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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。  そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。  また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正におきまして、財産開示手続の実効性を高めるために規律を見直すとともに、養育費等の債権者が市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得することができる手続を新設しておりまして、さらに、令和六年の民法等の一部を改正する法律において、それ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、夫婦は同一の氏を称するものとする現行制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認するという案も検討されたと承知をしております。  この案につきましては、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいて後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生ずるといった指摘がありまして、法制審議会においては採用しなかったものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  明治三十一年に施行されましたいわゆる明治民法では、第七百四十六条において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と、第七百八十八条一項において、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」と、それぞれ規定されていたものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。  他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、真正な身分変動を登録し、公証する機能を有しております。また、入籍や除籍があるごとに戸籍を相互に関連付けるということによって当該戸籍に記載されている各人の過去の身分関係の来歴を明らかにすることができるという特色がありまして、このような特色は、本籍あるいは筆頭者によって戸籍を特定することによって発揮することができるようになっております。  委員御指摘の韓国でございますが、韓国におきましては、日本の戸籍制度に類似するような戸籍制度が実施をされていたのですが、二〇〇八年、平成二十年ですが、これを改めまして、個人別に身分登録情報を編製するという家族関係登録制度というものに移行しているものと承知をしております。この登録簿
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準につきましては、一つの夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされております。また、婚姻の際に子供が称する氏として定めた氏を称する者を筆頭者にすることとされております。  したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、一組の夫婦及びその子が編製単位となるという点及び筆頭者の記載が維持される点において基本的な編製の在り方に変更はありませんで、戸籍の親族的身分関係を登録、公証し、その来歴を明らかにすることができるという機能が変わるものでないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  平成八年の法制審議会の答申では、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされております。  したがいまして、平成八年答申を前提といたしますと、別氏を選択した夫婦が子をもうけた場合に子の氏が直ちには決まらないといった事態が生じることはないと認識をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
お答えいたします。  現行の民事基本法制におきまして、現在通称として使用されている旧姓は、民法の氏、民法上の氏とは異なるものであると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-13 法務委員会
現在使用されている通称は、社会的に通用している呼称ということでございますので、民法上の氏、まあ氏ではないということになります。