竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合に、労働債権者を含む一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と労働債権者を含む一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、集合動産譲渡担保権等が実行された場合において、設定者について法定の倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
これは、集合動産譲渡担保権等につきましては、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものであって、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入先などの一般債権者の寄与が必要であり、さらには、これらの
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産又は集合債権の価額の九〇%に相当する額と実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額のいずれか大きい方の額を超えて被担保債権が消滅したという場合に、譲渡担保権者はその超える額を組み入れなければならないこととしております。
これは、集合動産又は集合債権の価額の一〇%が常に組入れの対象となることとする場合には、譲渡担保権者が把握することができる担保価値も一律に一〇%減少することとなり、融資することができる金額が一律に減少するおそれがあるため、このような資金調達への悪影響が生ずるおそれをできる限り低減させようとするものでございます。
したがいまして、実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額が譲渡担保権の目的である集合動産の価額を上回るという場合には、譲渡担保権者は組入れ義務を負わないということになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
破産手続におきましては、労働債権のうち、その開始前三か月間の給料の請求権等は財団債権として扱われ、財団債権となる租税債権とは同順位として扱われます。その上で、破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合には、委員御指摘のとおり、財団債権の額の割合に応じて案分して弁済をされることになります。
しかしながら、組入れ制度が設けられたことにより、これが存在しなかった従来に比較をいたしますと、破産財団が増殖することになりますので、労働債権の弁済額もこれによって増加することになってまいります。
したがいまして、組入れ制度は、組入れ額の一部が租税債権といった他の財団債権者への弁済原資になるにしても、労働債権保護の観点から相当程度の実効性を期待することができると考えておるところでございます。
担保法制部会におきましては、集合動産譲渡担保権者及び
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
牛や豚などの家畜類を目的とする譲渡担保は現在も利用されておりまして、譲渡担保法の施行後はその適用対象となります。
譲渡担保法案は法律関係の予見可能性を高めるなどするものでございまして、家畜類等の譲渡担保が一層活用されることを期待しております。また、そうしていただけるようしっかりと周知、広報してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
厚生労働省の人口動態統計によりますと、令和五年の離婚件数は十八万三千八百十四件、そのうち、親権を行う子がいる件数は九万四千四百八十七件と承知をしております。
離婚件数のうち親権を行う子がいる件数につきまして、済みません、二十年ではございませんが、その割合の推移についてお答えいたしますと、令和二年五七・六%、令和三年五七・一%、令和四年五二・八%、令和五年が五一・四%と承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
民法改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかにつきましては、各家庭における個別具体的な事情に即しまして、子の利益の観点から最善の判断がされるべきものであると考えております。
したがいまして、民法改正法の施行後に、離婚後に父母双方が親権者となる件数を一概に予測することは困難であると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、民法改正法の施行までの間に、離婚を検討している方々を始め、国民や関係諸機関の方々にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に取り組むことが重要であると認識をしております。
法務省では、民法改正法について解説する動画を公開したほか、関係府省庁等連絡会議での検討も経まして、民法改正法の趣旨、内容を分かりやすく解説をしたパンフレットを作成し、関係府省庁等の協力も得まして、関係諸機関等に配布をいただいているところでございます。
例えば、法務省から各自治体の戸籍窓口に対しまして、離婚届の用紙を取りに来られた方々への配布を依頼しており、必要な方々にパンフレットが届くよう取組を行っております。
また、関係府省庁等連絡会議におきましては、民法改正法の施行後に具体的に問題となる場面を想定いたしましたQアンドA形式の解説資料の作成が
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省は、令和六年民法改正法に関する調査審議を行った法制審議会家族法制部会におきまして、その調査審議の議論の参考とするため、令和二年度に未成年期に父母の離婚を経験した子に対するアンケート調査を実施し、令和四年度には、未成年期に父母の別居、離婚を経験した子に関するインタビューを含む調査研究を実施いたしました。
また、同部会の調査審議の過程では、十代、二十代の方も含めまして、未成年期に父母の離婚を経験した子の立場の方、合計五名のヒアリングが行われましたし、中間試案に対するパブリックコメントに寄せられた意見の中には、未成年の子の意見や過去に父母の離婚を経験した子の意見等もございました。
同部会では、こうした実態調査や子自身の意見等も踏まえた調査審議が行われまして、子の利益を図る観点から、離婚後の子の養育に関する制度を見直すことを内容とする要綱案が取りまとめられたと
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和三年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますれば、養育費の取決めをしていると回答した割合は、母子世帯の母では四六・七%、父子世帯の父では二八・三%であります。
また、養育費の受給状況について、養育費を現在も受けていると回答した割合は、父親からの養育費では二八・一%、母親からの養育費では八・七%でございました。
養育費の支払い確保は子の健やかな成長のために重要な課題でございまして、民法改正法では、養育費債権についての先取特権の付与、あるいは、養育費の取決めをすることなく離婚した場合の法定養育費制度の新設、民事執行の申立ての負担軽減等の措置を行っているところでございます。
引き続き、これらの施策の円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
民法七百二十四条に規定がございますが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないとき又は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨を規定しております。
平成二十九年の民法改正によりまして、この二十年の長期の権利消滅期間は消滅時効期間というふうにされまして、時効の完成猶予や更新の規定の適用を受ける上、被害者は加害者の時効の援用による権利消滅の主張が権利濫用であるなどと主張することも可能であることとされております。
また、民法七百二十四条の二は、先ほどの三年の短期の消滅時効期間につきまして、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権に関して五年に長期化する特例を設けておりまして、性的被害もこれに該当すれば、損害賠償請求権の短期消滅時効期間は五年となります。
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