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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  家の制度では、家は戸主とその家族によって構成され、戸主はその家族に対して戸主権を行使し、戸主の身分及び財産は家督として単独相続されるものとされておりまして、妻及び未成年の子を含め戸主以外の家の構成員は、居所指定権や婚姻同意権などの戸主権に服する者とされていたと承知をしております。  また、例えば婚姻に関しては、妻は夫と同居する義務を負う、夫は妻の財産を管理すと規定され、親権に関しては、子はその家にある父の親権に服すなどと規定されていたものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決の多数意見におきましては、家族の一体感に関する言及それ自体はないものの、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位である、あるいは、家族を構成する個人が同一の氏を称することにより家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見出す考え方も理解できるところであるなどと判示されているものと承知をしております。  また、民法上、家族という文言やその定義規定は存在をしておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、その本質的な機能は真正な身分変動の登録や公証でありますところ、仮に平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずるものとは考えておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
現在の戸籍は筆頭者をインデックスとして構成をされておりますので、筆頭者が定まれば、戸籍の機能や重要性は変わるものではなく、そのまま残されるものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-26 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のドイツ、タイ、スイス、オーストリアの四か国におきましては、いずれも二〇一三年までに夫婦別氏を選択することが可能とされているものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。  委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当該調査研究の結果等を踏まえて、御指摘のように、養育計画が適切に履行されていくようにすること、また実効性の観点から必要に応じて見直していくことなどの観点も考慮に入れつつ、どのような形で取決めの重要性を周知し、取決めを促進していくかの方策について検討してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の調査研究におきましては、大阪府の八尾市とそれから東京都の豊島区に御協力をいただいたものであります。委員御指摘の点も含めまして、今後、納品を受けた報告書等の記載内容を精査する予定でございまして、現時点で報告書等の記載内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、報告書等につきましては法務省のホームページで公表する予定としております。  調査研究によって得られた有益な施策につきましては、関係府省庁等とも連携しつつ、横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方に関する計画を指す語として養育計画の語を、その計画が記載された書面を指す語として養育計画書の語をそれぞれ用いております。なお、海外において、当該計画につきましては、例えばペアレンティング・プランと呼ばれる例があると承知をしておりまして、これは養育計画と訳されることもあると承知をしております。  したがいまして、ここで何らかの意図を持って共同養育計画ですとかあるいは養育計画書という語を用いなかったというわけではございません。  もっとも、参議院法務委員会における令和六年民法等一部改正法案に対する附帯決議におきましては共同養育計画の語が用いられていることも踏まえまして、どのような語を用いるかについては引き続き検討してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、親子交流の実施に当たりましては、その安全、安心を確保することが非常に重要なことになります。改正法では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明らかにしておりまして、例えば、支援機関の支援のうち、受渡し型や連絡調整型への移行を拒み続けるといったことが父母間の人格尊重、協力義務に違反するか否かも子の利益の観点から検討されるべきと考えられます。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母間の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の変更の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  親子交流につきましては、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づきまして、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。他方で、当事者のみでは親子交流の実施が難しいという場合には、親子交流に関する支援を行っている団体等の努力によって様々な支援が当事者に提供されているものと承知をしております。  法務省におきましては、親子交流支援団体等向けの参考指針というものを作成いたしまして、公表しております。これを適切な親子交流支援団体等の活動の確保のために参考にしていただくということを期待しておるところでございます。  もっとも、法務省として、民間の支援団体等の個別の活動についてコメントできる立場にないことを御理解賜りたいと考えます。