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長谷川淳二

長谷川淳二の発言341件(2024-11-28〜2026-04-28)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (110) 必要 (106) 情報 (103) 年金 (98) 伺い (84)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 精査をいたしました。緒方委員にお答えをいたします。  緒方委員から通告がありました、まず、政治家個人に対しての支出は実費弁償以外には想定していないんじゃないかという趣旨の通告で、お答えをさせていただきたいと思います。  緒方委員御指摘のように、有志の会を含めた野党各党から、さきの通常会以降、渡し切りによる経費の支出について、その禁止を規定する改正法案を提出されているところでございます。これは、今般我が党が提案する渡し切りの禁止規定と基本的に同じ内容のものでございます。政党の役職員又は構成員が政党のために支出をした場合には、今回の渡し切りの禁止によって、精算を必ず義務づけることになります。  したがいまして、役職員や構成員が行った支出の相手先が明示された領収書等が政党に提出されて、これによって、その実際の支出先が収支報告書に記載されることになります。したがいまして、
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長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お尋ねの、公職の候補者、政治家個人に対して金銭による資金の流れがあってはならないのではないかということでございます。  先般の通常国会の政治資金規正法の改正では、いわゆる寄附による支出が禁止となりました。その上で、我が党としましては、政策活動費、政党の幹部が党勢拡大、調査研究等に使う経費について、その項目を公開するということで整理をしたところでございますが、今般の政治資金規正法の再改正案では、この政策活動費についても明確に禁止をし、いわゆる渡し切りを禁止をし、精算を必要な経費として、必ず最終支出先を明記する支出として整理をしたところでございます。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  我が党が支出をしてきました政策活動費につきましては、党勢拡大、政策立案、調査研究など、党のために使う支出として行われたものであり、寄附ではない支出でございます。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 緒方委員にお答えいたします。  今御指摘のありました、費目の名称いかんにかかわらず、精算を不要とするものについては渡し切りということになると思います。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  先ほど来、渡し切りの禁止規定の解釈を私ども提案者として申し上げていますけれども、まず、政党のために役職員又は構成員が支出をした場合には、渡し切りを禁止、すなわち精算を義務づけることになります。その意味は、構成員又は役職員が行った支出の相手先が明示をされ、領収書等が政党に提出され、これによって、収支報告書に役職者又は構成員の名前ではなく最終的な支出が記載されるようになるものであるという御説明をしております。  以上でございます。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)委員 自由民主党の長谷川淳二でございます。  午前中、我が党の齋藤健委員より各会派に対して基本的な考え方を質問いたしましたので、私からは、通告に従いまして、提出された法案の具体的な内容について御質問したいと思います。  まず冒頭、我が党の政治資金をめぐる問題によりまして国民の政治に対する信頼を損ねておりますことに、重ねておわびを申し上げます。その上で、今回問題となっております政治資金の様々な経緯について、まず冒頭、確認をさせていただきたいと思います。  まず総務省に伺いますが、平成六年の政治改革合意を踏まえ、政党本位の政治を目指す理念の下に政党助成金が導入されたわけでございます。このとき成立した改正政治資金規正法の附則の第九条及び第十条、いわゆる検討条項でございます。ここにおいて、政治献金、企業、労働組合その他の団体の献金についてどのように規定されていたのかをお伺いした
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長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)委員 ありがとうございます。  今御答弁にあったとおり、企業のみならず、労働組合その他の団体について寄附の在り方の見直しを行うと。その上で、様々な制度改正を経て今日の制度に至っているというところでございます。  我が党は、政党助成金が導入された当時から、個人献金、企業・団体献金と公的助成のバランスが重要であると議論してまいりました。いずれにいたしましても、まず一点目は、政党助成金とセットで企業・団体献金廃止ありきではありません。二点目は、企業、労働組合その他の団体の政党に対する寄附の在り方について見直しをするというのが立法意思でございます。そのことを確認させていただいた上で、我が党としてお伺いすべき、確認すべきものをお伺いをさせていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。  それでは、まず、企業・団体献金の全面禁止についてでございます。  これまでも議論がご
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長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)委員 ありがとうございます。  委員御指摘の河野洋平元議長のオーラルヒストリーでございますが、それは、岸田前総理から、そのようなことは承知していないとお答えをさせていただいたことを確認させていただきたいと思います。  その上で、憲法上の疑義がないのかとお伺いしました。憲法上の疑義がない具体的な根拠を答弁いただきたいと思います。また、時間がありませんので、憲法学者始め有識者に確認されたかどうかも含めて、憲法上の疑義がない根拠を御答弁いただきたいと思います。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)委員 ありがとうございます。  委員御引用の昭和四十五年の八幡製鉄の最高裁判決、確かに、企業、団体の弊害に対処するには立法政策にまつべきと指摘をされているのは事実でございます。  そのことを踏まえまして、昭和五十年に寄附の量的規制が導入され、様々な量的、質的規制がなされたわけでございます。やはり企業も、憲法上、政治活動の自由の一環として政治献金の自由は持っている。その上で、やはりその自由を尊重する観点からも、まずは量的規制等の強化、これで対処すべきであり、全面規制というのをいきなり導入するのは、これは憲法上保障された企業献金の自由からすると慎重に考えざるを得ないんじゃないかと思いますが、御見解をお願いします。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-12 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)委員 ありがとうございます。  午前中の質疑で私どもの小泉提案者が指摘させていただいたとおり、憲法上保障された企業の献金の自由につきまして完全に禁止してしまうことは、やはり、法人にも保障される政治活動の自由との相当な緊張関係をはらむものと考えることを指摘させていただきたいと思います。  続いて、企業・団体献金の全面禁止の対象から政治団体を除く理由でございます。午前中、御答弁がありましたけれども、いま一度、今回の献金の全面禁止の対象は、全ての企業、団体ではなく、政治団体を除くとされております。これについては、いわゆる抜け穴があると指摘されていることも事実だと思います。どのように考えられるのかを御答弁いただきたいと思います。