奥野総一郎
奥野総一郎の発言446件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 予算委員会 | 10 | 175 |
| 総務委員会 | 17 | 170 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 9 | 45 |
| 憲法審査会 | 12 | 20 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 18 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 今の話だと、公表すればいいんですよね。だから、例えば大きな町でカメラがそこら中に置いてあって、第三者に渡さないという前提でどこかの企業が撮影して、それをAIを使って分析する、それを蓄積すること自体は決して違法ではないということになります。本人の同意も要らないということなんですよ、これが果たしていいのか。GDPRだと恐らく原則としてこういうのは禁止になるし、今言ったAI法だとこれも禁止に恐らくなるんでしょうから、日本だけが突出して緩いと思うんですね。
昔「1984」というオーウェルの小説がありましたけれども、そこまでとは言いませんが、やはり一定程度規制があった方がいいと私は思うんですよ。個人情報ももう少し厳しくすべきだし、AIについてもリスクに応じてというやり方をして特定のものについては禁止又は規制をかけるということが私はあり得べき姿だと思うし、現にGDPRを見たって、
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 確かに、最大公約数、あるいは縛りをかけないであるべき姿を描いてみせるのも大事なんですが、やはりEUは力が大きいですから、そこにこれからどんどん引きずられていくようなことにならないように、我が国は我が国でしっかり考えて、むしろEUとすり合わせながらやっていくというぐらいのことを考えていかれるべきだと思います。
AIはありとあらゆる分野に利いてきますから、自動運転からですね、我々の生活のあらゆる分野に入り込んできますから、そこで暴走したり誤作動となるかどうか分かりませんが、そういったものも含めてきちんと規制を一定程度かけていかないと、日本が実験場のようになっても困るんですね、アルトマンCEOがわざわざ岸田さんに会いに来たのは日本が規制が緩いからというふうにも言われていますから。もちろんイノベーションも大事だし、規制のかけ過ぎはよくないと思いますが、そこをしっかり考えながら
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 私も東京十五区に応援に入ったんですが、私のいるときも、ある陣営が演説しようとしているところに車を乗りつけて、大音量でそこにいる人の、誹謗中傷なんでしょうね、的なことを繰り返し演説するとか、あるいは私の同僚なんかも車を追跡されたりとか割り込みとか相当荒っぽいことをやられたようですが、これは交通の便を妨げる、例えば車を割り込んできたりつけてきたりする、そういうのは交通の便を妨げることに当たるでしょうし、そこにいられなくなるわけですから集会の便を妨げるということになるでしょうし、端的に言うと演説妨害に当たるということだと思います。
一般論として、ある陣営が演説をしているところに別の陣営がやってきて、横で大音量で演説をしてきた、内容は別に選挙演説でも何でもいいんですが、来て演説ができなくなったというような場合は、これは二号に当たると言えるんでしょうか。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 最高裁の昭和二十三年判例というのがあって、聴衆がこれを聞き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があった以上、これはやはり演説の妨害である、こういう最高裁判決もありますし、戦前の大審院判例だと、拍手をずっとし続ける、これも妨害に当たるという事例があるわけです。
今回ちょっと気になるのは、相手方も表現の自由、選挙の自由があるんだから取り締まれないんだというような論調もありますが、そうではなくて、今のは一般論ですけれども、明らかに妨害に当たるような事案がある場合は、拍手でも大音量による演説をかぶせるのでもそうなんですが、選挙の自由妨害罪に当たり得るということなんですよね。だから、表現の自由の名の下に何でもやっていいというわけではないわけなんですよ。
警察庁に伺いますが、NHKのニュースに出ていましたけれども、警視庁は十五区の補欠選挙で公職選挙法違反に当たるとして
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 ちなみに私の後学に。警告というのは我々もよく言われるんですよ。僕らも看板が駄目だとかのぼりが駄目だとかという警告を受けることもあるんですが、この警告というのは法律上の概念なんでしょうか。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 そうすると、少なくとも、警告を発したということは、その六件の事例については違法状態にあったというふうな認識でよろしいんでしょうか。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 違法だったとの認識があったということなんですが、その上で、この警告の曖昧さというか、確かに、僕ら選挙をやる側から見ると、一発で罰金とかとやられると、待ってくれよという話に皆さんはなると思うんです。こういった特に悪質な事例の場合に、違法と認識をしていてあえて、立件という言葉がいいのかどうか分からないんですが、罰金刑まで持っていかないというのは何か理由があるんですか。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 選挙は終わったわけですね。選挙の自由というのは確かにあるんですが、よく選挙が終わった後に、いろいろな選挙違反事例を警察の方が動かれて立件していくということはよくあるんですが、では今回はそういうことがあり得る、あるいは引き続き捜査を、これもなかなか個別情報なので難しいかもしれませんが、捜査を引き続きしているということはあり得るんでしょうか。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 今日は違法だということを認められたのはよかったと思いますし、選挙の自由妨害罪は結構幅広く書いてありますから、実はこういう事例には結構使える法律のはずなんですよ。だから、あとは運用の話であって、こうしたことが二度と起こらないようにするためには、きちんとそれなりの罰則をかけるというのはあり得べきだと私は思います。今はこれ以上おっしゃれないでしょうけれども、そこはきちんと範を示していただきたい。
もしこれが警告に終わるのであれば、繰り返しこういうことがまた繰り返されると思うんですよね。法律改正という話も出てきていますが、改正を幾らしても結局、運用がきちんとされなければまた同じことが起こり得ます。ですから引き続きしっかりやっていただきたいと思いますし、今の話でいうと、いわゆるされた側もきっちり動画とかを押さえて撮っておけば、選挙が終わった後に告発をすれば応じていただけるという
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 やる方は言語道断ですが、やられる側もしっかり対処して、こうしたことが起きないようにしていかなければならないと思います。
せっかく大臣に来ていただいていますから、この事案について、公職選挙法の所管大臣として、どうあるべきと思われますでしょうか。
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