとおり、国や地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものであるということであります。
ただ、これはあくまでも量的な制限でございます。委員御指摘のように全面禁止ということの根拠にはならないのではないかというふうに思います。あくまでも、国やまた地方団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされる具体的なおそれがあるということに着目して質的な規制を入れたということで理解しております。
したがって、具体的な弊害のお
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
委員のお尋ねの三十年前の平成の政治改革の件について、その前提として、平成六年の政治改革の際には政党、政治資金団体及び資金管理団体以外の者への企業・団体献金を禁止したものでございます。
その上で、その立法事実は何であったかということでございますけれども、当時の法案提出者であります細川総理大臣から、選挙制度の改革に伴い選挙や政治活動が政策本位、政党本位となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等に鑑み、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附については政党に対するものに限りこれを認めることとし、政党以外の者に対するものは全て禁止することといたしておりますと答弁されています。したがいまして、政党以外に対するものは全て禁止、しかし政党に対するものは認めるというふうな立法事実でございます。
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
個人献金の住所欄に法人の住所を記載していた件についてでございます。
私どもも報道で承知している限りではございますけれども、閣僚の皆さん方は会見などで事務所で確認している住所を記載したと。その上で、御指摘をいただいた点については確認の上適切に対応していきたいなどと答えられているというふうに承知しています。
個人寄附者であるにもかかわらず記載されていた住所を調べると法人の事業所等であったというケース、献金をいただいた方の申出などによってそのまま記載してしまうということ、これはもちろん故意にやるとすれば問題ではございますけれども、申出のあった献金者から例えば事務所の住所が申告されたらそのまま書いてしまっているということもあることは率直に言って事実じゃないかと思います。野党の皆様方も含めて記載された住所を調べると法人の事業所等であったというケースは、私どもも野党の皆
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えします。
私からは、前段の部分、一千万超のことについてお答えさせていただきます。
まず、今回の公開強化法案の、いわゆる一階部分の収支報告書の公開は全団体でございます。そして、二階部分につきましては、収支報告書のオンライン提出の義務化とデータベース化によって政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてデータベースが構築される。そして、この度の公開強化法は、その上の三階部分としてデータベースによる公開に上乗せして公開する。その上で、公開の基準としては、年間一千万というのは、先ほど来の話では、個人の政治団体に対する拠出の限度額のうち、二千万と一千万がありますけれども、低い方の一千万についての基準、それ以上を超える企業・団体献金について公開しようというものでございます。
これを更に引き下げるということでありましたならば、先ほど来も議論がありますように、個人献金
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
個人献金の税制優遇でございますが、政治資金について、多くの出し手によって支えられ、特定の者に過度に依存しないようにするための一助になるもので、その必要性についての認識は共有させていただいています。
一方で、衆法第二一号でございます。税額控除率を引き上げ、かつ所得控除と同様に、国会議員のほかに都道府県の議員、知事、政令市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡充するという案でございます。
先ほど公明党の方から御指摘がございましたが、税額控除を、今は三〇%でございますが、先ほど述べた少額については全額、そして最大五〇%に引き上げるということでございます。少額寄附の促進という意味合いで全額控除ということでございますけれども、全額控除というのが本当に寄附なのかどうか、これは形を変えた公的助成じゃないか。私も役人時代に寄附税制というのは五〇%を超えたら寄附ではな
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
データベース化を含めた政治資金の収支公開制度の在り方につきましては、まず、政治資金の透明性の確保、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする必要性、これがまず一点。一方で、例えば個人献金でありましたら住所まで記載されるわけでございます。個人の寄附者のプライバシーや個人情報の保護の必要性といったものへの配慮、そして、総務大臣や都道府県選管が保存する紙による収支報告書の閲覧制度に関しましてですけれども、膨大な収支報告書の保存には事務負担がかかります。こういったものを勘案して定められるべきものと考えております。
昨年の通常国会そして臨時国会で成立した法律の施行後においては、このようなバランスを踏まえた上で、一階部分である収支報告書のインターネット公表、さらには二階部分であるデータベース化、これは、収支報告書が公表された以後三年を経過するまでの間公表されることになる
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
収支報告書の要旨でございます。現行法においても、収支報告書のインターネット公表をする場合には収支報告書の要旨を公表する必要がないという旨が既に規定されているところでございます。この規定に基づいて、現在、四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされております。その上で、昨年の通常国会で成立した規正法の改正では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表を一律に義務化することに併せて要旨の公表を廃止したということでございます。
インターネットで公表された収支報告書には要旨よりも詳細な情報が記載されています。先ほど申し上げたように、ダウンロードすることも可能でございます。これを誰でも容易に閲覧、保存することができるようになったというところでございます。
その上で、要旨の作成について復活させるべきという
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
今委員の御指摘がありました、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑みというのは、政治資金規正法の第二条の基本理念のところですね。この法律は、政治資金が民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これを取ったものでございます。まさに政治資金規正法の理念、これに基づいて法案の趣旨説明とさせていただいたものでございます。
憲法は政治活動の自由を保障しております。国民が自己の信念に基づいてその支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出することは、政治活動の自由の態様の一つとして位置づけられています。企業については、現代の経済社会において社会的な実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っております。したがいまして、自然人たる国民と同様に、政治活動の自由、
全文表示
|
||||
| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
お答えをいたします。
八幡製鉄の最高裁判決のことについて触れさせていただくことになると思いますけれども、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、会社は自然人たる国民と同様に国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである、その上で政治資金の寄附もまさにその自由の一環であるというふうに判示をしているところでございます。
先ほど、参政権を侵害するということでございますけれども、これにつきましても、八幡製鉄の最高裁判決では、憲法上は公共の福祉に反しない限り会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用の限りでないというふうに判示されているところでございます。
|
||||