奥野総一郎
奥野総一郎の発言446件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 予算委員会 | 10 | 175 |
| 総務委員会 | 17 | 170 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 9 | 45 |
| 憲法審査会 | 12 | 20 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 18 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 16 |
| 本会議 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-10 | 予算委員会 |
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○奥野委員 本当に残念ですね。やらない理屈を並べ立てられて、私はがっかりしました。総理、しっかり取り組んでください。
以上です。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-06-06 | 憲法審査会 |
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○奥野(総)委員 全体の資金規制ですから、全てにかかってきます。それで枠をはめて、ネットも含めてかぶせていこうと。なかなかネットの規制というのは難しいのは私理解していますから、資金面で縛っていこうということです。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-30 | 憲法審査会 |
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○奥野(総)委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。
私の方からは、国民投票法の抜本的改正の必要性について発言をさせていただきます。
日本国憲法の第九十六条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と定めております。この国民による承認手続を定めているのが憲法改正国民投票法ですけれども、憲法上の要請として、投票結果が民意を正確に反映させるような制度でなければならないということだと思います。
私は、こうした観点から、令和三年五月六日の当審査会において、スポットCMの扇情的な影響力や、インターネット広告も含めCMに投じる資金の多寡が投票結果に与える影響等を踏まえ、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できないという附則四条の趣旨説明を行いました。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 立憲民主党の奥野総一郎でございます。大臣、よろしくお願いいたします。
今日はまずAIガバナンスからお伺いしたいんですが、私は、四月に二泊四日でOECDに委員派遣で派遣をしていただきまして、OECDグローバル議員ネットワークというところで発言をさせていただきました。コーマン事務総長にも直接お目にかかる機会を得て、いろいろお話をさせていただきました。
この会合というのは、事務局からいろいろな個別の政策課題についての問題提起があって、各国の議員がフリートークをして提言する、こういう形だったんですが、例えばPISAテストの状況とかあるいは世界経済、そういうものに並んで、AIガバナンス及びOECDの役割というのが六項目の中の一つの柱として立っていました。そして、締めのセッションが民主主義の強化に関する特別セッションなんですが、その中で偽情報の話も取り上げられていました。偽情
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 本当に我が国としてはいいことだと思うんですが、しかし、更に世界は一歩ずつ進んでいまして、OECDはあくまで強制力のない勧告でありますから、ある種世界に規範を示すということでありまして、決して縛りではないんですね。そういう意味で、ではどうやって強制力を持たせるかという話がこれから出てくるんです。
EUは一歩進んでおりまして、この三月にAI規則がEU議会で可決されたということであります。規則というのは勧告と違って、直接EU全土に対して規制がかかる、直接縛りがかかるというものでありますから、それが既に可決されたということでありますが、このEUのAI規則の内容について伺いたいと思います。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 成立目前と言っていいと思うんですが、結構厳しいんですね。
許容できないリスクのあるAIというのは禁止、ハイリスクのものについては規制というのは分かります。規制のところは後ほどちょっと伺いますが。禁止は四つの類型があって、サブリミナルな技法とか、あとは公的機関のソーシャルスコアリングということで、自然人に害や不利な取扱いなどをAIはしてしまう、こういったところは禁止になっている、非常に厳しい、ある意味一歩進んだもの、どこまでこれを日本に適用するかというのはありますが、しかし、これは走り出したら少なくともGDPRと同じように、EU域内においてはこういう規制はかかるわけです、日本にも波及してくるんじゃないかというように思うので、日本はこのままでいいのかという問題が提起されていると思います。
もう一つ、米国はどうなっていますか。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 米国はなかなか立法化まで進むには時間がかかると思いますが、大統領令が出ているということなんですね。OECDの話はあくまでガイドラインだと思うんですが、そこからどうやって駒を進めていくかということでありまして、EUは一歩進んでいる、アメリカもそこを考えているということであります。
さっき規制の一例というのを申し上げたんですが、顔認証、日本は結構そこが緩くて、カメラがあちこちに置いてあって、顔認証のシステムなんかが配置されているやに聞いています。EUの規制法だと、自然人の生体識別・分類とここにありますが、ハイリスクAIに分類されています。そこの例として、民間企業による自然人の遠隔生体識別と。これは規制の対象にEUでは法案が成立したらなるということなんですが、では我が国では、今ちょっと申し上げましたけれども、例えば街頭のカメラを使って顔認証システムを使ってデータ収集すること
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 それは、例えば犯罪の捜査とかそういうもの、あるいは、どうなのかな、感染症のときに体温とか、特定の場合には許される場合もEUだってあると思うんですが、日本は恐らく全く今のところは考えられていないんですね。だから、民間企業が街頭にカメラをいっぱい設置して、顔認証で、例えばお買物の様子を全部撮って感情を分析して、この人はこれを買おうとしているとか次は何を買うのかというのをデータ収集したとしても、恐らくそれ自体は直ちに違法とはならない、自由にできるということだと思います。それをよしとするかどうかということなんですね。
さらに、EUの方はGDPRの話がありますが、顔面画像等の生体データ、これは個人情報にEUではそもそも当たるんですね、個人情報なんですよ。特別なカテゴリーの個人データに当たって原則として取扱いが禁止されるということなんですが、では我が国は、カメラが設置されて撮られ
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 容易照合性という概念があって、ただいっぱい撮影して、匿名性を持って、AIを使って分析するような場合というのは個人情報に当たらないんじゃないですかね。
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| 奥野総一郎 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○奥野(総)委員 その上で、更に第三者への提供があるかないかで変わってくるんですが、例えば、どこかの町で企業が公開実験を行いますといって公表した上でカメラをいっぱい設置して、それを自社で使う、第三者に提供しない、一応形式的な通知もされているし第三者には渡さないといった場合に、これは特段、個別の本人への通知というのはなくて大丈夫なんでしたっけ。
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