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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の記載の趣旨でございますが、この居所指定権を行使するに当たっては、他方の親に対する人格尊重、協力義務に配慮する必要があるという原則を説明しているものでありまして、このことは共同親権の場合でも単独親権の場合でも異ならないものと考えております。他方で、同記載は、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させたという場合にそれらの義務に違反する場合があるというものでございまして、DVや児童虐待からの避難のために子と共に転居するような正当な理由がある場合にそれらの義務の違反になることを意味してはおりません。  このことは御理解いただける文言となっていると考えておりますが、改正法の施行を踏まえまして、種々の不安を抱いている方がいることは承知をしておりますので、更に周知広報が重要であると認識をしているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  現状では、法務局の窓口において国民の皆様が登記申請や証明書の請求を行う際にお支払いいただく登録免許税や登記手数料は、収入印紙で納付をいただいております。他方で、近時、社会全体で広くキャッシュレスサービスが利用されるようになっておりまして、法務局を利用される国民の皆様から、クレジットカードの利用など、より利便性の高いキャッシュレスサービスを使えるようにしてほしいと要望があることは承知をしております。  法務省といたしましては、このような要望をしっかり受け止める必要があると認識をしておりまして、費用対効果や運用コストの負担の問題も踏まえつつ、登記手続の利便性を向上させるという観点から、どのような方策や課題があるか、先行するサービスの情報収集や整理を早急に行うなど、具体的検討を加速して進めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  地方公共団体等が、業務上必要な場合に、法務局に赴くことなく、各職場の端末から登記情報を直接かつ直ちに確認することを可能にすることは、行政デジタル化の推進や地方自治体等の行政事務の効率化の観点から非常に重要であると認識をしております。  そこで、法務省では、デジタル庁と連携をいたしまして、地方公共団体の負担軽減のための登記情報連携の取組を進めているところでございまして、令和六年度に一部の地方公共団体で試行的に実施をいたしました。その結果、コスト削減効果が見込まれるため、令和七年度からはその対象となる地方公共団体を大幅に拡大をいたしまして、全国的に取組を拡充する方針としております。  今月中に全国八都市で地方公共団体向けの説明会を開催しているところでございまして、既に多数の地方公共団体の皆様に参加いただくなど、大きな期待が寄せられていると認識をしております。  今
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  戸籍において氏名の振り仮名を公証し、官民の手続で利用可能とすることは、各種デジタルシステムの検索や管理の効率化等に資するものでありまして、デジタル社会の重要なインフラであると認識をしております。  法務省といたしましては、新制度の円滑な施行に向けて、特に自治体の負担軽減や国民の皆様の安心のため、現在、今年五月以降に自治体が行う通知発送業務等に係る補助金の交付を行うほか、国民に対して、記載予定の振り仮名が通知されることや、通知内容に誤りがなければ届出をしなくてもそのまま戸籍に記載されるので安心いただきたい旨の周知、広報を徹底して進めているところでございます。  また、自治体への問合せ減少のため、法務省においてコールセンターを設置するほか、マイナポータルを利用した届出も可能とし、その手続の丁寧な案内もする予定でございます。  法務省といたしまして、引き続き、施行準
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  平成八年の法制審議会の答申におきましては、改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から一年以内に改正後の戸籍法の規定に従って届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとするとされております。したがいまして、この答申どおりの改正法が成立したとすれば、その施行前の同氏夫婦が当該経過措置に基づいて別氏夫婦となる場合には、配偶者との合意が必要となります。  他方で、この場合には、子供の同意等は必要とされておりません。これは、改正法の施行後に改正法に基づいて夫婦が別氏を称するのは婚姻の際における合意に基づくものというべきであるところ、これとの均衡上、改正法の施行前の同氏夫婦が経過措置に基づいて別氏夫婦となるのも、夫婦の合意に基づくものであることが相当であるとされたことによるものと承知をしております
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  所有者不明土地の解消に向けた新たな制度といたしまして、令和八年二月二日から、委員御指摘のとおり、所有不動産記録証明制度が施行されます。  また、令和八年四月には住所等変更登記が義務化をされまして、その前提といたしまして、今年の四月二十一日から検索用情報の簡易な申出制度を先行して開始することとした上で、この仕組みをスマート変更登記と称しまして、専用の広報用ウェブサイトを今月五日に開設もしたところでございます。  法務省といたしましては、所有者不明土地の解消に向け、引き続き、新制度の施行準備や周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。  親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありまして、引き続きこれらの取組を続けてまいりたいと考えております。  他方で、実際の交流場面等において支援を必要としている方々がいることも御指摘のとおりであります。法務省におきましては、民間の親子交流支援団体向けの参考指針の作成ですとか、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。  もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要であると考えられます。  もっとも、同居親の人格尊重、協力義務が問題となり得る場合でありましても、子の健康状態が悪いときには同居親もその対応等に追われたり、あるいは同居親も同様に体調を崩したりしているということも少なくなく、このような
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。  他方で、父母の関係や子の状況は様々であることから、具体的な親子交流の在り方や、そのための父母の協力の在り方については、個別の事案に即して、子の利益の観点から定められるべきものでありまして、特定の内容の取決めを義務化したりすることは子の利益に反する場合もあり得ると考えられます。  いずれにしても、親子交流に関する事項について調停や審判等で定められたときは、家庭裁判所による履行勧告や、一定の要件
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-14 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のQアンドAでございますが、関係府省庁等連絡会議に設置をされました関係府省庁連絡会議の幹事会において議論されているところでございまして、本年一月二十一日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第二回会議において、QアンドA形式での解説資料についての意見交換を行ったところでございます。  具体的には、法務省において作成した民法に関する問い立ての案につきまして、その相当性や追加すべき問いの有無等について意見交換を行ったところでございますが、現在、関係府省庁連絡会議に参加している各府省におきまして、必要な問い立てについて各関係機関とも協議しているものと承知をしております。  また、法務省においても、関係団体等と個別に協議を行っているところでございまして、現在まさに検討中の事柄でございまして、いつというところが今のところはまだ未定のところでございます。